日本財団 図書館


アジア海域の海洋ガバナンスと情報協力体制の構築
奥脇 直也
東京大学大学院公共政策研究部教授
 
要旨
1. 半閉鎖海としてのアジアの海
 アジア海域の海洋ガバナンスに向けて諸国の海洋政策を調整統合する政治的意思を形成する出発点として、アジアの海域がオホーツク海、日本海、黄海・東シナ海、南シナ海、ジャワ海など、いずれも半閉鎖海という地理的な特質をもっているという共通の理解を確立する必要がある。半閉鎖海は環境的にも生態系的にも極めて脆弱であり、海域を一体として統合管理する必要があるが、同時に、それらを取り囲む陸域に居住する人々の生活と密接な関わりを持っている。しかもアジア諸国は政治、社会、文化、経済といった面で極めて多様であり、それら諸国の領域統治の主権尊重しつつ海洋政策を調整する必要があるため、統合管理がもっとも難しい海域でもある。
 
2. 新たな認識の創設
 統合管理への政治的意思を形成するためには、海洋ガバナンスとかSecuring the Oceanといった新たな概念を導入することによって、それまでと異なる新たな認識枠組みを設定し、それまで気付かれなかった問題に焦点をあて、海洋政策の優先順位を変更する必要がある。これまでの各国の海洋政策は、どちらかというと相対する国家間における海洋権益をめぐる相対的な力関係の優位を目指す政策であった。半閉鎖海という地理的特質が海洋の現状に関する具体的な情報に基づいた認識として確立されれば、政策のpriorityを変更するような共通の理解、identity、期待の形成が可能となる。その意味で、統合された情報管理のシステムを確立する必要がある。それは政策分野や学問分野ごとの情報を専門の枠を超えて相互に結びつけて利用可能なものであるだけでなく、さらに専門家レベルのみでなく、地域社会の一般の住民も容易にアクセス可能で理解できる形で情報を提供するシステムでなければならない。地域社会の認識を変更し、短期的な利益を超えた長期の目的へのコミットメントを引き出すことが出来なければ、海洋ガバナンスの向上に向けての政治的意思を形成することは困難だからである。
 
3. 分野別協力から海洋政策全般の統合へ
 これまでもアジア海域において海洋管理に向けた協力がなかったわけではない。領土紛争の難題を乗り越えて、日中・日韓の漁業協定が結ばれ、南シナ海の行動指針(Code of Conduct)が結ばれ、ナホトカ号の事故と海洋汚染を受けて日中韓露の間でUNEPの地域行動計画の一環として北西太平洋行動計画(NOWPAP)が合意され、また海賊(武装強盗)の抑制のための協力をさだめる東アジア海賊協定が結ばれるなどの進展がある。しかしそれら個別分野ごとの協力は、たとえば日中・日韓漁業協定の暫定水域内外を泳ぎ回る魚種資源の管理には不十分であるし、海賊協定も海賊情報共有センターの設置など進展を見せているものの、海賊を支える地域社会の解決も含む包括的な枠組みにはなっていない。海域汚染の最大の原因をなす陸起因汚染については手もついておらず、世界に希有な多様性をもつアジア海域の珊瑚礁は壊滅的な状況になりつつあるといわれる。地域社会のレベルでも地域アジェンダ21行動計画が自治体やNGOのイニシアティブで進められているが、半閉鎖海問題という沿岸社会の人々の共通認識を産み出すには至っていない。これらはまだ海洋情報が充分に統合され、かつ一般の人々に利用可能なものとして提供されていないことに一つの原因がある。
 
