II 研究の内容
海洋環境保護委員会
第51会期
議題項目22 |
MEPC 51/22
2004年4月22日
原文:英語 |
第51会期 海洋環境保護委員会報告書(仮訳)
項目
1 序論
2 バラスト水中の有害水生生物
3 船舶リサイクリング
4 船舶からの大気汚染の防止
5 強制法規改正の検討及び採択
6 船舶の有害防汚システム
7 OPRC条約及びOPRC-HNS議定書並びに関連条約決議の実施
8 特別海域及び特に敏感な海域の特定及び保護
9 受入施設の不備
10 各小委員会の報告
11 他の委員会等の作業
12 改正MARPOL附属書I及び附属書IIへのフォローアップ
13 条約の進捗状況
14 MARPOL 73/78及び関連法規の実施及び施行の促進
15 UNCED及びWSSDへのフォローアップ
16 技術協力計画
17 MARPOL 73/78及び関連法規の解釈及び改正
18 総合安全性評価及び人的要因の将来の役割
19 委員会ガイドラインの適用
20 委員会及び下部組織の作業計画
21 その他の事項
附属一覧
附属1 バラスト水条約の統一実施のためのガイドライン作成計画
附属2 決議2及び4を考慮した、バラスト水条約D-5規則に規定されるバラスト水管理技術の状況の見直しを実施する勧告
附属3 ILO/IMO/BASEL条約合同作業部会への委託事項
附属4 船舶リサイクリングに関する通信部会への委託事項
附属5 決議MEPC.115(51)
−1973年海洋汚染防止条約に関する1978年議定書附属書の改正(MARPOL 73/78の改正附属書IV)
附属6 決議MEPC.116(51)
−1973年海洋汚染防止条約に関する1978年の議定書の附属書の改正(MARPOL73/78の附属書Vの附録の改正)
附属7 OPRC条約及びOPRC-HNS議定書に関する作業計画
附属8 バルト海のPSSA指定に関するロシア声明
附属9 MARPOL附属書Iの改正提案(新設13I規則及び改正規則26)
附属10 改正IBCコードの文書
附属11 改正MARPOL附属書Iの文書
附属12 MARPOL附属書I及びCASの統一解釈
附属13 小委員会への指示
附属14 MEPC 52、53及び54の議題に含めるべき本質的項目
1 序論
1.1 第51回海洋環境保護委員会は、A. Chrysotomou氏(キプロス)を議長として、2004年3月29〜4月2日に、IMO本部において開催された。
1.2 今会期、以下の各国からの代表団が出席した。
アルジェリア |
ラトビア |
アンチグアバーブーダ |
レバノン |
アルゼンチン |
リベリア |
豪州 |
リトアニア |
バハマ |
ルクセンブルグ |
バングラデシュ |
マレーシア |
バルバドス |
マルタ |
ベルギー |
マーシャル諸島 |
ベリーズ |
メキシコ |
ボリビア |
モナコ |
ボスニアヘルツェゴビナ |
モロッコ |
ブラジル |
オランダ |
ブルガリア |
ニュージーランド |
カナダ |
ナイジェリア |
チリ |
ノルウェー |
中国 |
オマーン |
コロンビア |
パキスタン |
クロアチア |
パナマ |
キューバ |
ペルー |
キプロス |
フィリピン |
北朝鮮 |
ポーランド |
デンマーク |
ポルトガル |
エクアドル |
カタール |
エジプト |
韓国 |
エストニア |
ルーマニア |
フィンランド |
ロシア |
フランス |
セントヴィンセントグレナディーン |
ガボン |
サウジアラビア |
ドイツ |
シエラレオネ |
ガーナ |
シンガポール |
ギリシャ |
スロベニア |
グアテマラ |
南アフリカ |
ホンジュラス |
スペイン |
アイスランド |
スウェーデン |
インド |
タイ |
インドネシア |
トリニダードトバゴ |
イラン |
トルコ |
アイルランド |
ウクライナ |
イタリア |
英国 |
ジャマイカ |
タンザニア |
日本 |
バヌアツ |
米国 |
ヴェネズエラ |
ウルグアイ |
|
次のIMO加盟国からオブザーバーが出席した。
カメルーン
モーリシャス
ナミビア
次のIMO準会員からの代表団が出席した。
