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資料編
1 「なくそう犯罪」滋賀安全なまちづくり条例
 「なくそう犯罪」滋賀安全なまちづくり条例をここに公布する。
平成15年3月20日
滋賀県知事 國松善次
滋賀県条例第5号
 「なくそう犯罪」滋賀安全なまちづくり条例
 安全は、豊かでゆとりある生活を営む上での基盤となるものであり、何ものにも代え難い私たちの共通した願いである。
 私たちは、満々と水をたたえた琵琶湖と四囲の山々が織りなす豊かな自然の中で、多くの恵みを受けながら、人と人がふれあい、支え合う地域社会を形成し、安全で心やすらぐ生活空間を享受してきた。
 しかしながら、近年、都市化や国際化の進展とともに、地域社会が変容し、人間関係の希薄化が進みつつあることなどから、私たちの郷土においても、様々な犯罪が数多く起きるようになり、その内容も凶悪化の傾向にあるなど、安全とは言えなくなってきており、日常生活の中での不安感が高まっている。
 こうした状況から、個々人が、自らの安全は自らが守るという意識を身に付けるとともに、身近な地域社会において、相互に連携と協働を図りながら、安全な社会の実現に向けて主体的な取組を進めていくことが重要である。
 すばらしい環境に恵まれたこの滋賀において、犯罪に対する不安を取り除き、安全に暮らすことができる地域社会を実現することが、私たちの強い願いであり、喫緊の課題である。
 私たちは、地域での着実な取組の重要性にかんがみ、一人ひとりが自らの安全を守るための意識を持ち、警察をはじめ、県、市町村、県民、事業者等の一体となった取組を進め、だれもが安心して生き生きと暮らすことのできる安全な地域社会を築くために、たゆまぬ努力を傾けることを決意し、ここに「なくそう犯罪」滋賀安全なまちづくり条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、県民および滞在者(以下「県民等」という。)が生命、身体または財産に危害を与える犯罪(以下「犯罪」という。)に遭いにくい安全なまちづくり(以下「安全なまちづくり」という。)に関し、基本理念を定め、県、県民等および事業者の責務を明らかにするとともに、安全なまちづくりを推進するための基本となる事項を定め、犯罪の防止に留意した施設の普及その他安全なまちづくりに関する施策を推進し、もって県民等が安全に暮らすことができる社会の実現に資することを目的とする。
(基本理念)
第2条 安全なまちづくりは、犯罪に遭いにくい安全なまちの実現が県民等の強い願いであり、県民等が豊かでゆとりある生活を営む上での基盤となるものであることにかんがみ、県民等一人ひとりが安全に対する意識を高め、県、市町村、県民等および事業者が相互の連携の下に地域における安全を守るための活動を展開し、県民等が犯罪に遭うことなく安全に安心して生き生きと暮らすことができる社会が実現されることを旨として推進されなければならない。
(県の責務)
第3条 県は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、安全なまちづくりに関する基本的かつ総合的な施策を策定し、および実施するものとする。
2 県は、安全なまちづくりの推進に当たっては、県民等、事業者および市町村と相互に連携を図るものとする。
(県民等の責務)
第4条 県民等は、基本理念にのっとり、相互の理解と協力の下に、地域における安全なまちづくりに関する活動に自主的に取り組むよう努めるとともに、県が実施する安全なまちづくりに関する施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、基本理念にのっとり、犯罪の防止に留意した製品の普及その他の安全なまちづくりのために必要な措置を講ずるよう努めるとともに、県が実施する安全なまちづくりに関する施策に協力しなければならない。
(基本方針)
第6条 知事は、安全なまちづくりを推進するための基本方針(以下「基本方針」という。)を策定するものとする。
2 基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1)安全なまちづくりに関する基本的方向
(2)安全なまちづくりの推進のための方策に関する事項
(3)その他安全なまちづくりの推進に関し必要な事項
3 知事は、基本方針を策定するに当たっては、あらかじめ県民等および事業者の意見を反映することができるよう、必要な措置を講ずるものとする。