4. 統合情報協力の必要
 すでにPEMSEA(Partnership in Environmental Management for the Seas of East Asia)は情報の統合が海洋管理の実効的な政策決定にとって必要であることを正当に指摘し、また情報の標準化やデータの集積・記録における統一性の欠如が、情報へのアクセス、情報の意味理解を阻害し、またそれゆえ情報の所在の発見や分析を極めて時間のかかるものとしており、この問題を解決するための情報統合管理システム(IMS)の構築を提唱している。このシステムは現状における縦割りの政策決定機関や学問分野の垣根をこえてセクター間(cross-sectoral)での統合管理の必要を指摘する点で重要であるが、あくまで政策決定レベルあるいは専門学術レベルにおける情報統合管理を提唱するものにとどまっている。同様の提唱は国際レベルではUNESCOとWMOとの間の情報協力としてすでに開始されている。
 ただこうした専門的(expertise)レベルでの情報アクセスの促進だけでは、現状における分野別の政策決定機構や専門学問の壁を除去する政治的な意思をもたらすことは出来ない。
 何よりも大切なことは、沿岸社会の住民の海洋に関する認識を統合調整し、そこから政治決定の枠組みを変える政治的意思を育て上げていくことである。沿岸社会の住民が、日々見慣れた海が閉鎖海としての特徴をもつことを認識し、周辺沿岸社会が単一体系をなす海域を通じて相互に密接に結びついていることを実感し、それゆえに人々の陸域における生活、活動が相互に影響を及ぼし合っていることについての、共通の理解と期待と自覚を形成する必要がある。そのためには、専門レベルで集積された情報や映像を用いて、これを解釈、編集し、海域に関連するすべてのstakeholderがアクセス可能な形で提供できるようなスキームを構築する必要があろう。初等教育から高等教育に至る教育プログラムあるいは地域の生涯学習プログラムのなかで海洋教育を正課としてとりあげ、そこで利用可能な学校教材を提供するシステムを創設することも有効であろう。
 
アジア海域の海洋ガバナンスと情報協力体制の構築
奥脇 直也
東京大学大学院公共政策研究部 教授
 
 アジア沿岸の海域は北から南へ日本海・黄海・東シナ海・南シナ海さらにセレベス海・インドネシア海と、いずれも半閉鎖海(semi-enclosed sea or marginal sea)という地理的特徴をもちかつそれらが相互に連続(related)している。また日本海には竹島問題、東シナ海には尖閣諸島問題、南シナ海にはスプラトリー諸島問題など、領有権が争われている島嶼が存在するため、明確な海洋境界画定線が設定されていない。またフィリピンおよびインドネシアは群島国家としてその海域を群島水域という特別の法制度の下においている。しかもこれら海域、とりわけ南シナ海は世界の物流量の過半が通る国際航行の重要な航路となっているが、同時に海賊、海上武装強盗なども頻発しており、場合によっては沿岸国の反政府勢力や国際テロ組織と連携して政情の不安定化を策動する事態も発生しかねない。南北朝鮮や、中国・台湾をめぐり政治的・軍事的な不安定要因も多い。
 
 半閉鎖海としてのアジアの海域は、外洋に開かれた海とは異なり複数の国の沿岸に比較的近く、また海域内に多くの小島が点在しているなど、周辺の沿岸社会の生活と極めて緊密に結びついて一体化しており、またそれゆえに沿岸諸国の海洋文化的な多様性、経済社会的な発展段階の格差に由来する多様な国家利益あるいは生活利益に直接に関連している。そのため国際協力による海洋統合管理のシステム(integrated ocean management system)を構築することには多くの障害がある反面、半閉鎖海という海洋地理的な特徴は、こうしたシステムの構築をもっとも必要とする海域でもある。領土問題や境界画定問題があることは問題を複雑化させているが、たとえ海域の境界画定がなされたとしても、半閉鎖海の海洋管理、とくに海洋環境の保護・保全や海洋資源の管理をふくむ海洋利用の有効な規制は、これら海域を一体のゾーンとして捉えた上での国際協力の体制を確立することなしには、その目的を達成することは不可能である。海洋法条約(74条3項)は境界未確定の海域においても理解と協力の精神によって実際的な性質を有する暫定取極めを締結するための努力を払うことを求めており、またとりわけ1992年にUNCEDが採択したリオ宣言およびAgenda 21(17章)も、閉鎖海域および半閉鎖海域を含むすべての沿岸域および海域における海洋利用、海洋環境保護のための統合管理および持続的開発のために国際的および地域的な協力を求めている。わが国でもこれを受けてAgenda 21を実施するための行動計画を策定し(1993年)、また地方自治体やNGOなどの国際的提携によるLocal Agenda 21の企画も活発化している。
 
