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20トン未満船舶検査
日本小型船舶検査機構とは
 多様化する小型船舶の安全にかかる社会的要請に応えて、「船舶安全法」が制定され、小型船舶は定められた検査を受けなければなりません。検査事務は日本小型船舶検査機構が行っていますが、ここではその概要をお知らせいたします。皆様も忘れずに検査を受けて下さい。
 
 昭和48年に船舶安全法が改正され、小型の船舶が検査対象に加えられるとともに昭和49年には長さ12メートル未満の小型船舶の検査事務を、国に代わって実施する、全額政府から出資された運輸大臣の認可法人として日本小型船舶検査機構(JCI)が設立されました。
 現在、JCIは検査実施面では国の代行機関としての重要な役割を担いつつ、経営面では完全に自主独立した民間法人形態で事業運営を行っています。
 
検査が必要な小型船舶
 総トン数20トン未満の船を小型船舶といい、次のような小型船舶は、JCIの検査を受けなければなりません。
 
 
申請から検査まで
 
Q 船検にはどのような種類がありますか
A
(1)定期検査―初めて船舶を航行させるとき又は船舶検査証書の有効期間が満了したときに受ける検査
(2)中間検査―定期検査と定期検査との間に受ける検査で船舶の用途等により実施時期が異なります。
(3)臨時検査―改造、修理又は船舶検査証書に記載された航行上の条件を変更するとき等に受ける検査
(4)臨時航行検査―船舶検査証書の交付を受けていない船舶を臨時に航行させるときに受ける検査
(5)その他の検査等
 法に基づき強制されている上記の検査の他、これらの検査を簡略化するため、製造者等の段階で検査等を行う以下のような制度があります。
・予備検査―小型船舶の船体、機関、法定備品について、個別に製造者等の段階で行われる検査です。
 
Q 船検費用(手数料)はいくらかかりますか
A
船舶検査手数料は運輸省令で定められています。(船舶安全法施行規則別表平成12年4月改定)
 
 
Q 検査の準備は?立会いは必要ですか
A
 検査は、地区ごとに出張する日を定め、漁港や船溜りなど保管・係留場所を巡回拠点として出張検査を実施しています。
(1)日時と場所の確認―申請書を受付後、検査の前日までに担当の検査員が、日時と場所の確認のため、電話で連絡いたします。
(2)受検の準備―検査を受ける前には、船体、法定備品等の点検とエンジンの作動の確認を行って下さい。不足している備品があれば補充しておいて下さい。また、船体、エンジン等に不具合がある場合は整備をしておいて下さい。
(3)検査の立会い―検査の当日は、船の所有者か代理人(その船の事情をよく知り、操作のできる方)が、必ず立ち合って下さい。
 
JCI 日本小型船舶検査機構からのお知らせ
検査時期が変わりました
 
 
免許・船検が不要なボートの範囲が拡大されました
 平成15年11月29日から免許・船検の不要なボートが次のように変わります。
 なお、免許・船検が不要なボートでも、天候やボートの状態、航行のルールなどをユーザー自身で確認して安全航行を心がけましょう。
 
免許が不要なボート:長さ3m未満で、推進機関の出力が1.5kW未満のものでプロペラによる人の身体の傷害を防止する構造を有するもの
*:「プロペラによる人の身体の傷害を防止する構造」とは、次のようなものが該当します。
□非常停止スイッチ、キルスイッチ、遠心クラッチ、中立ギアなどのプロペラの回転を直ちに停止することができる装置
□プロペラガード
 
船検が不要なボート:長さ3m未満で、推進機関の出力が1.5kW未満のもの
Q 船外機を搭載するボートなのですが、船の長さは全長ですか?
A 右の図のような形状のボートの場合、艇体長に0.9をかけた数値が、船の長さとなります。
 従って、このような形状のボートでは、艇体長3.33m未満のボートが「長さ3m未満のボート」に該当します。
 
 
[検査に付いての詳細お問合せは]
・大阪支部:大阪市大正区泉尾7-7-3 TEL(06)6554-0151
・神戸支部:神戸市西区森友2-47-4 TEL(078)925-1300
・和歌山支部:和歌山市築港4-5 TEL(0734)31-9709
・高松支部:高松市木太町2682-3 TEL(087)812-2306
・高知支部:高知市若松町13-17 TEL(088)882-3003







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