3. 事業の申請にあたり、ご注意ください。
(申請に際する注意事項)
(1)団体の役員、スタッフの皆さんと協議をしてから、SSFスポーツエイドの申請をしてください。担当者や一部の方々だけの意見で申請されますとトラブルの原因となります。必ず、団体の役員・スタッフとよく相談の上、ご申請ください。
(2)対象はスポーツ団体の行うスポーツ事業です。SSFスポーツエイド審査委員会でスポーツ団体として認められない場合には、スポーツ事業を申請されても対象となりません。再度ご確認ください。
(3)スポーツ事業であっても対象とならない事業は、主に次に該当するものです。
(1)申請するスポーツ団体が主催もしくは主管しない事業
(2)国からの補助金、日本スポーツ振興センターのスポーツ振興基金助成金およびスポーツ振興投票くじ助成金、日本財団やその他公営競技等の助成金を受ける事業並びに福祉医療機構の助成金を受ける事業
(3)冠大会などスポンサー企業等の宣伝色の強い事業
(4)小学校、中学校、高等学校、大学の学校体育や中体連、高体連、学連に関係する事業
(5)実質的に地方自治体の行う事業
*実行委員会や各体育協会が主催もしくは主管する事業でも、実質的に市町村や各教育委員会が主催される場合には、対象とはなりません。
*地方自治体の補助金、負担金等が高額な場合も対象から外れることもあります。
(6)団体の収益を目的とした事業
(7)平成17年(2005年)4月1日(金)から平成18年(2006年)3月31日(金)の間に開始かつ終了しない事業(年度をまたがる事業は、対象となりません。)
(4)団体の規模の分類は、SSFスポーツエイド審査委員会で決定します。スポーツ機構上どの位置に属するか、どの程度の範囲で活動しているか等を参考に決めています。
(5)交付限度額よりも補助率が優先されます。例えば、大会(限度額100万円で補助率50%)の場合には、対象経費合計が150万円であれば、75万円の交付となります。
(6)申請事業に対する助成ですので、団体の運営に関する経費(常駐スタッフの給料・賃金、電話・fax代、事務所借上料等)は対象となりません。
なお、事前の準備に係る支出(事前打合せの会議室借料等)は、原則として、対象とはなりませんので、ご注意ください。
(7)交付決定後の完了報告書では、助成対象経費の全てに関して、領収証のコピーが必要となります。領収証のないものは対象外としますので、領収証が取得できる支出を収支予算書に計上してください。
(8)交付申請書には、必ず団体と代表者の印鑑を押してください。
(9)申請団体の連絡担当者に、SSFから連絡することがあります。日中に連絡できる電話番号を勤務先の欄にお書きください。また、Eメールがある場合には、必ずお書きください。
(10)交付申請書の提出にあたっては、郵便や宅配便等をご利用ください。
(11)書類をご提出いただく際には、次の点にご注意ください。
(1)書式は、A4判縦置き/横書左綴じでお願いします。
(2)黒または青のボールペンではっきりとお書きください。
(3)必ず提出日をご記入ください。
(4)提出書類の部数は1部ですが、必ず団体で控えを保管してください。
(12)交付決定通知もしくは不採択通知は、交付申請書の団体概要書に記載されている団体所在地へ、4月上旬に郵送します。
平成13年度から、今までの大会、教室・講習会、国際交流の3事業に加えて、新たに、青少年対象のスポーツプログラムに、補助率80%以内、200万円を限度として助成しています。
(1)必ず目的、対象、期間を明確にして、「申請事業 計画書」( 別紙1-5)にお書きください。
スポーツプログラムとは、単なる年間を通じた団体やクラブの活動ではありません。教室・講習会、大会やイベント、他のクラブとの交流などを組み合わせ、長期にわたり継続して実施される事業であり、応募した参加者が設定された目的を達成するために、一定期間行われる事業を指します。また、計画の段階からSSFと詳細な打合せを行い実施していただきます。
例:青少年の初心者を対象にしたレベルアップのためのスポーツプログラム(3種目実施)
(2)交付申請書の「申請事業 計画書」は3枚ありますので、漏れなくご提出ください。
プログラム全体の概要を、事業名、主催、目的等の項目にしたがってお書きください。
○申請事業 計画書(プログラム スケジュール)・・・ 別紙1-5-(2) ※記入例17ページ
実施される定期的な活動やシーズン時の活動等のスケジュールをお書きください。
実施される定期的な活動、シーズン時の活動等の事業(上記の例では、定期練習、クリニック、トレーニングキャンプ等)の個々の概要をお書きください。一枚で足りない場合には、コピーしてお使いください。
(3)プログラムに国際交流が含まれる場合は、派遣先からの招待状や招へい者からの手紙、渡航中もしくは滞在中の日程表も一緒にお送りください。 ※7ページ 参照
(4)助成対象経費は、人件費から雑費まですべての科目が対象となります。ただし、一つの科目にかたよることなく、バランスよく支出できるように計画してください。日常業務の経費(常勤スタッフの賃金、電話代等)や不動産等の購入費、借金の返済等は対象外です。
(5)交付された場合には、完了報告書の他に数回の中間報告をお願いしますので、その処理についても考慮して、ご申請ください。
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