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2.3 陸上試験
 
2.3.1 バラスト水処理装置を含む試験設定は、最低5回の試験サイクル期間中で、提出された書類に記載されているように作動しなければならない。各々の試験サイクルは最低5日の期間に渡り実施されねばならない。
 
2.3.2 陸上試験サイクルは次を含まねばならない:
 
.1 バラスト水のポンプによる取入れ;
 
.2 最低5日間のバラスト水の保管;
 
.3 対照タンクを除き、BWMS内でのバラスト水の処理;及び
 
.4 バラスト水のポンプによる排出。
 
2.3.3 試験は、2.3.12および2.3.13に記載されているように異なる条件の水を使用して連続して実施されねばならない。
 
2.3.4 BWMSは、各々の試験サイクルに対し、その処理容量あるいはこれらガイドラインの主文の5.1から5.3に記載されているように試験されねばならない。装置は、この試験中仕様通りに稼動しなければならない。
 
2.3.5 各々の試験サイクルからの処理された排出水の分析は、排出サンプルの平均が条約の規則D-2の濃度を超えないことを決定する為に使用されねばならない。
 
陸上試験の目的、評価のための制約条件と基準
 
2.3.6 陸上試験は、型式承認を考慮中のBWMSの生物学的効率を決定する為に供する。承認試験は、他の処理装置との模写性および比較性を保証することを目的としている。
 
2.3.7 ここに記載されている試験手続きに関し、バラスト水管理システムにより課せられたいかなる制約条件も正当に認知され、主官庁により評価されねばならない。
 
陸上の施設
 
2.3.8 承認試験のための試験施設は、装置が設置されることを予定されている船舶の型の代表的特性および配列のものでなければならない。従って試験施設は、少なくとも下記を含まねばならない:
 
.1 試験される完全なBWMS;
 
.2 配管およびポンプの配列
 
.3 タンク内の水が完全に遮光されているように建造されたバラストタンクを模写する保存タンク;
 
2.3.9 対照区および処理水用の模写されたバラストタンクは各々次を含まねばならない:
 
.1 200m3の最低容量;
 
.2 電灯および排水口を含む通常の内部構造;
 
.3 設計、構造および船舶の表面塗装に関しては標準的な工業手法;
 
.4 陸上での構造上の統一性のために要求される最低限の改造。
 
2.3.10 試験施設は、試験手続きを開始する前および試験サイクルの間、タップ水で圧力洗浄し、乾燥して、散乱している破片、生物および他の物質を除去する為に清掃する。
 
2.3.11 試験施設は、パラグラフ2.3.20及び2.3.21で記載されているようにサンプリングを可能にする施設またパラグラフ2.3.12及び2.3.15で規定されている、システムへの供給流入水を検知する施設を含む。設置配列は、これらガイドラインの主文の条文8に概要が記されている手続きの基で、規定され承認されたそれらに各々の場合に合致せねばならない。
 
陸上試験の設計入口及び出口の基準
 
2.3.12 試験サイクル(5回の反復が1セットとみなされる)のいかなる与えられたセットに対しても塩分範囲が選択されねばならない。選択された塩分に対し、上記で記載されている試験施設に試用される試験水は、溶存及び粒子成分を次の組合せとしなければならない:
 
塩分
> 32PSU 15 - 25PSU < 3PSU
溶存有機炭素(DOC) > 1mg/l 5 - 10mg/l 5 - 10mg/l
粒子態有機炭素(POC) > 1mg/l 5 - 10mg/l 5 - 10mg/l
総浮遊物質(TSS) < 5mg/l > 5mg/l > 5mg/l
 
2.3.13 少なくとも2セットの試験サイクルが、各々異なる塩分範囲またパラグラフ2.3.12に記載されている関連する溶存及び粒子成分で実施されなければならない。
 
2.3.14 試験生物は、試験水内で自然発生するものか、或いは試験水に加えられる培養種のいずれかである。生物濃度は、下記のパラグラフ2.3.15に従わねばならない。
 
2.3.15 流入水は次を含まねばならない:
 
.1 minimum dimensionで50マイクロメータ以上の生物は、可能であれば立方メートル当り106少なくとも105以上の個体の総密度を有していなければならない。また、少なくとも3つの異なるphyla/divisionで、少なくとも5種から構成されねばならない;
 
.2 minimum dimensionで10マイクロメータ以上50マイクロメータ未満の生物は、ミリリッター当り最低104個の総密度で存在していなければならない。また、最低3つの異なるphyla/divisionで、少なくとも5種から構成されねばならない。
 
.3 従属栄養細菌は、ミリリッター当り最低104の生存バクテリアの密度で存在していなければならない;及び
 
.4 自然の生物群集ないし培養生物の使用に無関係に、密度及び生物の多様性要求を満足する為に、試験水中の生物の多様性について上記に記載されているサイズ区分に従い文書化されねばならない。
 
