(d)配電盤に装備する付属継電器の設定値は、次を標準とする。
逆流及び逆力継電器の引はずし(定格電圧にて)値
逆流継電器 |
直流発電機 定格電流の2〜15% |
逆力継電器 |
交流発電機 定格出力の2〜15% |
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備考 |
1. |
逆流継電器の設定を特に低くした場合には、発電機用遮断器を投入した際に作動することがないよう、適当な考慮を払わねばならない。 |
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(e)制御回路の過負荷及び短絡保護には、電源にもっとも近い所にヒューズを取付ける必要がある。ただし、次の場合(i〜iii)には、ヒューズを取付けなくてもよいが火災に対する注意をすること。
(i)遮断器の引きはずし回路
(ii)電圧調整器の給電回路
(iii)操舵装置過負荷表示灯回路
(f)計器、表示灯及び接地灯などの電圧回路には、その各絶縁極の電源側に、また、計器用変圧器にあっては、その一次電源側ヒューズを取り付けて保護する。ただし、他の装置と一体となって取り付けられる表示灯はその表示灯回路の事故が重要な装置への給電に支障を生じない場合には、単独の保護を行わなくてもよい。また自動電圧調整器などのように電圧の喪失により重大な影響をうける回路には、ヒューズを取付けてはならない。なお、計器用変圧器、及び変流器の二次側は、接地をする。
(g)計器の目盛については、それぞれ下記に示す要件を満足することが必要である。
(i)電圧計の目盛は、定格電圧の120%まで読めるものとする。
なお、目盛範囲の事例は下表による。
使用電圧 |
目盛範囲 |
100/105V |
0〜150V |
220/230V |
0〜300V |
440/450V |
0〜600V |
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(ii)電流計の目盛は、接続回路の定格電流の約130%まで読めるものとする。
(iii)並行運転を行なう交流発電機用電力計の目盛は、少なくとも定格電力の約15%に相当する逆力をも、読めるものとする。
なお、並行運転を行う直流発電機用のものは、少なくとも定格電流の15%に相当する逆流を読めるものとする。
(h)開閉器及び遮断器、並びにヒューズ及びホルダについては、それぞれ設備規程第227条から第234条までの規定によるほか、下記による。
(i)ナイフスイッチ(刃形開閉器)で双投式のものは、水平に取り付けるのを原則とし、縦方向に取り付ける場合には、「断」の位置に確実に保つ方法を講ずることが必要である。
(ii)給電回路にある遮断器またはヒューズの遮断容量が、その点で発生すると考えられる最大短絡電流に及ばない場合には、最大短絡電流以上の遮断容量のある遮断器又はヒューズで後備する必要がある。
この場合、発電用遮断器を後備遮断器として使用しない。
(開閉器及び自動しゃ断器)
第227条 開閉器及び自動しゃ断器は、振動、温度変化等により誤動作を生ずるおそれのないものでなければならない。
第228条 配線用しゃ断器以外の自動しゃ断器の弧光接触片は、取り換えることができる構造のものでなければならない。
(刃形開閉器)
第229条 刃形開閉器は、回路条件が、交流にあっては75パーセントから80パーセントまでの力率で、直流にあっては無誘導で、定格電圧において定格電流の1.5倍の電流を次に掲げる回数で連続開閉しても異常を生じないものでなければならない。ただし、断路器その他の単に回路の開放のみを目的としたものについては、この限りでない。
(1)定格電流60アンペア以下のもの 100回
(2)定格電流60アンペアをこえるもの 10回
(電磁開閉器)
第230条 電磁開閉器は、次の各号に適合するものでなければならない。
(1)最高適用負荷電流の110パーセントの電流を連続通電しても第12号表の温度上昇限度をこえないこと。
(2)第177条に規定する傾斜、横揺れ及び振動の状態において最高使用温度で定格電圧の85パーセントから110パーセントまでの電圧を加えた場合、完全に作動すること。
(自動しゃ断器)
第231条 自動しゃ断器は、回路の過負荷電流及び短絡電流を異常なくしゃ断できるものでなければならない。ただし、用途に応じて管海官庁が承認したものについては、過負荷電流又は短絡電流のいずれかを異常なくしゃ断できるものでよい。
(配線用しゃ断器)
第232条 配線用しゃ断器は、日本工業規格「配線用しゃ断器」の規格に適合するもの又はこれと同等以上の効力を有するものでなればならない。
(逆流継電器及び逆力継電器)
第233条 逆流継電器及び逆力継電器は、発電機の定格電圧において定格負荷の15パーセント以下の逆電流又は逆電力により異常なくしゃ断できるものでなければならない。
(ヒューズ及びホルダ)
第234条 ヒューズ及びホルダは、日本工業規格「配線用筒型ヒューズ及びホルダ」若しくは「配線用プラグヒューズおよびホルダ」の規格に適合するもの又はこれらと同等以上の効果を有するものでなければならない。
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(関連規則)
設備規程第231条関係(船舶検査心得)
(自動遮断器)
231.1(a)発電機制御のため又は大きな分岐回路を制御するために使用するものにあっては過負荷電流及び短絡電流で共に作動するものであること。制御機を合わせ備えるものについてはいずれか一方のみとすることができる。
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設備規程第232条関係(船舶検査心得)
(配線用遮断器)
232.1(a)配線用遮断器は、自動遮断器の一種であるが、ヒューズに近い特性をもっており、埋込遮断器(NK)、ノヒューズブレーカー(No fuse breaker)と呼ばれることもある。
