4 公立の学校における侵入者による犯罪を防止するための指針
第1 通則
1 目的
この指針は、「なくそう犯罪」滋賀安全なまちづくり条例(平成15年滋賀県条例第5号)第12条第2項の規定に基づき、公立の学校(以下「学校」という。)における幼児、児童および生徒(以下「児童生徒等」という。)に対する正当な理由なく校地・校舎に侵入する者(以下「不審者」という)からの犯罪を防止するために行う必要な方策に関することを定め、もって学校における児童生徒等の安全確保を図ることを目的とする。
2 適用範囲等
(1)県立の学校管理者は、この指針に基づき具体的方策を実施するものとする。
(2)県立以外の学校を設置し、または管理する者は、この指針を踏まえて具体的方策の実施に努めるものとする。
(3)この指針は、管理体制の整備等について児童生徒等の発達段階や学校の実情に応じて運用するものとする。
(4)この指針は、社会状況の変化等を踏まえ、必要に応じて見直すものとする。
第2 具体的方策
1 教職員の危機管理意識の高揚と学校安全対策の推進
教職員一人ひとりが児童生徒等の安全の確保を第一とし、学校として組織的な対応を図るとともに、保護者、地域および関係団体をはじめ警察署、消防署、医療機関等の協力を得て、次のような安全対策を実施し、その効果的な運用に努める。
(1)「学校等安全対策推進委員会」等の設置
(2)不審者侵入時の危機管理マニュアルの作成および点検
(3)学校危機管理についての教職員研修および訓練の実施
(4)「地域ぐるみの子ども安全推進月間」の設定(毎年6月)
(5)「学校安全点検日」の設定(毎月1日および15日)
2 安全教育の充実
児童生徒等が、犯罪の被害に遭わないための知識の習得および様々な危険の予測ができる能力を育成するため、学級活動、学校行事等で計画的に学習できるよう次のような取組みを行うとともに、保護者に啓発する。
(1)不審者侵入時の対処方法を習熟させる避難訓練の実施
(2)安全マップの作成などによる地域における危険個所、「子ども110番の家」等の周知
(3)誘拐や連れ去り等に遭わないための対処方法の指導
(4)被害にあった場合の対処方法の指導
3 不審者の侵入防止等
不審者の侵入を防止し、児童生徒等への危害を未然に防ぐため、次のような対策を実施する。
(1)出入り口の限定
(2)門扉の施錠等の措置
(3)不審者の侵入を禁止する旨の立て札、看板等の設置
(4)来校者用の入口および受付の明示
(5)来校者に対する名簿への記入および名札の携帯の要請
(6)来校者への声掛けの励行
4 安全確保についての校内体制の整備
教職員等による安全確保体制の整備のほか、保護者、地域のボランティアその他関係機関と連携して次のような対策を実施する。
(1)教職員等による学校内外の巡視
(2)保護者、ボランティア等による学校内外の巡回の協力要請
(3)不審者侵入時の危機管理マニュアルの機能的な活用
ア 危険な状況の発生に関する情報がある場合の情報収集、通報、保護者への連絡、警察等へのパトロールの要請、登下校の方法の決定等
イ 不審者が侵入しようとし、または侵入した場合などの緊急時の校内での侵入防止・排除体制および連携体制の確立、児童生徒等への注意喚起および避難誘導の方法ならびに警察への通報体制の徹底
ウ 警察および消防の協力のもと教職員、保護者、地域ボランティア等による防犯訓練、救命救急訓練等の実施
エ 遠足など校外での教育活動における緊急時の連絡通報体制の整備
オ 近隣の学校間における情報提供体制の整備
5 施設設備の点検整備
不審者の侵入を未然に防止するとともに、不審者による児童生徒等に対する危害を防止するため、次のような施設設備を点検し整備に努める。
(1)校門、囲障、外灯(防犯ライト等)、校舎の窓、校舎の出入口、錠の状況等の点検
(2)警報装置(警報ベル、ブザー等)、防犯監視システム、通報機器(校内緊急通話システム、警察や警備会社との連絡システム等)などの作動状況の点検
(3)死角の原因となる立木等の障害物の有無、自転車置場、駐車場や隣接建物等からの侵入の可能性についての点検
6 保護者、地域および関係団体との連携
保護者、地域および関係団体と連携し、児童生徒等の安全確保につながる次のような方策を実施する。
(1)保護者、地域住民および関係団体への協力依頼
ア 保護者、ボランティア等による登下校の校外指導
イ 学校活動における学校支援ボランティアの協力
ウ 不審者発見時の学校等への通報
エ 地域の人々による声かけ運動
(2)注意喚起の文書等の各家庭への配布や地域での掲示など、速やかな周知体制の整備
(3)「子ども110番の家」の拡大に向けた関係機関への働きかけ
7 警察署、消防署、医療機関等との連携
警察署、消防署、医療機関等との連携を強化し、児童生徒等の安全確保のための情報交換に努めるとともに、次のような対策を実施する。
(1)警察署や消防署等と協力した学校内外の巡視および安全確保活動
(2)警察署や消防署等の協力による安全教室、護身術等の防犯訓練等の実施
(3)緊急時の連絡体制の確立
(4)医療機関等との連携による心のケアを必要とする児童生徒等への対応
第1 通則
