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21 当委員会のガイドラインの適用
議長会議の報告書
 
21.1 当委員会は、2004年5月15日に開催され当委員会と小委員会の能率及び有効性をいかに最大化するか検討した、議長会議の報告書(MEPC 52/12)を審議した。
 
新しい報告手順
 
21.2 当委員会は、SLF 46及びDSC 8による試用のためにC 90により承認され、その後、暫定的な試用が他の全ての小委員会の会議に拡大された、2003年9月に小委員会の新しい報告手続きが開始されたこと銘記した。
 
21.3 当委員会は、新しい報告手続きの利益に関する広範囲な討議に続き、議長会議は、適応性及び刷新的な考え方の必要性、一方同時に調整され調和した手続きを確保すること並びに現在の事業及び財源の中で作業を行うことを、特に、検討の下の作業負担及び議題項目の型に応じて、決定の概要を含んでいる、小委員会報告書の準備、考慮して、新しい報告手続きの明らかな予想/優先度が明示されなければならないことに合意したことも銘記した。
 
21.4 当委員会はさらに、新しい報告制度の試用にに応じて、小委員会の報告書は決定の概要、附属(もしあれば)及び小委員会の母体に要求される行動のみを記載する見込みである。理事会の第92回会期が、この12月にMSC 79に、MEPC 52の見解を考慮して、2005年前半の間に小委員会による実施のため新しい報告制度の将来に関する適切な決定を作成し、行動の是認を求めている、2005年6月の理事会の第94回会期へ報告する権限を与えた。
 
21.5 後の検討で、小委員会の報告書は、決定の概要に加えて、将来の小委員会及び委員会の会議ための提案もしくは文書を作成する際に参考として非常に有効であるため、決定に影響を及ぼした、検討中に代表団により表明された見解の概要を記載しなければならないことに当委員会の一般的な合意があった。その結果、当委員会は新しい報告制度の試用を中止し、以前の小委員会の報告制度に戻した。
 
委員会の要求された行動のリスト
 
21.6 当委員会は、議長会議がいかにして小委員会の報告書の中で委員会の要求された行動のリストを準備するか検討したことを銘記した。そのようなリストが、過去に、しばしば適切な母体の委員会への単に一定の行動を「銘記」した要求を記載したことを銘記して、議長会議は将来のリストが、もし即座の結果がない場合あるいは母体の委員会がガイダンスもしくは助言を招請されなかった場合そのような要求を避けなければならないことに合意した。
 
議長及び副議長の役割
 
21.7 当委員会は、事務局により準備された小委員会議長及び副議長の役割と責任に関するガイドライン起案の審議の後、議長会議が事務局に以下の点を考慮してガイドライン起案の修正を行うことの要求することに合意した。
 
.1 副議長の役割は高められなければならない。
 
.2 議長が小委員会により審議されていない問題に関して意見を言う事が出来る範囲。及び、
 
.3 小委員会議長は、必要な時及び特に小委員会の報告書が検討のために提出されている時、MSC及びMEPC両方の会期に、適切に出席しなければならない。
 
2002年の議長会議からの残っている問題
 
21.8 当委員会は、ある適応性が月曜日の午前に作業を開始する作業部会に導入されなければならないことの合意を含む、2002年の議長会議から残っている問題に関する議長会議の見解(MEPC 52/21、17項〜22項)を銘記した。
 
小委員会の委託事項
 
21.9 当委員会は、通知されたとして、NAV、SLF、FP、STW、COMSAR、DE及びFSI小委員会が委員会による検討のため委託事項起案(MEPC 52/21/1、附属)を準備したことを銘記した。
 
21.10 当委員会は、議長会議が、検討に続き、以下の要点が小委員会の委託事項のなかで焦点を当てられなければならないことに合意したことも銘記した。(MEPC 52/21、5項)
 
.1 単一の書式及び一般的な作業項目が、DE小委員会の委託事項を基礎とした使用して、導入されなければならない。
 
.2 小委員会への命令は海洋環境の問題への明確な言及を含まなければならない。
 
.3 委託事項は一度最終化されたらIMOのための戦略計画及び目標へ調整されなければならない。
 
.4 各小委員会の責任は事務局に新しい作業項目に関する提出が適切な小委員会への割り当てることを確保することを支援するための委託事項の中で明確に定義されなければならない。
 
