お知らせ 小型船舶操縦士免許の「更新」「失効再交付」のご案内
I 小型船舶操縦士の免許区分
平成15年6月1日から船舶職員法の一部が改正され「船舶職員及び小型船舶操縦者法」となり、免許証の名称も「小型船舶操縦免許証」となりました。新たな小型船舶操縦士の免許区分は次のとおりです。
【免許区分】
【小型船舶操縦士の免許に関する経過措置】
旧免許 |
新免許 |
1級 |
1級+特殊 |
2級 |
1級+特殊 |
3級 |
2級+特殊 |
4級 |
2級(5トン限定)+特殊 |
5級 |
2級(5トン・1海里限定)+特殊 |
4・5級湖川小馬力限定 |
2級(5トン・湖川小出力限定) |
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(1)旧免許は上表の新免許としてみなされます。
(2)現在お持ちの海技免状が旧免許であっても、免許証(免状)の有効期間満了日まで引き続き有効です。(更新時に海技免状から新免許証へ引き換えとなります)。
II 操縦免許証の有効期間の更新について
(1)有効期間・失効・更新
現に交付を受けている「小型船舶操縦者免許証」の有効期間は5年で更新を受けずに有効期間が満了したときは、免許証が失効し、その免許証では引き続き船舶に乗り込むことができなくなりますので、全国の地方運輸局又は運輸支局(海事事務所も含みます。以下同じ)で更新の手続きが必要です。更新手続きは、有効期限の切れる1年前から行えます。
(2)更新の要件
更新に当っては次の要件を満たしていることが必要です。
第一に一定の身体適正基準を満たしていること。
第二に次のいずれか一つを満たしていること。
(1)国土交通大臣の登録を受けた講習実施機関(登録操縦免許証更新講習実施機関(以下「登録更新講習実施機関」という。)の行う登録操縦免許証更新講習(以下「登録更新講習」という。)を修了していること。
(2)必要な乗船履歴を有していること。
(3)(2)の乗船履歴を有しているものと同等以上の知識及び経験を有していると地方運輸局長が認める職務に一定期間以上従事していたこと。(同等業務経験の認定)
(2)身体検査
身体検査基準を満たしていることの認定のため、あらかじめ一般の医療機関の医師(歯科医師は除きます。)の検査を受けるか、講習の際に登録更新講習実施機関の身体検査員による検査を受け、小型船舶操縦士身体検査証明書を取得することが必要です。(地方運輸局や運輸支局では身体検査を行いませんので注意して下さい。)
(3)登録更新講習
● 講習は、登録更新講習機関(別表参照)が開催するもので各地で行っています。その際、更新の要件となっている身体検査も併せて受検することができます(身体検査のみの受検はできません。)
また、地方運輸局等への更新申請手続きは海事代理士に依頼することにより代行も可能です(有料)。
● 講習は、身体検査を含めて2時間程度です。
● 講習申込の際は、操縦免許証の種類、有効期間起算日をはっきりと申し出て下さい。
● 講習は、登録更新講習実施機関(別表参照)のそれぞれの事務所及び支部などの所在地で定期的に講習を開催しています。また、各地で出張講習も行っています。
講習の日時、場所、必要書類等の詳細については、各登録更新講習機関(別表参照)にお問い合わせ下さい。
● 登録更新講習の申し込みをする場合に必要な書類及び講習・身体検査等の料金並びに講習終了後の地方運輸局等への更新手続き代行手数料については、直接各登録更新講習機関にお問い合わせ下さい。
(4)乗船履歴
乗船履歴は、操縦免許証の有効期間満了日以前5年以内に船長として1月以上所定の船舶に乗り込んだ履歴をいい、申請者が本当に船舶に乗船していたことが所定の書類によって明確に証明されなければなりません。(証明方法は、地方運輸局・支局の窓口、または海事代理士におたずねください。)
(5)更新手続き
●申請手続・・本人又は海事代理士が行って下さい。
●申請場所・・申請者の本籍、現住所に関係なく、全国の地方運輸局又は運輸支局で受け付けています。
●申請期間・・操縦免許証の有効期間の満了日(従来の小型化された小型船舶操縦士の海技免状をお持ちの方は備考欄の有効期限)以前1年以内。
●提出書類・・申請するときは、操縦免許証に以下の書類を添えて提出して下さい。
(1)操縦免許証更新申請書
(2)小型船舶操縦士身体検査証明書
(3)次のいずれかの書類
(ア)更新講習終了証明書(申請日以前3月以内のもの)
(イ)乗船履歴を証明する書類
(ウ)同等業務経験認定書
(4)手数料の納付書(1,500円の収入印紙を添付)
(5)操縦免許証用写真(縦4.5cm×横3.5cm更新申請書に添付)
(6)住民票の写し(平成15年5月31日以前に小型船舶操縦士の資格を取得した者は必要です。)
(以上の書類は、それぞれ様式が定められていますので、登録更新講習を受講される方は登録更新講習実施機関の窓口で、それ以外の方は最寄りの海事関係図書取扱い書店等でお求め下さい。)
III 操縦免許証失効再交付について
