7.3 監視装置の概要
衛星通信利用の監視システム一例を示すと次のとおりである。
(本システムは、当協会とZ社とで共同開発したものである)
図-5 灯台設計例
7.4 レーダービーコンの機能(参考)
(1)周波数 Xバンド(9GHz帯)
(2)空中線電力 1W
(3)本体形式 送受信機を含みレードーム一体型
(4)有効範囲 船舶レーダーの受信感度による
なお今回は検討しないので詳細については省略する。
8 その他
先述のとおり灯台等の航路標識は、原則として国(海上保安庁)が当該海域の状況等を勘案し設置、管理運用しているところであるが、そのほかに、例えばビッグプロジェクト施工に伴う安全対策の一環として、事業者が自己の用に供するため海上保安庁長官の許可を得て航路標識を設置、管理運用することができることとなっている。(通常『許可標識』といっている。)
現状において、本沖ノ鳥島については、同島の利活用をめぐる総合的なの検討の中で、灯台等航路標識の設置についても検討されており、設置、管理主体については未定である。
参考までに、許可標識関連の法令及び手続き様式などを示すと参考資料のとおりである。
謝辞
今回の調査参加の機会を与えていただきました日本財団、及びお世話をいただきました同事務局、航洋丸関係者の方々に感謝申し上げますとともに、本調査報告書をまとめるにあたって多大のご協力をいただきました国土交通省河川局、京浜河川事務所並びに海上保安庁、日本海難防止協会等の関係各位に厚く御礼を申し上げる次第であります。
平成17年5月
財団法人 日本航路標識協会
理事 佐藤 辰雄
【参考資料】
航路標識法(抜粋)
[昭和24年5月24日法律第99号]
(この法律の目的及び用語の定義)
第1条 この法律は、航路標識を整備し、その合理的且つ能率的な運営を図ることによって船舶交通の安全を確保し、あわせて船舶の運航能率の増進を図ることを目的とする。
2 この法律において「航路標識」とは、灯光、形象、彩色、音響、電波等の手段により港、湾、海峡その他の日本国の沿岸水域を航行する船舶の指標とするための灯台、灯標、立標、浮標、霧信号所、無線方位信号所その他の施設をいう。
第2条 航路標識の設置及び管理は、海上保安庁が行う。但し、海上保安庁以外の者においても、その者が行う事業又は事務の用に供するため、省令の定めるところにより海上保安庁長官の許可を受けて、その者の費用で、航路標識を設置し、又は管理することができる。
註 但書の「省令」=本法施行規則1条−4条、但書の権限委任=長官の職権を本部長に委任の件
第3条 前条但書の規定により許可を受けて設置した航路標識の所有者又は管理者は、当該航路標識の機能に支障が生じないように努めなければならない。
2 海上保安庁以外の者が設置した航路標識がその所有者又は管理者の責に帰すべき事由又は通常予想すべき事由によって、その機能に支障をきたし、船舶交通の安全に障害を生じたときは、海上保安庁長官は、当該所有者又は管理者に対し、その障害の除去のために必要な措置をすべきことを命ずることができる。
註 2項の権限委任=長官の職権を本部長に委任の件
第4条 前条第2項に規定する場合の外、船舶交通の安全を図るため必要があると認めるときは、海上保安庁長官は、海上保安庁以外の者が設置した航路標識の所有者又は管理者に対し、当該航路標識の改善、移転、撤去その他必要な措置をすべきことを命ずることができる。
2 船舶交通の安全を図るために特に必要があると認めるときは、海上保安庁長官は、省令の定めるところにより、海上保安庁以外の者が設置し、又は管理する航路標識を直接に管理し、又は収用することができる。
註 1項の権限委任=長官の職権を本部長に委任の件、2項の「省令」=本法施行規則5条・6条
(航路標識の現状の変更)
第5条 海上保安庁以外の者が設置した航路標識の管理者が、その航路標識を廃止し、その位置を変更し、その他その現状を変更しようとするときは、省令の定めるところにより、海上保安庁長官の許可を受けなければならない。
2 前項の管理者は、その管理している航路標識の現状に変更があったときは、省令の定めるところにより、直ちに、その旨を海上保安庁長官に報告しなければならない。
註 1・2項の「省令」=本法施行規則7条−8条、権限委任=長官の職権を本部長に委任の件
(航路標識の告示)
第6条 海上保安庁長官は、航路標識が新たに設置されたとき、又は航路標識の廃止、位置の変更その他その現状に変更があったときは、直ちに、その旨を告示しなければならない。
(事故発見者の報告義務)
第7条 航路標識に事故のあることを発見した者は、直ちに、その旨を海上保安庁又はもよりの管区海上保安本部若しくはその事務所に通報しなければならない。
本条・・・一部改訂〔昭和25年5月法律198号附則3項〕
(灯火等の制限)
第8条 何人も、みだりに航路標識と誤認される虞がある灯火を使用し、又は音響を発してはならない。