4 知事は、基本方針を策定したときは、これを公表するものとする。
5 前2項の規定は、基本方針の変更について準用する。
(推進体制の整備)
第7条 県は、県民等、事業者および市町村と連携して、県、市町村等の区域を単位とする安全なまちづくりを推進する体制の整備に関し必要な措置を講ずるものとする。
(広報、啓発等)
第8条 県は、県民等および事業者の安全なまちづくりについての理解を深めるため、広報、啓発その他の必要な措置を講ずるものとする。
(活動の促進)
第9条 県は、県民等、事業者またはこれらの者が組織する団体が行う安全なまちづくりに関する活動を促進するため、情報の提供、助言その他の必要な支援を行うものとする。
2 県は、前項の支援を効果的に行うため、安全なまちづくりに関する活動についての助言を行う防犯アドバイザーの設置その他の必要な措置を講ずるものとする。
(市町村に対する助言等)
第10条 県は、市町村に対し、市町村が実施する安全なまちづくりの推進に関する施策について、必要な技術的助言および協力を行うものとする。
(自主活動団体に対する支援)
第11条 県は、地域における安全なまちづくりに関する自主的な活動を行う団体が当該活動について計画を作成し、その計画を実施しようとする場合においては、当該計画が基本方針に照らし適切なものであり、かつ、地域における安全なまちづくりに資するものであると認められるときは、当該団体に対し、当該計画の達成のために必要な指導、助成その他の支援を行うことができる。
(学校等における犯罪の防止)
第12条 小学校、中学校、高等学校、盲学校、聾学校、養護学校および幼稚園ならびに専修学校および各種学校(規則で定めるものに限る。)ならびに児童福祉施設(規則で定めるものに限る。)(以下「学校等」という。)を設置し、または管理する者は、当該学校等において、侵入者による幼児、児童、生徒等に対する犯罪を防止するよう努めなければならない。
2 知事および県教育委員会は、学校等における侵入者による幼児、児童、生徒等に対する犯罪を防止するために必要な方策に関する指針を定めるものとする。
3 県は、その設置する学校等において前項の指針に従い必要な方策を講ずるよう努めるとともに、学校等における侵入者による幼児、児童、生徒等に対する犯罪を防止するため、同項の指針の周知その他の必要な措置を講ずるものとする。
(犯罪の防止に留意した道路等)
第13条 道路、公園、駐車場および駐輪場(以下「道路等」という。)を設置し、または管理する者は、当該道路等が犯罪の防止に留意した構造、設備等を有するものとなるよう努めなければならない。
2 知事は、道路等について、犯罪の防止に留意した構造、設備等に関する指針を定めるものとする。
3 県は、その設置し、または管理する道路等について、前項の指針に適合するものとなるよう努めるとともに、犯罪の防止に留意した構造、設備等を有する道路等の普及のため、同項の指針の周知その他の必要な措置を講ずるものとする。
(犯罪の防止に留意した共同住宅)
第14条 共同住宅を設計し、または建築しようとする者は、当該共同住宅が犯罪の防止に留意した構造、設備等を有するものとなるよう努めなければならない。
2 知事は、共同住宅について、犯罪の防止に留意した構造、設備等に関する指針を定めるものとする。
3 県は、その設計し、または建築しようとする共同住宅について、前項の指針に適合するものとなるよう努めるとともに、犯罪の防止に留意した構造、設備等を有する共同住宅の普及のため、同項の指針の周知その他の必要な措置を講ずるものとする。
(盗難の防止に留意した自動車等の普及)
第15条 自動車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車および同項第10号に規定する原動機付自転車をいう。)または自転車(以下「自動車等」という。)の販売を業とする者は、その販売を行うに当たっては、盗難の防止に留意した構造および設備を有する自動車等ならびにひったくりによる被害その他の盗難を防止するための装置および用具の普及のため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 県は、前項の自動車等ならびに装置および用具の普及のため、自動車等の販売を業とする者に対する情報の提供、助言その他の必要な措置を講ずるものとする。
(規則への委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
 
