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9 設置検査及び監修手続き
 
9.1 次の書類が適切な様式で本船にあることを証明する:
 
.1 BWMSの型式承認証明書の写し;
 
.2 BWMSの電機及び電子部品が附属書のPart 3に含まれる環境試験の規格に基づき型式試験されたことを確認する主管庁ないし主官庁より権限を委託された実験場よりの声明文;
 
.3 BWMSの主要部品の装置マニュアル;
 
.4 BWMSの技術記載、操作上及び補修上の手続き、及び設備不具合の場合の補完手続きを含む、船舶に固有かつ主官庁により承認されたBWMSに対する操作上及び技術マニュアル;
 
.5 設置仕様;
 
.6 設置監修手続き;及び
 
.7 最初の調整手続き。
 
9.2 次を証明する:
 
.1 BWMSの設置がパラグラフ9.1.5に引用されている技術設置仕様に基づき実施されたこと;
 
.2 BWMSが主官庁あるいはその代理人により発行されたBWMSの型式承認証明書に整合していること;
 
.3 完全なBWMSの設置が製造者の装置仕様に基づき実施されたこと;
 
.4 いかなる操作上の入り口及び出口はポンプ及び配管の配列の図面に示されている場所に位置しなければならない。
 
.5 設置の完成度は、特にいかなる隔壁の貫通あるいはバラストシステムの配管の貫通が関連する承認の基準に合致している点で満足すべきものである;及び
 
.6 制御及びモニター装置が正しく作動していること。
 
附属書
 
この附属書は、BWMSに対する詳細な試験及び性能仕様を提供し、また次を含む:
 
PART1-システム文書の事前試験の評価のための仕様
PART2-バラスト水管理システムの承認のための試験及び性能仕様
PART3-バラスト水管理システムの承認のための環境試験の仕様
PART4-バラスト水の生物学的成分の決定のためのサンプル分析方法
 
PART1 - シシステム文書の事前試験の評価のための仕様
 
1.1 適切な書類がBWMSの予定された承認試験の前に、承認工程の一部として準備され、主官庁に提出されねばならない。提出された書類の承認は、独立した承認試験を実施する為に不可欠でなければならない。
 
一般
 
1.2 書類は2つの主たる目的の為に、製造者/開発者により提出されねばならない:承認試験を受ける為にBWMSの準備を評価すること、及び試験のために製造者の提案した試験要求及び手続きを評価すること。
 
準備評価
 
1.3 準備評価は、製造者により提案されたバラスト水を管理、あるいは船上で安全に操作する上で、BWMSの能力を規制する基本的問題が存在するか否かを決定する為に、BWMSの設計及び構造を試験する。後者の関心は、乗員の健康及び安全、船舶のシステム及び積荷との相互作用、及び潜在的な環境上の悪影響に関連する基本的問題に加え、バラストシステム及び他の空間の腐食に関するBWMSの影響を通じ、長期で見た乗員及び船舶の安全に対する影響の可能性を考慮せねばならない。
 
1.4 評価は、また、製造者/開発者が研究及び開発段階で、船上での操作条件の下におけるシステムの性能及び信頼性を試験した努力の度合いに焦点を当てねばならない。また、それらの試験結果の報告を含まねばならない。
 
試験提案の評価
 
1.5 試験提案の評価は、設置、計測及び試験中のBWMSの操作(補修要求を含む)に関する全ての製造者の主張の要求、及び手続きを検証せねばならない。この評価は、試験機関がいかなる潜在的な健康あるいは環境上の安全問題、異常な操作要求(労働及び材質)、及び処理副産物あるいは廃棄流の処分に関連する問題点を特定するのに役立たねばならない。
 
書類
 
1.6 提出される書類は最低下記を含まねばならない:
 
.1 技術マニュアル−技術的記述は下記を含まねばならない:
 
・製品仕様;
・工程記述;
・操作上の指示;
・主要部品及び使用された材質の詳細(必要な場合証明書を含む);
・製造者の特定の設置基準に基づく技術的設置仕様
・システムの制限;及び
・定期的補修及び問題解決の手続き
 
.2 BWMS図面−廃棄流及びサンプリングの地点の参照を含むポンプ及び配管の配列の図表/図面及び電気/電子配線の図表
 
.3 バラスト水管理計画との関連−装置の設置が予定される船舶の概要(サイズ、型及び操作)と同じ装置が設置される場所の特徴、及び配列に関する情報。この情報は、後に装置と船舶のバラスト水管理計画表との関連を形成する;及び
 
.4 環境及び公衆衛生への影響−有害な影響が発生しないことの保証に必要な範囲で実行された環境研究に基づき、環境への潜在的危険は特定されて文書化されねばならない。1種類あるいはそれ以上の活性物質を含む活性物質ないし調合を使用するバラスト水管理システムの場合、“活性物質を使用するバラスト水管理システムの承認手続き”に記載されている手続きに従わねばならない。装置は、活性物質の使用量及び最大許容される排出密度が常時認定された基準以下であることを保証せねばならない。
 