2 海上保安官は、前項に規定する行為をし、又はしようとしている者に対し、当該灯火又は音響の消滅その他航路標識と誤認されないようにするため必要な措置をすべきことを命ずることができる。
(工事等の制限)
第9条 航路標識の機能の障害となる虞のある建築物の建設、沈没物の引揚その他の工事又は作業をする者は、その障害を防ぐため必要な措置をしなければならない。
2 海上保安庁長官は、前項に規定する工事又は作業についてその権限を有する者に対し、航路標識の機能の障害を防ぐため必要な措置をすべきことを命ずることができる。
註 2項の権限委任=長官の職権を本部長に委任の件
(植物についての制限)
第10条 何人も、航路標識の附近に、当該航路標識の視認を妨げる虞のある植物を植えてはならない。
2 海上保安庁長官は、前項の規定に違反して植えられた植物についてその権限を有する者に対し、当該植物の航路標識の障害となる部分の除去、移植その他必要な措置をすべきことを命ずることができる。植物が成長して航路標識の視認を妨げるに至ったときも同様である。
3 航路標識を設置したときに現にあった植物が当該航路標識の視認を妨げ、又は妨げるようになったときは、海上保安庁長官は、その権限を有する者に対し、障害となる部分の除去、移植その他必要な措置をすべきことを命ずることができる。
註 2・3項の権限委任=長官の職権を本部長に委任の件
(船舶についての制限)
第11条 船舶(はしけ、いかだその他の船舶に類似する工作物を含む。以下同じ。)は、みだりに航路標識に損傷を及ぼす虞のあるほどこれに接近して航行させてはならない。
2 船舶は、航路標識にけい留させてはならない。
3 船舶は、航路標識の視認を妨げ、又は航路標識に接触する虞のある場所に停泊又は停留させてはならない。
(汚損行為の禁止)
第12条 何人も、航路標識をよごし、又は損傷を及ぼす虞のある行為をしてはならない。
(損失補償)
第13条 第4条第1項[改善等の命令]若しくは第2項[管理及び収用]又は第10条第3項[植物の除去等の命令]の規定によって生じた損失に対しては、左に定めるところにより補償をするものとする。
(1)補償の額は、第4条第1項[改善等の命令]の場合にあっては当該航路標識の改善、移転、撤去その他の措置をするのに通常要すべき費用、同条第2項[管理及び収用]の規定により航路標識を収用する場合にあっては当該航路標識を建設するとすれば通常要すべき費用から当該航路標識の減価部分に相当する額を控除した額、第10条第3項[植物の除去等の命令]の場合にあっては植物の障害となる部分の除去、移植その他の措置をするのに通常要すべき費用及び時価によって算定した当該植物についての損失額に相当する金額とする。
(2)補償を受けようとする者は、海上保安庁長官に、補償を受けたいと思う金額を記載した申請書を提出しなければならない。
(3)海上保安庁長官は、前号の申請があったときは、遅滞なく、補償すべき金額を決定しなければならない。この場合において海上保安庁長官は、当該申請人に対しあらかじめ期日及び場所を通知してその申立を聞かなければならない。
2 前項第3号の決定に不服がある者は、その決定を知った日から3箇月以内に、訴えをもって補償の額の増額を請求することができる。
3 前項の訴えにおいては、国を被告とする。
2・3・・・追加[昭和37年5月法律140号95条]、
1項・・・一部改正[昭和37年9月法律161号210条]
註 1項の権限委任=長官の職権を本部長に委任の件
(聴聞)
第14条 海上保安庁長官又は海上保安官は、第8条第2項[灯火及び音響の消滅等の命令]、第9条第2項[工事及び作業に関する命令]及び第10条第2項[10条1項違反による植物の除去等の命令]若しくは第3項[植物の除去等の命令]の命令をしようとするときは、緊急やむを得ない場合を除いて、関係人に対しあらかじめ期日及び場所を通知して聴聞をしなければならない。当該関係人は、聴聞の場所において意見を述べることができる。
第15条 削除[昭和37年9月法律161号210条]
(罰則)
第16条 第11条[船舶についての制限]の規定に違反した者は、1万円以下の罰金に処する。
第17条 左の各号の一に該当する者は、5千円以下の罰金に処する。
(1)第8条第2項[灯火及び音響の消滅等の命令]、第9条第2項[工事及び作業に関する命令]及び第10条第2項[10条1項違反による植物の除去等の命令]若しくは第3項[植物の除去等の命令]の規定による命令に違反した者
(2)第12条[汚損行為の禁止]の規定に違反した者
附則
1.この法律は、昭和24年6月1日から施工する。
2.航路標識条例(明治21年勅令第67号)は、廃止する。
3. ・・・以下省略・・・
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