2.3.16 次のバクテリアは、流入水に加える必要はないが、流入水及び排出時に計測されねばならない:
 
.1 大腸菌群
 
.2 腸球菌グループ
 
.3 Vibrio cholerae ;及び
 
.4 従属栄養細菌
 
2.3.17 培養試験生物が使用される場合、地域の適用される検疫規定が培養及び排出期間中考慮される。
 
陸上のモニタリング及びサンプリング
 
2.3.18 処理及び模擬されたバラストタンクでの保管中に、試験生物の数の変化は附属書のPart4のパラグラフ4.5から4.7に記載されている方法を使用して計測されねばならない。
 
2.3.19 処理装置は、試験サイクル中の電力消費及び流量など、規定されているパラメーター内での性能を証明されねばならない。
 
2.3.20 pH,温度,塩分,溶存酸素,TSS,DOC,POC及び濁度(NTU)のような環境パラメーターは、記載されているサンプル収集されると同時に計測されねばならない。
 
2.3.21 試験中のサンプルは、次の時期及び場所で収集されねばならない:処理装置の直前、処理装置の直後及び排出時。
 
2.3.22 対照及び処理サイクルは、同時にあるいは連続して実施される。対照サンプルは2.3.21に記載されている装置試験と同様の方法で、また、流入水時及び排出時に収集されねばならない。 一連の例は図1に含まれる。
 
2.3.23 サンプリングの為の施設ないし配列は、処理及び対照水の代表サンプルが、生物に対し出来る限り逆作用を少なくなるよう収集できることを保証する為に、提供されねばならない。
 
2.3.24 パラグラフ2.3.21及び2.3.22に記載されているサンプルは、各々の時期に3個収集されねばならない。
 
2.3.25 それぞれのサンプルは次の為に収集されねばならない:
.1minimum dimensionが50マイクロメータ以上の生物;
.2minimum dimensionが10マイクロメータ以上で5マイクロメータ未満の生物;及び
.3heterotrophicバクテリア。
 
2.3.26 minimum dimensionで50マイクロメータ以上の生物をD-2基準と比較する為に、最低20リッターの流入水及び1立方メートルの処理水がそれぞれ3回づつ収集されねばならない。もし、サンプルが検出の為に濃縮される場合、サンプルは対角線の寸法で50マイクロメータ未満のメッシュのふるいを使用して濃縮されねばならない。
 
2.3.27 minimum dimensionで10マイクロメータ以上50マイクロメータ未満の生物の評価のためには、最低1リッターの流入水及び最低10リッターの処理水が収集されねばならない。もし、サンプルが検出の為に濃縮される場合は、サンプルは対角線の寸法で10マイクロメータ未満のメッシュのふるいを使用して濃縮されねばならない。
 
2.3.28 バクテリアの評価のためには、最低500ミリリッターの流入水及び処理水が無菌ボトルに収集されねばならない。
 
2.3.29 サンプルは、収集後可及的速やかに分析されねばならない。また、6時間の間に生存を分析、あるいは適切な分析が実行可能となることを保証する方法で処理されねばならない。
 
2.3.30 提案されたシステムの効果は、制御された実験の形式で、標準的な科学的方法の手法で試験されねばならない。特に、バラスト水内の生物濃度でのBWMSの効果は、処理されたバラスト水との比較により試験されねばならない。即ち“処理されたグループ”と未処理の“対照グループ”を以下のように比較する:
 
.1 1つの実験は、対照水と処理水との比較から構成される。単一の試験サイクルの中で対照及び処理水を最低3つの複数サンプルをその実験中の水中の状態の良好な統計的評価を得る為に収集されねばならない。単一の試験サイクル中で収集された複数のサンプルは、“偽りの模擬”を避ける為に、処理効果の統計的評価の中で独立した方法として処理されてはならない。
 
2.3.31 もしいかなる試験サイクルでも対照水からの平均排出結果が、規則D-2.1の値の10倍以下の濃度であれば、試験サイクルは無効となる。
 
2.3.32 BWMS性能の統計的分析は、対照及び処理済の水を比較するt-試験あるいは類似の統計的試験から構成されねばならない。対照及び処理済の水との比較は、試験準備での死亡の非制御の原因の影響を示し、対照水の予期しない死亡の試験を提供する。
 
2.4 試験結果の報告
 
2.4.1 承認試験が完了した後、報告が主官庁に提示されねばならない。この報告は、試験設計、分析の方法及びこれらの分析の結果に関する情報を含まねばならない。
 
2.4.2 BWMSの生物学的効果試験の結果は、もし本附属書項目2.2で規定されている陸上試験[及び船上試験]のパラグラフ4.7で規定されているように、全ての試験サイクルで規則D-2の基準に合致していることが示されるならば受け入れられなければならない。







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