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5. 海事関係者等への自主警備の徹底
○海事関係者、マリーナ、事業者等に対し、自主警備の徹底を指導
○漁業関係者に対し、不審情報の提供等を依頼
 
 
6. 港湾危機管理官等の配置
―港における関係機関の連携強化―
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7. 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に基づく対応
以下の手続により、保安措置が適確にとられていないため
船舶について危険が生じるおそれがないか入港前に確認


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