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(i)区電箱(区電盤)及び分電箱(分電盤)については、設備規程第222条の規定によるほか、下記事項(i〜iv)を満足させることが必要である。
(JMS 8828:99(船用遮断器式分電箱)参照)
(i)区電箱及び分電箱の保護形式については、2.2.2(1)による。
(ii)区電箱及び分電箱は、前面から点検、調整、検査のできる構造のものとする。
(iii)盤には難燃性、非吸湿性の絶縁材料を用い、充電部と大地間、箱体、又は極を異にする充電部間は、接地又は短絡のおそれがないよう、十分に保護しておくことが必要である。
(iv)区電箱及び分電箱は、埋込形の場合、その保護ケースは、盤の壁と同じ材料、同じ厚み以上のものとする。
(区電盤及び分電盤)
第222条 区電盤及び分電盤は、配線するのに十分な空間をもった金属製箱又は難燃処理を施した箱に収めなければならない。
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(j)接続箱及び分岐箱については、設備規程第226条による。
(接続箱及び分岐箱)
第226条 接続箱及び分岐箱は、金属性又は難燃性及び非吸湿性の材料で作られ、かつ、配線するのに十分な空間をもったものでなければならない。
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(k)プラグ、レセプタクル及び小形スイッチは、下記事項(i〜iii)を満足することが必要である。(JIS F 8836:96、8837:96、8838:94、8841:97、8821:00、JMS 8831:99、8835:99、8840:99、8822:99参照)
(i)安全電圧の場合を除き移動式機器に使用するレセプタクルには、外箱に接続された接地接触子を備え、プラグの接地接触子と完全な接触を保つことが必要である。
(ii)プラグは、レセプタクルに適合し、コードの振動、ねじれなどによって接触不良にならないようにする。
また、定格の異ったプラグとレセプタクルは、互に結合できない構造とする。
(iii)定格電流が、15Aを超えるレセプタクルには、スイッチを設け、スイッチが閉じているときは、プラグを抜き差しできない構造のものとする。
(2)配置
(a)配電盤の配置については、設備規程第211条及び第212条の規定によるほか、下記(i〜v)による。
(i)主配電盤は、原則として発電機と同一区画内に設置する。
(ii)配電盤は、蒸気管、水管、油管、アンモニア管、油沈澱タンク、内燃機関などの排気管など、有害なものからなるべく隔てた、乾燥した場所に接地する。
(iii)配電盤を機関室側方に設置する場合には、船舶の係留時の衝撃、あるいは波浪などのため損傷を受けないようにする。
(iv)配電盤の後面に設けるサービススペースの幅は、なるべく500mm以上であることが好ましい。ただし小形船の配電盤などで、必要な操作及び保守がその前部から行なえる構造のものにあっては省略できる。
(v)引火性液体又は引火性を有する高圧ガスを運送する船舶の配電盤の配置については、2.4.14による。
(配置)
第211条 配電盤は、取扱者が危険なく、かつ、容易にその前面及び後面に近寄り得るよう配置され、かつ、その上面、側面及び後面を適当に保護したものでなければならない。
第211条の2 外洋航行船(限定近海貨物船を除く。)の主配電盤は、主発電室(2以上の主発電室がある場合は、いずれか1の主発電室。以下この条において同じ。)と同一の場所に設置しなければならない。ただし、電路の保護等管海官庁が適当と認める措置が講じられている場合は、主発電室と隣接する場所に設置することができる。
(取扱者の保護)
第212条 配電盤の前後の床面には絶縁性敷物又は木製格子を設け、かつ、その前面には手すりを設けなればならない。ただし、管海官庁が承認した場合は、この限りでない。
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(関連規則)
(1)設備規程第211条関係(船舶検査心得)
(配置)
211.1(a)原則として配電盤の前面及び後面を十分広くとり、取扱者が近寄ることができるようにすることが望ましいが、長さ50m未満の小型船舶にあっては、扉式にするか、又は簡単な組立て式にして修理点検ができるようにすることで足りる。
211-2.0(a)「主配電盤」とは、発電機盤及び給電盤(100V以下の給電盤を除く。)をいう。
(b)発電機及び主配電盤は、当該装置間のケーブルを含め、当該装置の設置場所以外の場所における火災の影響を受けないように設置されていること。
(c)メーター、自動遮断機の制御装置、同期検定装置等の一部の制御装置は、主発電室及びこれと隣接する場所以外の場所に設置することができる。ただし、当該制御装置が故障した場合に、主配電盤において当該制御を行うことができなければならない。
(d)「電路の保護等管海官庁が適当と認める措置」とは、主発電機(主電源を構成する発電設備をいう。)から主配電盤までの電路が、主発電機及び主配電盤を設置する場所以外の場所の火災の影響を受けないようにするための措置であり、少くともA60級の防火壁と同等以上の防熱を施したものとする。
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(2)設備規程第212条関係(船舶検査心得)
(取扱者の保護)
212.1(a)供給電圧100V未満の場合であって、管海官庁がやむを得ないと認めたときについては、これらを省略することができる。
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(b)区電箱、分電箱、接続箱、分岐箱などの配電器具は、前(1)の配電盤の場合に準じ、それぞれの使用目的に従って、適当な場所に設置する。
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