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(4)Failure Report
 故障、損傷に関して修理した場合に担当者(乗組員)はまとめ、SIに報告する。また、本船のFailure Reportにファイルする。
 
Failure Report
 
(5)Abnormal Event Report
 故障、損傷に関して修理した場合、また異常が予想される場合、乗組員はSIに報告する。また、本船のAbnormal Event Report にファイルする。
 
Abnormal Event Report
 
海難関係
1. 海難発生時の報告
 海難が発生した場合、管海官庁(または、在外公館、Notary Public、公証人役場、裁判所)の認証を受け会社の担当者に提出する。
 以下が海難報告の対象事故である。
 
(1)海難対象事故
(1)行方不明者及び死亡事故
(2)岸壁接触
(3)浮流物接触
(4)船底接触
(5)機関故障
(6)人命救助
(7)離路(除捜索)
(8)荒天遭遇
(9)その他発見事故など
 
(2)報告を要する海難
 船員法第19条の規定により次ぎの海難が発生した場合は、船長は行政官庁にその旨を報告する。
(1)船舶の衝突、乗揚げ、沈没、減失、火災、機関の損傷、その他の海難が発生したとき。
(2)人命または船舶の救助に従事したとき。
(3)無線電信によって知ったときを除いて、航行中に他の船舶の遭難を知ったとき。
(4)船内にあるものが死亡し、または行方不明になったとき。
(5)予定の航路を変更したとき。
(6)船舶が抑留され、または捕獲されたとき、そのた船舶に関し著しい事故があったとき。
 その他の海難とは。
・燃料不足に基づく漂流
・荒天または流木等による船体または推進機の損傷
・荒天遭遇による貨物の損傷
・その他、例示されている衝突に準ずる船体、機関、積荷に関する重大な事故
 
(3)海難報告書(公用航海日誌)記載例
(1)基本
・航海の概要
・海難の事実
・結果
・取った処置
・航海の成就(航海が無事終了したかどうか)
 
(2)荒天遭遇報告書
 海上運送にあたって荒天により貨物に相当な損傷事故が発生したときは船員法第19条の規定により船長は報告の要がある。一方、本報告は運送人として当該事故に対して無責であることを立証する重要な資料である。
 異常な現象とは、具体的に熱帯性暴風雨またはビューフォート風力階級10以上の風を伴う暴風雨、構造物上に激しく着氷を生ぜしめる強風等。
 
2. Survey
 Surveyには、以下のものがある。
 
(1)Damage survey(損傷鑑定)
 損傷の範囲、程度あるいは損害額の概算を鑑定する。
(1)船体、機関、属具のDamage survey。
 衝突等による損害のSurvey。
(2)Cargo survey。
 衝突により貨物に損傷が生じた場合のSurvey。
(3)P.I.保険関係のDamage survey。
 岸壁フェンダー、陸上クレーン、魚網損傷、漏油事故等第三者に与えた損害のSurvey。
(2)Classification survey
 船舶の安全の確保、すなわち、堪航性の有無を鑑定し、必要な修理を勧告することを目的としている。
 堪航性の有無については、ある程度船長の経験上の判断に任せられるが、この判断は客観的にみても極めて合理的でなくてはならず、これを裏づけるためのSurveyである。
(3)Joint survey
 損傷が発生した場合に事故に係わる当事者間、すなわち、加害者、被害者の双方の利益を代表する者、及び双方が依頼したsurveyorが現場に立会い損傷程度、その範囲を相互に確認するDamage survey的なものである。
(4)Angle blow survey
 衝突事故において、衝突角度及び衝突時の双方の速力について鑑定する。







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