(1)概要
● 操縦免許証の有効期間内に更新をしなかった等により操縦免許証が効力を失った場合には、失効再交付の手続きを行うことにより、有効な操縦免許証が再交付されます。
● 再交付の要件
失効再交付に際しては次の要件を満たしている必要があります。
(1)一定の身体適正基準を満たしていること。
(2)登録失効再交付講習実施機関が行う登録操縦免許証失再交付講習(以下、「登録失効再交付講習」という。)を修了していることが必要です。
(2)身体検査
更新の身体検査と同じです。
(3)登録失効再交付講習
● 失効交付申請を行う方は、申請日以前3月以内に登録失効再交付講習を修了していることが必要です。講習時間等は身体検査を含めて半日程度です。
● 登録失効再交付講習実施機関(別表参照)のそれぞれの事務所で講習を開催していますので、講習の日時、場所、必要な書類等については、各登録失効再交付講習実施機関にお問い合わせ下さい。
(4)失効再交付手続き
申請手続、申請場所は更新の手続きと同じです。
● 提出書類・・・失効した操縦免許証に次の書類を添えて提出して下さい。
(1)操縦免許証再交付申請書
(2)小型船舶操縦士身体検査証明書
(3)操縦免許証失効再交付講習終了書
(4)操縦免許証用写真(縦4.5cm×横3.5cm、再交付申請書に添付)
(5)手数料の納付書(1,350円の収入印紙を添付)
(6)住民票の写し(平成15年5月31日以前に小型船舶操縦士の資格を取得した者は必要です。)
(以上の書類は、それぞれ様式が定められていますので、登録更新講習を受講される方は登録更新講習実施機関の窓口で、それ以外の方は最寄りの海事関係図書取扱い書店等でお求め下さい。)
★ 更新等の申請手続きが郵送により行えます。詳しくはお近くの地方運輸局又は運輸支局にお問い合わせ下さい。
別表 登録更新講習実施機関一覧表
平成16年6月1日現在
●(社)中国船舶職員養成協会
本部 〒734-0012 広島市南区元宇品町41-18 TEL082(255)8700
岡山事務所 〒712-8043 倉敷市広江2-15-31(エビスビル3階) TEL086(455)4988
●(財)尾道海技学院
本部 〒722-0025 尾道市栗原東2-18-43 TEL0848(37)8111
広島事務所 〒730-0013 広島市中区八丁堀12-1(第一鯉城ビル) TEL082(221)5120
岡山事務所 〒700-0823 岡山市丸の内1-9-6(児島湾漁村センター) TEL086(225)8477
山ロ事務所 〒745-0044 周南市千代田町11-12(大同ハイツ) TEL0834(32)6256
●(財)日本海洋レジャー安全・振興協会
中国事務所 〒730-0012 広島市中区八丁堀5-15(新沢ビル) TEL082(227)5323
四国事務所 〒760-0033 高松市丸の内10-1(大和生命ビル) TEL087(822)1194
●(財)日本船舶職員養成協会
中国支部 〒734-0011 広島市南区宇品海岸2-23-36(広島海上ビル) TEL082(254)3417
四国支部(高松海技専門学院) 〒761-0113 高松市屋島西町1446-1 TEL087(841)1721
汽船A号(○○トン)などと使われますが、船のトン数は、大別して船の容積で表すものと、重量で表すものがあります。
1 船の容積で表すもの(容積トン:Volume tonnage)
(1)総トン数(Gross tonnage: GT)
船体に囲まれた部分の総容積から、上甲板上にある船の航海、安全、衛生等に必要な場所の容積を差し引いたものを、100立方フィート(2.83立方メートル)を1トンとして測ったもの。旅客船、貨物船、漁船、プレジャーボートなどで広く使われています。
(2)純トン数
総トン数から貨物や旅客を搭載することができない場所(機関室、船室等)の容積を差し引いたもの。単位は総トン数と同じで、トン税や桟橋使用料等の対象として使われます。
2 重量で表すもの(重量トン:Weight tonnage)
(1)排水トン数(Displacement tonnage)
船がおしのけた水の重量(船の重量と等しい:アルキメデスの原理)を、1000キログラムを1トンとして測ったもの。
排水トン数は、積荷の重さで大きく変わるので、満載排水トン数(貨物を満載したとき)、軽喫水排水トン数(空船のとき)などと表示されます。自衛艦などは排水トン数で表示されますが、貨物を積まないので、艦自体の重さとなります。
(2)戴貨(又は積載)重量トン数(Dead Weight tonnage: DWT)
満載排水トン数から軽喫水排水トン数を差し引いた残りの重量を、1000キログラムを1トンとして測ったもの。船に積める最大重量を表し、一般に10万トンタンカーといえば、載貨重量が省かれ、原油が10万トン積載できるタンカーを称しています。
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