21.11 当委員会は、小委員会の委託事項の起案がまだ最新化されていないことを銘記して、MSC 79の後のMEPC 53において本件の更なる検討を行うことに合意した。
 
22 2005年度の議長及び副議長の選出
22.1 手続き規則の規則17に従い、当委員会は満場一致で議長にAndreas Chrysostomou氏(キプロス)を再選し、副議長にAjoy Chatterjee氏(インド)を選出した。
 
23 その他の事項
SPI作業部会の作業
 
23.1 当委員会は、文書MEPC 52/23がSPI作業部会の作業及び作業法法に関してMSC、MEPC及びFAL委員会の議長により銘記されたことを銘記した。その文書はMSC 78へも提出された(MSC 78/25/2)、しかし時間が無かったため、MSC 78は2004年12月のMSC 79において本件を審議することを決定した。
 
23.2 当委員会は、さらにFAL 31が2004年7月に本件を審議したこと及び以下の行動を取ったことを銘記した。(MEPC 52/11/5、6.3項及び7項)
 
.1 SPI作業部会はMSC、MEPC及びFAL委員会との共同作業部会として招集される必要はなく、今後はFAL委員会が必要であると審議した時にFAL委員会の作業部会として招集される見込みである。その様な場合、FAL委員会は、特定の時期に検討のために部会に定められた回数に基づいて、SPI作業部会の委託事項を決定する見込みである。
 
.2 その結果、FAL委員会はFAL 31/12/2の附属に記載されたSPI作業部会の委託事項を検討する理由が見あたらなかった。
 
23.3 本件に関するFAL 31の決定を審議して、当委員会は、FAL 31がすでに決定を作成したことを認め、MEPC、MSC及びFAL委員会の議長にMEPC 53において検討のためSPI作業部会のオプションを検討し骨格を作成するためのC 93(2004年11月15日〜19日)の間に集まることを要求した米国の提案を支持した。
 
船上に備える証書及び文書のリストの最新化
 
23.4 当委員会は、FAL 30が船上に備える証書及び文書のリストを準備したこと及び、MSC及びMEPCにより支持された後、2000年7月3日にFAL/Circ.90-MEPC/Circ.368-MSC/Circ.946として回章したことを想起した。
 
23.5 当委員会は、MEPC 49及び後のMSC 77及びFAL 30が前述の回章を、的施設に、新しい証書及び文書を含めるために改正を決定したことも想起した。
 
23.6 当委員会は、当委員会の指示に従って、事務局が改正した船上に備える証書及び文書のリスト及び関連したFAL/MEPC/MSD回章起案(MEPC 52/23/1、附属)を準備したことを銘記した。
 
23.7 当委員会は、FAL 31(2004年7月)が改正リスト及び関連したFAL/MEPC/MSD回章起案(MEPC 52/11/5、3項)を見直したことを銘記して、MSC 79の決定と一致することを条件として、共同回章を承認した。
 
ニュースメディアからのIMO会議への参加要請
 
23.8 当委員会は、理事会が、第92会期において、この問題の審議及び本件に関するMEPC 51、LEG 88、MSC 78及びTC 54の結果を考慮して、デンマーク、ニュージーランド及びスウェーデンによる提出と同様に以下の行動を取ったことを銘記した。
 
.1 委員会及びその下部組織の会議へのニュースメディアのアクセスのためのガイドラインを承認した。
 
.2 関連するIMO組織に必要となる見込みの手続きの規則を改正している、ガイドラインに従うことを指示した。
 
.3 加えて、信用できるシステムがIMOの会議と海事メディアの代表の自動的なアクセスを可能にするために設立される見込みであることを銘記し、事務局に、そのようなシステムの設立が進行した場合、例えば国連の様などこか他のところで同様のシステムの適用を考慮することを要求した。
 