 「なくそう犯罪」滋賀安全なまちづくり条例施行規則をここに公布する。
平成15年4月1日
滋賀県知事 國松善次
滋賀県規則第21号
「なくそう犯罪」滋賀安全なまちづくり条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、「なくそう犯罪」滋賀安全なまちづくり条例(平成15年滋賀県条例第 号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(条例第12条第1項の専修学校および各種学校)
第2条 条例第12条第1項の専修学校および各種学校で規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1)専修学校(高等課程に限る。)
(2)国内に居住する外国人で18歳までのものが専ら修業する各種学校
(条例第12条第1項の児童福祉施設)
第3条 条例第12条第1項の児童福祉施設で規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1)乳児院
(2)母子生活支援施設
(3)保育所
(4)児童厚生施設(児童館に限る。)
(5)児童養護施設
(6)知的障害児施設
(7)知的障害児通園施設
(8)肢体不自由児施設
(9)重症心身障害児施設
(10)情緒障害児短期治療施設
(11)児童自立支援施設
付則
 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
 
「なくそう犯罪」滋賀安全なまちづくり基本方針
基本方針の策定
 だれもが安心して生き生きと暮らせる安全な滋賀をめざし、「なくそう犯罪」滋賀安全なまちづくり条例(平成15年滋賀県条例第5号)が平成15年4月1日にスタートしました。
 「なくそう犯罪」滋賀安全なまちづくり基本方針は、この条例の第6条の規定に基づき、県民等一人ひとりが安全に対する意識を高め、県、市町村、県民、事業者等が相互の連携の下に地域における安全を守るための活動を展開し、県民等が犯罪に遭うことなく安全に安心して生き生きと暮らすことができる社会が実現されることをめざして策定するものです。
 
みんなの役割
県民等の役割
 県民等は、相互の理解と協力の下に、地域における安全なまちづくりに関する活動に自主的に取り組むよう努め、県が実施する施策に協力します。(条例第4条)
事業者の役割
 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、犯罪の防止に留意した製品の普及その他の安全なまちづくりのために必要な措置を講ずるよう努め、県が実施する施策に協力します。(条例第5条)
県の役割
 県は、安全なまちづくりに関する基本的かつ総合的な施策を策定し、および実施します。推進に当たっては、県民等、事業者および市町村と相互に連携を図ります。(条例第3条)
 
五つの基本的方向
1 犯罪を防止する支援システムをつくります
推進方策   実施主体
(1)推進体制の整備 県、市町村、地域、県民、事業者
(2)防犯ネットワークによる取り組みの強化 県、市町村、県民、事業者
(3)防犯情報等の共有化 県、市町村、県民、事業者
(4)防犯パトロール体制の強化 県、市町村、地域、県民
(5)防犯アドバイザーによる支援 県
(6)来日外国人に対する支援 県、市町村、地域、県民
(7)相談体制の充実 県
 
2 自分の安全は自分で守るという防犯意識を高めます
推進方策   実施主体
(1)防犯教室・講座の充実 県、市町村、地域、県民、事業者
(2)犯罪関連情報の発信 県
(3)犯罪対応マニュアルの策定と啓発 県
(4)学校等における安全確保 県、市町村、地域、県民、事業者
(5)大学における安全確保 県、県民
 
3 規範意識を高め、犯罪抑止の地域づくりを進めます
推進方策   実施主体
(1)規範意識の高揚 県、市町村、地域、県民
(2)少年の非行防止 県
(3)子どもの健全育成 県、市町村、地域、県民、事業者
(4)自主防犯活動への支援 県、市町村、地域、県民
(5)交番機能の強化 県
 
4 犯罪被害者や弱者の支援に努めます
推進方策   実施主体
(1)犯罪被害者支援の充実 県、市町村
(2)女性被害者への支援 県
(3)高齢者や障害者への支援 県、市町村、地域、県民
(4)児童虐待やDV被害への支援 県、市町村、地域、県民
(5)NPO等との連携 県
 
5 犯罪に遭わないまちづくりをハード・ソフトの両面から進めます
推進方策   実施主体
(1)防犯に留意した施設等の整備 県、市町村
(2)防犯診断の実施 県、市町村、地域、県民、事業者
(3)防犯機器の開発と普及促進 県、市町村
(4)防犯のまちづくりへの県民参加の促進 県、市町村、地域、県民、事業者







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