III 検査の方法関係
原動機の相当確認及び相当手引書の承認に関する検査の方法は、附属書[1]による。
1. 本章は、次に掲げる手続きに関する要領を記載する。
なお、(4)及び(5)については、2000年1月1日以降に建造された国際航海に従事する船舶に規制が課せられることが改正法を制定する前より明らかであったことから、(財)日本海事協会及び日本小型船舶検査機構が事前に放出量確認及び原動機取扱手引書の承認を行い、交付した鑑定書及びその鑑定書に基づき当局検査測度課より交付した雑証明(平成11年11月20日付け海査第511号(廃止済み)及び平成12年11月1日付け海査第462号(廃止済み)による雑証明(附属書VIへの適合証明書:Statement of Compliance for engine air pollution prevention))に対する取扱いを記載するものである。
また、(6)及び(7)については、法令上、相当手引書の変更の承認を規定していないことによる相当手引書に対する取扱いを記載するものである。
(1)相当確認及び相当手引書承認の場合 →2. へ
(2)相当証書の再交付の場合 →3. へ
(3)相当証書の書換えの場合 →4. へ
(4)鑑定書及び原動機取扱手引書を添付する相当確認及び相当手引書承認の場合 →5. へ
(5)雑証明及び原動機取扱手引書を添付する相当確認及び相当手引書承認の場合 →6. へ
(6)既に承認された相当手引書を滅失等した場合における相当手引書の承認の場合 →7. へ
(7)改造に該当しない原動機の変更に伴う相当手引書の変更の場合
→8. へ
(8)既に船舶に設置された原動機であって上記(1)から(7)に該当しない場合には、本省船舶検査官まで伺い出ること。
2. 相当確認及び相当手引書承認の場合における「相当確認及び相当手引書承認申請書」の受理については、次のとおり申請書の記載事項及び添付書類を確認すること。
なお、本項に係る確認については、附属書〔1〕によること。
(1)相当確認及び相当手引書承認申請書(附則第一号様式(附則第二条関係))
・確認事項(以下の点について記載されていることを確認すること。)
(1)「原動機の種類、型式、出力及び数」については、各々が記載されていること。
[例]ディーゼル機関、5VDM、1,230kW、1機
(2)「原動機の使用形態」については、(イ)〜(ニ)に掲げる使用方法のうちから1つ選択し、その使用方法にあてはまる具体的な用途及び記号が記載されていること。(イ)〜(ニ)のうち、複数が選択される場合にあっては、それぞれ選択された使用方法にあてはまる具体的な用途及び記号が記載されていること。
[例1]固定ピッチプロペラを有する主機、E3
[例2](複数選択の場合)
・可変ピッチプロペラを有する主機、E2
・発電機を駆動する補助機関、D2
(イ)・可変ピッチプロペラを有する主機
・電気推進船の主機
・一定の回転速度で運転される主機(具体的に記載させること)
【記号】E2
(ロ)・固定ピッチプロペラを有する主機
・固定ピッチプロペラを有するスラスター
・出力が回転速度の三乗に比例した状態で運転される原動機
(具体的に記載させること)
【記号】E3
(ハ)・発電機を駆動する補助機関
・可変ピッチプロペラを有するスラスター
・一定の回転速度で運転される補助機関(具体的に記載させること)
【記号】D2
(ニ)・作業用機械を駆動するための補助機関
・その他の補助機関(具体的に記載させること)
【記号】C1
(3)「原動機製作者等の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名」については、原動機製作者、原動機を改造した者等の申請者の氏名又は名称等が記載されていること。
(4)「相当確認を受ける時期」については、申請者が希望する日時又はおおよその希望時期が記載されていること。
(5)「相当確認を受ける事務所の名称及び所在地」については、各々記載されていること。
(6)「原動機の製造番号」については、原動機製作者等により申請書に記載される原動機の数と同数の製造番号の記載がなされていること。
(7)「相当手引書の文書番号」については、原動機製作者等により申請書に記載される原動機の数と同数の文書番号の記載がなされていること。
(2)相当確認及び相当手引書承認申請書の添付書類
・確認事項(以下の書類が添付されていることを確認すること。)
→なお、以下の書類については、相当原動機証書の交付後に申請者に返付して差し支えない。
(1)原動機の製造仕様書
(2)原動機の構造及び配置を示す図面
(3)原動機の使用材料を示す書類
(4)窒素酸化物の計測試験方案
(5)相当手引書(手引書の内容に空欄があって差し支えない。また、次に掲げる(6)、(7)又は(8)の内容が相当手引書に記載されてあっても差し支えない。)
(6)原動機を船舶に設置した後の法定検査における受検方法。以下の1つがタイトルとされても差し支えない。
・パラメータ・チェック法
・船上簡易計測法
・船上モニタリング法
(7)原動機ファミリー又は原動機グループを原動機に適用する場合にあっては、当該原動機を含む原動機ファミリー又は原動機グループを示す資料
(8)原動機ファミリー又は原動機グループを原動機に適用する場合にあっては、原動機ファミリー又は原動機グループの代表原動機の選択基準を示す資料
・承認する手引書の部数は、以下のとおり。
(1)代表原動機:3部(申請者への返付用、支局等の保管用、本省船舶検査官への送付用)
(2)代表以外の原動機:2部(申請者への返付用、支局等の保管用)
(3)手数料
・確認事項(以下の点について添付されていることを確認すること。)
現行の海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等検査規則第21号様式の手数料納付書又は白紙に所定の手数料が貼付していること。
附則別表第一(附則第十条関係)
相当確認及び相当手引書の承認 |
出力(kW) |
500
未満 |
500
以上
1,000
未満 |
1,000
以上
2,500
未満 |
2,500
以上
5,000
未満 |
5,000
以上
7,500
未満 |
7,500
以上
10,000
未満 |
10,000
以上
20,000
未満 |
20,000
以上 |
金額(円) |
13,300 |
26,700 |
46,500 |
54,800 |
69,300 |
92,100 |
110,700 |
131,400 |
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備考
外国において改正法附則第2条第1項の国土交通大臣の行う相当確認及び相当手引書の承認を受ける場合に要する手数料の額は、当該相当確認及び相当手引書の承認の手数料の額年112,800円を加算した額とする。
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