香港(中国)
フェロー諸島
次の国連及び専門機関からの代表団が出席した。
国連環境計画(UNEP)
国連気候変動枠組み条約(UNFCCC)
次の政府間機関からオブザーバーが出席した。
欧州委員会(EC)
西部・中央アフリカ海事機関(MOWCA)
ヘルシンキ委員会(HELCOM)
海洋環境保護地域機関(ROPME)
東・南部アフリカ港湾管理協会(PMAESA)
次の非政府間組織からオブザーバーが出席した。
国際海運集会所(ICS)
国際標準化機構(ISO)
国際海上保険連合(IUMI)
国際自由貿易組合連合(ICFTU)
国際航法会議協会(PIANC)
国際港湾協会(IAPH)
バルチック国際海運同盟(BIMCO)
国際船級協会連合(IACS)
欧州化学製造者連合協議会(CEFIC)
石油会社国際海事評議会(OCIMF)
国際水先人協会(IMPA)
国際地球の友(FOEI)
国際航法研究協会(IAIN)
国際海洋産業協会(ICOMIA)
国際船長協会連盟(IFSMA)
欧州造船協会(AWES)
国際独立タンカー船主協会(INTERTANKO)
国際タンカー船主汚染防止連合会(ITOPF)
国際自然保護連合(IUCN)
国際ガスタンカー・係留施設管理者協会(SIGTTO)
グリンピース・インターナショナル
国際巡航船協議会(ICCL)
国際ドライバルク貨物船主協会(INTERCARGO)
世界自然保護基金(WWF)
欧州内燃機関製造者協会(EUROMOT)
国際石油産業環境保全協会(IPIECA)
海洋工学、科学及び技術協会(IMarEST)
国際船舶管理者協会(ISMA)
国際パーセルタンカー協会(IPTA)
国際航行連盟(ISAF)
The International Marine Contractors Association(IMCA)
世界原子力輸送協会(WNTI)
国際バルクターミナル協会(IBTA)
International Marine Transit Association/Interferry(IMTA-Interferry)
1.3 海上安全委員会(MSC)議長 Mr.T.Allan(英国);技術協力委員会(TCC)議長Capt. M.U. Ahmed(バングラデシュ);ばら積み液体及びガスに関する小委員会(BLG)議長Mr. Z. Alam(シンガポール);船舶設計設備小委員会(DE)議長Mr. I.M. Ponomarev(ロシア);危険物、固体貨物及びコンテナ小委員会(DSC)議長 Mr. O.P.Lefeve(フランス)並びに旗国(FSI)小委員会議長Mr. K.T. Lim(韓国)も出席した。
事務局長開会の辞
1.4 事務局長は、参加者に歓迎の意を表し、環境的に優しいより安全な海運界を創る協力のために、IMOの行動と海運産業に関する重要性について昨年の総会及び理事会で求めたことを繰り返した。
1.5 事務局長は、MEPCが加盟国政府、産業及び市民社会によって明示されたどんな新しい海洋環境問題にも、解決策の規定に関する唯一のフォーラムを提供してきたことを認めた。MEPCは世界中の海洋環境保護のための国際規制、規則及び基準の作成及び採択のための責任ある世界的な組織としての役割を満たし、大きな成果を挙げてきた。
1.6 事務局長は、近年IMOで採択された汚染防止関連法の批准のペースが遅いことについて懸念を表明した。1997年9月に採択されたMARPOL附属書VIが発効するまでにまだ2つの批准書が足りない。2000年のOPRC-HNS議定書及び2001年のAFS条約もまた発効するまでにより多くの批准書が必要である。この点において、事務局長は、いかにこれらの新しい法案の採択が既存の条約におけるギャップを満たしていても、もし新しい法案が採択及び実施されなかったら意味をなさないとの見解を表明した。そこで事務局長は、加盟国政府にIMOが採択する新しい方案も、できる限り早期に、かつ、効果的に批准及び発効するための行動をとることを勧告し、SOLAS締約国によって採択され、例外的な状況でMARPOLへの改正の採択と発効の間の時間間隔を縮めたのと同様に、手続きを促進するための提案を次会合に提出する意向を述べた。
