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INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY
Safety of Transport of Radioactive Materials Unit
Division of Radiation, Transport and Waste Safety
 
2004-2005 Review Cycle of the IAEA Transport Regulations
 
FORM FOR SUBMITTING A PROPOSAL FOR CHANGE
 
添付2
IAEA輸送規則672項改訂共同提案
 
(拡大画面:178KB)
 
 
第二十二条の十七 放射性物質等のうち核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物を放射性輸送物とすることにより、又は告示で定める方法により運送する船舶には、別表第四に定める貨物の種類に応じ、同表に定める防災並びに放射線の測定及び災害対策のための措置(以下「防災等の措置」という。)を講じなければならない。ただし、国土交通大臣が安全上差し支えないと認める場合は、この限りでない。
 
危規則・別表第四
防災等の措置 甲種貨物 乙種貨物 丙種貨物   参考
海査520号 海査450号
(1)船体構造の強化 ※1
(2)貨物区域の配置
(3)貨物区域の排水設備の備付け
(4)救命設備の備付け
(5)消防設備の備付け ※2
(6)航海用具の備付け
(7)貨物区域の温度制御装置の備付け ※3
(8)給電設備の備付け
(9)損傷時の復原性 ※4
(10)固縛装置の備付け ※5
(11)災害対策緊急措置手引書の備付け
(12)固定式放射線測定装置の備付け
(13)船内にある者が災害発生時の措置を行なうために必要な資材又は機材の備付け
甲種貨物:照射済核燃料、プルトニウム(プルトニウムの化合物を含む。)又は高レベル廃棄物(以下「照射済核燃料等」という。)であって、一船舶に積載する照射済核燃料等の放射能の量の合計が4ペタベクレル以上のもの
乙種貨物:照射済核燃料等にあって、甲種貨物以外のもの
丙種貨物:その他のもの
注)海査520号:A種船(乙種貨物を運搬する船舶)とB種船(甲種貨物を運搬する船舶)
海査450号:低レベル放射性廃棄物を専用に運送する船舶
※1: 耐衝突構造は要求されていない
※2: 船舶消防設備規則は適用される
※3: 火災発生に対する防火・断熱等の措置が要求されている
※4: 貨物区域への浸水は考慮する必要ない
※5: 加速度は航行区域の動揺を考慮すればよい







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