1.7 文書は、これらのガイドラインに従い陸上試験のために使用される試験設置に関連する固有の情報を含む。そのような情報は、適切な稼動を保証する為に必要なサンプリング、及び装置の効率及び効果を適切に評価することを保証するために、必要ないかなる他の関連情報を含まねばならない。提出される情報は、また型式承認手続き期間で適用される環境、健康及び安全基準に、一般的に合致していることに焦点を当てねばならない。
 
PART2 - バラスト水管理システムの承認のための試験及び性能仕様
 
[主官庁は陸上及び船上試験の結果を決定する。]
 
2.1 品質保証及び品質管理の手続き
 
2.1.1 試験を実施する試験機関は、主官庁に受け入れられる認定された国際基準に基づき適切な品質管理の手段を実行せねばならない。
 
2.1.2 承認試験工程は、次から構成される厳格な品質管理/品質保証プログラムを含まねばならない:
 
.1 品質管理計画(QMP)及び品質保証プロジェクト計画(QAPP)。これらの計画の準備に関する指導要領は、他の指導要領の書類及び他の一般的な品質管理の情報と併せ、適切な国際機関 より入手可能である。
 
.2 QMPは、品質管理の構成及び試験機関(下請け契約者及び外部の実験場を含む)の方針に主点を当てる。
 
.3 QAPPは、試験されるBWMSの特性、試験設備、及び実際の設計及び要求される実験の実行に影響するほかの条件を反映したプロジェクト固有の技術文書である。
 
[2.2 船上試験
 
2.2.1 船上試験のサイクルは次を含む:
 
.1 船舶のバラスト水の取入れ;
 
.2 船舶でのバラスト水の保管;
 
.3 対照タンクを除き、BWMSによるパラグラフ2.2.2.2に基づくバラスト水の処理;及び
 
.4 船舶からのバラスト水の排出。
 
 
船上試験の成功基準
 
2.2.2 船上あるいは船舶へ設置するBWMSの性能評価には、次の情報及び結果が主官庁の満足に沿うよう提出されねばならない:
 
.1 試験前に提出される試験計画
 
.2 BWMSが予定される処理容量の範囲内の能力であることの文書
 
.3 船上での試験サイクルで試験されるバラスト水の量は、船舶の通常のバラスト操作と整合していなければならない。また、BWMSはそれが承認されることを予定される処理容量で作動されねばならない。
 
[.4 規則D-2に合致する処理バラスト水の排出を示す、3回連続の有効試験サイクルで確認される結果の文書。
 
.5 有効試験は、対照タンク及び処理されるバラスト水両方の取入れ水の生存生物の密度が規則D-2.1の値より10倍を超え、また対照タンクの生存生物の濃度が排出時に規則D-2.1を超えることで示される。
 
.6 サンプリング体系:
 
.1 対照タンクに対し:
 
.1 取入れ期間中に収集される流水の3反復サンプル(即ち、初め、中間、終り)。
 
.2 排出期間中で収集される排出対照水の3反復サンプル(即ち初め、中間、終り)。
 
.2 処理バラスト水に対し:
 
.1 排出期間中に各々3回で収集された排出処理水の3反復サンプル(即ち3x初め、3x中間、3x終り)。
 
.3 サンプルサイズ:
 
.1 minimum dimensionが50マイクロメーター以上の生物の検出には、最低1立方米のサンプルが収集されねばならない。もしサンプルが検出の為に濃縮される場合、サンプルは対角線上の寸法で50マイクロメーター未満のメッシュのふるいを使用して濃縮せねばならない。
 
.2 minimum dimensionが10マイクロメーター以上で50マイクロメーター未満の生物の検出には、最低1リッターのサンプルが収集されねばならない。もしサンプルが検出の為に濃縮される場合、サンプルは対角線上の寸法で10マイクロメーターのメッシュより大きいふるいを使用して濃縮されねばならない。
 
.3 バクテリアの評価には、最低500ミリリッターのサンプルが流水及び処理水から収集されねばならない。]
 
.6 無効及び不成功の試験サイクルを含む試験サイクルは、6ヶ月以上のトライアル期間の間隔を置かねばならない。
 
[.7 申請者は規則D-2を遵守する。また2.2.2.5に基づく有効な3回連続の試験サイクルを実施することが要求される。いかなる無効な試験サイクルも連続性に影響しない。]
 
.8 試験サイクルの為の原水は、塩分、温度、粒子状有機炭素及び総浮遊物質量の計測により特徴づけられる。
 
.9 トライアル期間を通じて、システム操作のために、次の情報がまた提供されねばならない:
 
.1 取入れおよび排出の量および場所、及び嵐に遭遇した場合の場所を含むバラスト水操作の文書;
 
.2 不成功の試験サイクル或いはD-2基準に不合格排出の試験サイクルの発生の考えられる理由は、調査され主官庁に報告されねばならない。
 
.3 システムに実施された定期補修の文書;
 
.4 システムに実施された不定期の補修および修繕の文書;
 
.5 固有のシステムに対して適切な、モニターされたエンジニアリングパラメーターの文書
 
.6 制御およびモニター装置の稼動の文書。]







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