 もっともアジア海域の統合管理を進めるための障害が多いのも事実である。何よりも大きな障害は領土問題、台湾問題、安全保障問題であり、各国が海洋権益をめぐり相対的な力関係の優位を維持しようとする結果、当面の相手国に対する疑心暗鬼の状態に陥り、各国ともに一つの譲歩がその立場の弱体化を招くことをおそれる余り、信頼醸成措置すら積極的に導入できない場合も多い。海洋法条約は、境界未画定海域における暫定的取極めが最終的な境界画定に影響を及ぼすものではないというwaiverを明文で規定しているものの(74条3項)、こうした条約の規定が文字通りに効果を発揮するためには、関係国相互の信頼関係が不可欠である。もっとも日韓、日中の漁業協定に見られるように、国家間の調整は可能であり、境界が未画定の中でも、国際航行の安全確保、漁業資源・鉱物資源などの秩序ある海洋調査、海洋開発、海洋汚染防止、海上犯罪防止、密航・密輸防止などの中から、それら個別の事項毎に各国共通の利益を抽出し、これを実効的に実現するための国際協力の枠組みを創設することは可能である。海洋科学調査に関する日中間の口上書の交換も、無用な紛糾を避ける上では一定の効果をもっている。またスプラトリー諸島の帰属をめぐる紛争が存在する南シナ海についても、ASEANと中国の間で、ごく一般的な内容の政治的な文書としてではあるが、「行動基準(code of conduct)に関する宣言」(2002年)が採択され、同海域における相互信頼を促進しようとする動きもでてきている。
 
 アジア海域の海洋ガバナンスを向上させるためには、単に海洋法の海域区分と管轄権配分の制度的枠組みだけでは不十分であり、沿岸各国がこれら海域を一体のものとして捉えるzonal approachにもとづいて政策協調を行う必要があり、そのためには信頼醸成措置を促進するだけでなく、アジア海域が半閉鎖海であることについての共通の認識を高める必要がある。そのためにもっとも必要なことは、各種の海洋科学情報をはじめ、海洋ガバナンスに関わる情報の交換とアクセス可能性を高め、情報を集中管理する体制の創設をも視野に入れた海洋情報統合管理の体制を確立することである。統合された情報協力の推進を通じて、アジア海域の現状について共通の理解と期待と知識(shared understanding, expectations and knowledge)を集積し、アジアの海域が生物資源の面でも海洋環境の面でも極めて脆弱な地理的特質をもち、また同時に国際交通路として重要であることを認識したうえで、その現状と経年的な変化について共通の認識を確立し、将来を見越した長期的な変化の予測を客観的に立てることから始める必要がある。アジア海域が半閉鎖海であるという共通の認識が高まり、関係国の主権を超えた意識高揚(consciousness-building)を誘導することにより、それら情報にもとづく協調的諸措置の実施において、短期的な国家間の相対的力関係という行動原理を超えて、より長期的な目標を見据えた信頼の醸成も可能となり、また財政的・技術的支援を通じて沿岸国の海洋ガバナンスへ向けての能力形成capacity buildingを進めることも可能となろう。
 