1 目的
この指針は、「なくそう犯罪」滋賀安全なまちづくり条例(平成15年滋賀県条例第5号)第12条第2項の規定に基づき、私立の学校(以下「学校」という。)における幼児、児童および生徒(以下「児童生徒等」という。)に対する正当な理由なく校地・校舎に侵入する者(以下「不審者」という。)による犯罪を防止するために必要な方策を定め、もって学校における児童生徒等の安全の確保を図ることを目的とする。
2 運用方針等
(1)この指針は、学校を設置し、または管理する者が実施に努めるべき必要な方策を示すものである。
(2)この指針は、関係法令、条例等を踏まえ、管理体制の整備の状況等学校の実情に応じて運用するものとする。
(3)この指針は、社会状況の変化等を踏まえ、必要に応じて見直すものとする。
第2 具体的方策
1 学校安全対策の推進と教職員の危機管理意識の高揚
教職員一人ひとりが児童生徒等の安全の確保を第一とし、学校として組織的な対応を図るとともに、保護者、地域および関係団体をはじめ警察署、消防署、医療機関等の協力を得て、次のような安全対策を実施し、その効果的な運用に努める。
(1)学校の実情に応じた会議等の設置
(2)「不審者侵入時の危機管理マニュアル」の作成
(3)学校危機管理についての教職員の研修および訓練の実施
(4)「地域ぐるみの子ども安全推進月間」の設定(毎年6月)
(5)「学校安全点検日」の設定(毎月1日および15日)
2 安全教育の充実
児童生徒等が、犯罪の被害に遭わないための知識を習得し、および様々な危険の予測ができる能力を身につけるため、学級活動、学校行事等で計画的に学習できるよう次のような取組の実施に努めるとともに、保護者の啓発に努める。
(1)不審者侵入時の対処方法を習熟させる避難訓練の実施
(2)安全マップの作成などによる地域における危険箇所、「子ども110番の家」等の周知
(3)誘拐等に遭わないための対処方法の指導
(4)被害に遭った場合の対処方法の指導
3 不審者の侵入防止等
不審者の侵入を防止し、児童生徒等への危害を未然に防ぐため、次のような対策の実施に努める。
(1)出入り口の限定
(2)門扉の施錠等の措置
(3)不審者の侵入を禁止する旨の立て札、看板等の設置
(4)来校者用の入口および受付の明示
(5)来校者に対する名簿への記入および来校証の着用の要請
(6)来校者への声掛けの励行
4 安全確保についての校内体制の整備
学校の実情に応じて、教職員等による安全確保の体制の整備を図るとともに、保護者、地域のボランティアその他関係機関と連携して次のような対策の実施に努める。
(1)教職員等による学校内外の巡視
(2)保護者、地域のボランティア等に対する学校内外の巡回への協力要請
(3)「不審者侵入時の危機管理マニュアル」の機能的な活用
ア 危険な状況の発生に関する情報がある場合の通報、情報収集、保護者への連絡、警察等へのパトロールの要請、登下校の方法の決定等
イ 不審者が侵入しようとし、または侵入した場合等の緊急時の校内での侵入防止・排除体制および連携体制の確立、児童生徒等への注意喚起および避難誘導の方法の徹底ならびに警察への通報体制の確立
ウ 警察および消防の協力による教職員、保護者、地域のボランティア等による防犯訓練、救命救急訓練等の実施
エ 遠足等の校外での教育活動における緊急時の連絡通報体制の整備
オ 近隣の学校間における情報提供体制の整備
5 施設設備の点検整備
不審者の侵入を未然に防止するとともに、不審者による児童生徒等に対する危害を防止するため、次のような施設設備の点検等を実施し、その整備に努める。
(1)校門、囲障、外灯(防犯ライト等)、校舎の窓、校舎の出入口、錠の状況等の点検
(2)警報装置(警報ベル、ブザー等)、防犯監視システム、通報機器(校内緊急通話システム、警察や警備会社との連絡システム等)などの作動状況の点検
(3)死角の原因となる立木等の障害物の有無、自転車置場、駐車場、隣接建物等からの侵入の可能性についての点検
6 保護者、地域および関係団体との連携
保護者、地域および関係団体と連携し、児童生徒等の安全の確保につながる次のような方策の実施に努める。
(1)保護者、地域住民および関係団体への協力依頼
ア 保護者、ボランティア等による登下校の校外指導
イ 学校活動における学校支援ボランティアヘの協力
ウ 不審者発見時の学校等への通報
エ 地域住民による声かけ運動
(2)注意喚起の文書等の各家庭への配布、地域での掲示等の速やかな周知体制の整備
(3)「子ども110番の家」の設置拡大に向けた関係機関への働きかけ
7 警察署、消防署、医療機関等との連携
警察署、消防署、医療機関等との連携を強化し、児童生徒等の安全の確保のための情報交換に努めるとともに、次のような対策の実施に努める。
(1)警察署、消防署等と協力した学校内外の巡視および安全確保活動
(2)警察署の協力による安全教室、防犯訓練等の実施
(3)緊急時の連絡体制の確立
(4)医療機関等との連携による心のケアを必要とする児童生徒等への対応
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