1.7 事務局長は、世界的なテロリスト残虐行為の広がりに言及し、1985年の犠牲者を伴ったAchille Lauro号ハイジャック及び2002年のタンカーLimburg号事件について想起した。しかも、後者の事件については、海運界が、たとえ国際的テロにより引き起こされた脅威でなくとも、IMO採択の方策を効果的に実施していない場合に、海洋環境への被害となる可能性を明確に示していることも想起した。
事務局長は、すべての関係加盟国に対し、SOLAS XI-2章並びに国際船舶及び港湾施設保安コードにおいて規定された新たな保安管理体制の発効期限に適合する努力を強化するよう強調した。
1.8 事務局長は、カナリア諸島、バルト海及びガラパゴス諸島の水域に関する3つの新しい提案の審議が要請されているので、委員会議題におけるPSSA指定は重要な事項であることを銘記した。同氏は、UNESCO世界遺産センターがPSSAとしてガラパゴス海域保護の指定のための支持を表明している一方で、国連総会が、外洋及び海洋法に関する決議において、IMOで進行中の議論について関心をもって銘記している事実に注意を喚起した。
1.9 事務局長は、国際海運活動による損害に脆弱な可能性のあるという理由で、生態学的、社会経済的又は科学的に認識される限定海域について、明確に識別及び指定するのメカニズムが存在すると述べた。しかしながら、当該メカニズムについては、保護の必要性と合法的国際海運の必要性とのバランスを保つべきであるとも述べた。事務局長は、新しい提案を審議する際には、当委員会は、PSSA関連海域指定に十分な根拠となるあらゆる基準について、適切な注意を払うことになるという同氏の確信を表明した。
1.10 一方、シップリサイクリング事項に関し、事務局長は、シップリサイクリング産業に関連する人々の、安全、健康及び福祉影響への環境に加え、シップリサイクリングの環境影響についての懸念が増していることを銘記した。しかしながら、同氏は、シップリサイクリングについては、船舶経済活動の終焉において、最も環境にやさしい船舶処分であることも銘記した。事務局長は、シップリサイクリング産業を有する加盟国政府が、当該問題に関するIMOガイドラインを十分に考慮するよう強調し、また、IMOが、この問題の共通の理解及び必要な解決策の特定を達成するために、国際労働機関及びバーゼル条約との協力を続行することになると述べた。
1.11 船舶からの大気汚染事項について、事務局長は、とりわけて、温室効果ガス排出ベースラインの設定及び船舶の排出インデックスのための方法論の開発に関してMEPCが措置をとることを強調した“船舶からの温室効果ガス排出の削減に関するIMO方針及び措置”についての総会決議A.963(23)を総会が採択したことを想起した。事務局長は、IMOにおいて、国際的ベースで、船舶からの当該ガス排出を削減するのに要求される必須メカニズムを開発する重要性を強調した。
1.12 事務局長は、今年2月にバラスト水管理条約の採択に成功したことを想起し、加盟国政府に対し、外交会議により生まれた推進力を維持し、発効を促進するための緊急課題としての、世界的かつ統一された要件適用を確保するのに必要な条約のガイドライン及び手続きを策定するよう強調した。
1.13 事務局長は、OPRC/OPRC-HNS技術部会が先週初めて会合したことを銘記した。同氏は、当グループの、国々、特に発展途上国における偶発的汚染への準備及び対応に必要な国内体系の構築に対する支援作業を歓迎の意を表明した。また、各国について、化学薬品事故をより良く処理出来るよう装備し、当該諸国に対し、OPRC-HNS議定書の締約国となるより良い推進力を供給するという、化学薬品事故への準備及び対応に関する当該部会の作業に期待を表明した。
1.14 事務局長は、当委員会が、通常の協力精神をもって、海洋環境保護の要因及び世界海事社会全体の関心事に十分かなう解決策に到達することを同氏が期待していることを述べて開会の辞を締めくくった。
信任状
1.15 当委員会は、各代表団の信任状が正当かつ適切なものであったという事務局長報告を銘記した。
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