 もちろん海域の統合管理レジームの確立はそう簡単なことではない。海域を一体として対象とするzonal approachによる国際協力は、アジア以外の海域においても必ずしもうまく進んでいるとはいえないのが現状である。EUのように高度な統合を目差す主権国家の特殊な国家連合体においても、半閉鎖海である北海やバルト海について、しかも漁業と海洋汚染に関する共通政策のもとで海洋の統合管理が行われているにとどまっており、同海域における国際航行に関するMandatory Ship Reporting Systemの提案も第三国利益に関わることもあり、受け入れられるには至っていない。この経験からしても、アジア地域において統合管理システムを提案することはおそらく尚早である。しかし海域のガバナンスを高めるためには、出来るところからzonal approachにもとづく政策協調を積み上げ、またそのための様々な手法を試みていくという手順を踏むことが必要であろう。
 
 東アジア海域ではすその第一歩として海洋環境を保護するために、東アジア海域環境管理パートナーシップ(PEMSEA)という地域組織が立ち上げられ、これがIMOやUNEP・UNDPと提携して活動を開始し、2003年12月には「東アジア海域の持続的開発戦略」(SDS-SEA、Sustainable Development Strategy for the Seas of East Asia)を採択しているが、その中でも特に地域行動計画として沿岸域および海洋の環境に関する統合情報管理システム(IIMS, integrated information management system)の構築が提唱されている。これは各沿岸国が行う海洋環境にかかわる情報の収集の基準やその情報へのアクセスの確保を目差すものであるが、それがさらに地形学的・気象学的・生態学的情報とリンクされ、相互の影響が客観的に明らかにされるようになれば、東アジア海域全体の半閉鎖海としての一体性の認識が、政治決定のレベルでも、水産業を含む産業社会のレベルでも、また漁民を含むCivil Societyのレベルでも高まることとなろう。PEMSEAの活動は今のところ問題点を網羅的に指摘して、それらを連結した海洋環境保全のための統合海洋管理(Integrated Ocean Management)の諸方策として洗い出しているにとどまる。今後はこれを行動計画として具体的に実現していく必要が生じるが、そのためには情報協力を通じて東アジアの海域がその半閉鎖性にもとづく一体性と環境脆弱性をもつことの共通認識を育てていく必要がある。それは統合情報計画の構築という国際協力の制度化へ向かっての強い政治的なイニシアティブの源泉ともなるし、また特に沿岸域に関する地方自治体、NGO、Civil Societyなど、各分野におけるstakeholderをも取り込んで、沿岸域から海洋全体へと視点を展開する力の源泉ともなる。
 
 本報告においては、こうした制度設計がいかなる地理的範囲においていかなる事項についてどの限度で可能かということを、最近の海洋法の展開を参考にしつつ、アジア海域における海洋ガバナンスの進展のためのいくつかの提言をしてみたい。
 
(1)海洋汚染緊急対応のための情報交換体制の確立
 アジアの半閉鎖海海域においてこれまでもタンカー事故は多数生じているが、トリーキャニオン号事件、アモコ・カジス号事件、エクソン・バルデス号事件のような大規模な環境壊滅的な海洋汚染事故は発生していない。しかし半閉鎖海における大規模汚染はとりわけ海域の環境、生態系に壊滅的な打撃を加える可能性が高い。また海洋汚染は海域区分の設定とは無関係に、潮流に乗り、アジア海域沿岸国の沿岸を汚染するであろう。大規模な事故が発生したときに、汚染の拡大を最小限に止めるためには、沿岸諸国の間で予め緊急計画を取り決め、緊急の場合の対応、迅速な情報のチャネルの確保、交換防除措置の連携、事故船舶のsalvage、公海上における介入権行使のための航空機・艦船の出動に備えた連絡体制など、いつでも緊急措置を発動できる体制を整えておく必要があるだけでなく、そのためには各海域における潮流の速度・方向、海底の起伏や深度など、汚染の拡大予測に必要な情報を整えておく必要がある。日本海および黄海を中心とした海域については、ナホトカ号事件を契機に、UNEPの地域海行動計画の実施として、「北西太平洋行動計画」(NOWPAP、North Western Pacific Action Program)が地域油流出緊急時計画を採択し、これが暫定的なガイドラインとして適用され、油流出事故の場合において迅速な対応措置をとるための沿岸国による協力の枠組みを創設している。しかしながら、これらの協力措置を有効に実施するのに必要な情報は、軍事的にも重要な機微の情報を含み、必ずしも充分に公開されているわけではない。また東シナ海や南シナ海ではこのような地域的な体制もまだ未整備のままである。大規模な海洋汚染が発生すれば、それは直ちにアジアの他の半閉鎖海域にも甚大な影響を及ぼす。
 