23.9 委員会及び下部組織の会議を一般に公開するために文書MEPC 52/23/2附属2に含まれていた手続き規則の規則9の改正提案を審議して、多数の代表団は「一般」の単語に、だれでもIMOの会議を参観出来ると解釈される可能性があることに、関して懸念を表明した。
 
23.10 マーシャル諸島は規則9の文章を維持し、会議の非公開を続けること、しかし理事会により承認されたガイドラインを考慮している出席に関する一文を追加することを提案した。マーシャル諸島の提案は支持され、議長は事務局と一緒に作業を行うこと及びマーシャル諸島提案の行の一文の起案を準備することを提案した。
 
23.11 マーシャル諸島の提案と一致し、委員会の手続き規則の規則47に従い、事務局と一緒に、議長は、現在の規則9に以下の項目を追加するために、規則9の改正を準備した。
 
 「上記にかかわらず、委員会及びその下部組織の会議へのニュースメディアのアクセスのためのガイドラインに従い、当委員会が他の決定をしない限り、メディアは当委員会及び下部組織の会議へ出席することが出来る。当委員会及び下部組織により設置された作業部会及び起案部会の会議は非公開で行わなければならない。」
 
23.12 当委員会は、検討の後、附属16に記載された、手続きの規則の規則9の改正を採択し、事務局に適切な情報及び行動のためMSC及び法律委員会に注意を促すことを要求した。
 
海洋管理と観光事業同盟(OCTA)
 
23.13 当委員会は、海洋管理と観光事業同盟(OCTA)の設立及び資金を共に世界の海洋を保護するためのICCLメンバー及び国際管理(IC)の共同管理に関する文書MEPC 52/23/3で国際巡航協議会(ICCL)により提供された情報を銘記した。そして、その情報は最大の目的として生物的多様性の保護に焦点をあて、管理、環境上の技術及び環境上の実施をする産業の育成の科学的な公開討論会の設立と同様に産業の環境への影響を最小化する産業の実施を促進する見込みである。共同管理に関する更なる情報は以下のウェブサイトで見ることが可能である。www.iccl.org;www.conservation.org及びwww.celb.org/xp/CELB/programs/travel-leisure/cruise.xml.当委員会はそのような情報の提供に対して、ICCLに感謝した。
 
ICS/OCIMF船舶間の移送ガイド(石油)2004年第4版
 
23.14 当委員会は、デンマーク、ドイツ、OCIMF及びICSにより提供された新たに改正された、「船舶間輸送ガイド(石油)2004年第4版」(Ship-to-Ship Transfer Guide (Petroleum)-4th Edition 2004)という題の、ICS/OCIMF出版物に関する情報(MEPC 52/INF.10)を銘記し、そのような情報を提供するために出資者に感謝した。
 
HELMEPAの活動
 
23.15 ギリシャの子供たちがトルコの海岸を清掃し、トルコの子供たちがギリシャの海岸を清掃したというHELMEPAにより開始された作業に関連している事務局長の開会の辞に応じて、ギリシャの代表団は、コンテストの開催、ポスターの普及、組織間の連携の強化及び交流のような青年の間の環境の意識に関する開始を強調している、HELMEPA及び他の海洋環境保護組織の活動に関する更なる情報を提供した。
 
感謝の表明
 
23.16 当委員会は、A. Chrysostomou氏(委員会議長)、M. Hunter氏(バラスト水作業部会議長)、M. Ahmed船長(船舶リサイクル作業部会議長)、B. Okamura氏(大気汚染作業部会議長)、M. Tiemens-Idzinga氏(MARPOL附属書II及びIBCコード改正起案部会議長)、Z. Alam氏(MARPOL附属書I改正起案部会議長)及びL. S. Johnson氏(PSSAガイドライン非公式部会議長)に対しMEPC 52の成功への多大な貢献に深く感謝を表明した。
 
23.17 当委員会は、A. P. Burgel氏(当委員会オランダ首席代表)が参加する最後の会期であることを銘記し、彼の長年にわたる委員会での賞賛に値する貢献に深い感謝を表明し、同氏の今後の幸運を祈った。
 
(諸附属については、本文書への追補として発行される。)


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