3.2 日本の対応
・1999年までの評価
−80年代の延長で多少の拡大があっただけ
−STS:自治体の福祉部局とボランティア中心
−コミュニティバス:自治体主導で運行が始まる
−重度障害者の移動確保(ボランティア中心)
−地方自治体の福祉部局の微小な努力
3.3 日本の対応
・2000年以降の評価
・バスの規制緩和:英国85年(DPTAC)
−日本の筋道は見えずこれから
・タクシ−の規制緩和
−高齢者対策との結びつきが政策的に見えない
・交通バリアフリー法施行
−STSは未検討
・道路運送法80条で国土交通省が関与
−運営協議会で地方自治体の役割
(NPOの認定)
・介護保険で厚生労働省が関与
−税金で移動・移送の部分を対応
3.2 日本の対応
・1999年まで
−重度障害者の移動確保(ボランティア中心)
−地方自治体の福祉部局の微小な努力
・2000年以降
−道路運送法80条で国土交通省が関与
・運営協議会で地方自治体の役割
(NPOの認定)
−介護保険で厚生労働省が関与
・税金で移動・移送の部分を対応
4. 道路運送法80条をめぐって
4.1 道路運送法80条
(1)運送主体:
■社会福祉法人、地方公共団体が主宰するNPO、ボランティア組織であること
■運営協議会で2年以内
■もし、取れなかった:法律違反
■自治体の責任は極めて重い
4.1 道路運送法80条
(2)運賃
■タクシーの上限運賃や公共交通を考えた営利に至らない範囲であること
■1/2〔タクシーの配慮〕
■NPO短距離では高くなる:全収入で考えることのほうが妥当
4.2 道路運送法80条
(3)車両
■リフト、ストレッチャー、スロープ、寝台、回転シート、リフトアップシートの乗降を容易にする福祉車両に限定
■スウェーデン:都市でも9割がセダン型タクシーで送迎
4.2 道路運送法80条
(4)2種免許
■普通第2種免許を有することを原則
これ以外に十分な能力および経験を有している場合は第1種免許でも良い。
■その場合安全運転の必要
■英国ではNPO団体が安全運転の講習会を開催している。〔Maidasマイダス?〕
■乗客の安全をいかに守るか
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