(船灯等)
146-4.1(a)電気船灯以外の船灯は、できる限りこの項の規定に適合するものであること。
【航海用具の基準を定める告示第2条関係(心得)】
(船灯等)
2.1(a)内側隔板は、船舶の恒久的構造物を利用することができる。
(b)内側隔板の形状及び寸法は、次のように取り扱う。
(1)平成10年7月1日前に型式承認を受けた舷灯に対する内側隔板の形状及び寸法は、旧船灯試験規程第2図の規定に適合するものであること。ただし、平成10年7月1日以降に当該型式承認を受けた舷灯について、内側隔板に係る変更を行った場合は、この限りでない。
(2)(1)の舷灯以外の舷灯に対する内側隔板の形状及び寸法は、当該隔板を取付けた状態において、当該備える舷灯の灯光が第1項の規定に適合することができるものであること(図2.2〈1〉参照)。
〔参考〕
図2.2〈1〉
2.2.0(a)船灯の位置は、その光源の中心を基準として決定すること。
(b)上甲板上の高さは、当該船灯を通る垂直線の下方の上甲板から測るものとする。
(c)上甲板のない船舶についての本条の規定の適用に当たっては、「上甲板」とあるのは「舷縁」と読み替えるものとする。
(d)通常は、船体に固定しておかずに必要の都度掲揚することを認められている可搬式の船灯(例えば紅灯)については、本条の規定に適合する位置に容易に設置可能となるような措置が講じられていること。
2.2.1(a)停泊灯の位置については、できる限り高い位置とすることのみでよい。
2.2.2(a)ホの「管海官庁が当該船舶の構造等を考慮してやむを得ないと認める場合」とは、次に掲げる船舶の場合とし、当該船舶のマスト灯は、できる限り前方に設置することとする。
また、上記以外の船舶であって、マスト灯を船体中央部より後方に設置しようとするものについては、資料及び意見を添えて、管轄の地方運輸局又は運輸支局に相談すること。
(1)船体中央部より前方の甲板において作業を行う船舶であって、マストを設置することにより当該作業を行うことが困難となる船舶
例:定置漁業、養殖漁業、採介藻漁業に従事する漁船、起重機船
(2)操船場所が船体中央部よりも後方にある船舶であって、当該場所の前方にマスト灯を設置することが構造上困難なもの又は船橋視界の制限若しくは雨滴等によるマスト灯の射光の反射により航行上危険と判断される船舶
例:高速旅客船
(3)甲板室頂部におけるレーダー・アンテナその他の機器の配置の関係により、マスト灯を船体中央部より前方に設置することが困難な船舶
例:巡視艇、漁業取締船
2.2.6(a)ハの「1個の白灯及び2個の紅灯」又は「3個の紅灯」とは、操縦性能制限船又は吃水制限船が垂直線上に掲げるものをいう。
|