 事故の場合のみならず、船舶からの違法な油その他の有害物質の排出については、これら海域を通航する船舶を航空機によって空から監視するairborne surveillanceによるモニタリング・システムを策定し、関係海域をいくつかに区画してそれぞれの区画を分担して沿岸各国が情報を収集、交換する体制を整えることが、海洋法条約によって導入された寄港国あるいは沿岸国による執行を実効的なものとするためにもっとも有効である。Air-borne surveillanceは、船舶が立ち寄る港におけるport-state controlと一体的に運用される必要がある。しかしこうした協力体制を確立するためには、各国海上保安当局の相当に熟達した連携体制が必要であるだけでなく、領有権問題や海洋境界画定問題などの障害を乗り越えなければならないが、それら障害があることが監視の分担実施を可能にする信頼関係の醸成を阻害している。
 
(2)海洋生態系情報の集積
 アジア海域に限らず、海洋汚染の大部分は実は陸起因汚染である。長期にわたる汚染の蓄積は海域の海洋環境に回復不能な損害を与えるであろう。すでに東南アジア沿岸からの流出した各種の廃棄物が潮流に乗って到達し、東シナ海の珊瑚礁に甚大な損害を与えているといわれる。「素敵な宇宙船地球号」というTVの番組では、日本の南の島のヤドカリが海洋投棄された廃棄物のビンのキャップやフタを背中に背負っている衝撃的な映像が流された。陸起因汚染は海洋汚染の圧倒的部分を占める重大な原因であるが、これを除去するためには、沿岸社会の経済社会構造を変革しなければならず、国際協力も進んでいない。しかしアジア海域の汚染による海洋生態系への被害の現状を調査し、その情報を相互に交換集積して、陸起因汚染の経年的な汚染の蓄積の状態を明らかにし、陸起因汚染の防止のための地域協力の枠組みを提案する基礎とすべきである。ここでもzonal approachにもとづく情報協力の体制をまず整え、半閉鎖海域の環境的脆弱性に関する共通の認識を助長していく必要があり、その過程で海域の生態系に関する新たな科学的知見や情報がもたらされるならば、こうした共通の認識が飛躍的に拡大することにもなろう。これら海域にはカリフォルニア沖とこの海域の二箇所でしか生存が確認されていないクジラの希少種が生存しているといわれる。そうした鯨類の生態系の調査を国策として徹底的に行うことは、同時に、捕鯨再開を主張する日本への批判を緩和し、将来、捕鯨再開への道を開くことにもつながりうる。
 
 ノルウェイ沖では「珊瑚のあるところに必ず魚がいる」という漁民の間に語り継がれた言い伝えがあったが、沿岸漁場から魚が消えたとき、漁民が国立海洋研究所に調査を依頼した結果、底引網漁業が深海珊瑚死滅の原因であることが判明し底引き網が規制されることとなった。またもう一つの原因でもある石油会社のパイプライン敷設の方法の変更やルート変更などの措置がとられたという。深海珊瑚など誰も見たこともなかったし、ノルウェイ沖に広大な珊瑚の群落があるとは誰も思っていなかった。古くからの言い伝えが科学的な調査をもたらし、珊瑚についての驚くべき新しい科学的情報が得られ、その貴重な生態系についての科学的な知識に基づく共通の認識が成立したことが、沿岸漁業社会も海底開発会社も珊瑚保護のための措置に協力できたゆえんである。


前ページ 目次へ 次ページ





日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION