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中国・専家局との協議書
 この協議書は、日本語教師派遣の基本です。赴任先で熟知していない場合には、ご提示ください。
 
教師の派遣・招聘に関する中国国家外国専家局並びに日中技能者交流センター間の協議書
 中華人民共和国国家外国専家局(以下「甲」と略称する)と日本国日中技能者交流センター(以下「乙」と略称する)は、両国の文化・教育の交流と協力を発展させるため、相互の話合いの上に立って、甲の招聘に基づき、乙が甲に教師を派遣することについて下記の通り合意した。
 
一、招聘及び派遣
1. 甲は、文教専門家を招聘するという基本方針に基づき、1999年4月1日から2004年3月31日までの5年間、維続事業として毎年、乙から教師を「文教専家」として招聘し、日本語及びその他の専門の教育に従事させることとする。
2. 毎年度毎の派遣教師数は、中国側の需要を勘案し、甲乙双方で協議のうえ、100名の枠内で、派遣・招聘人数を決定する。
3. 甲が乙から招聘する教師の招聘期間は原則として1年間とする。但し双方の協議により招聘期間を短縮または延長することができる。原則的には招聘期間延長は1年とするが特別の状況があるときは延長期間を2年とすることができる。但し、期間延長の人数は当年派遣総数の2分の1以下とする。
4. 甲・乙双方は友好協力の精神に基づき、乙は遅くとも教師の派遣予定日の3ヵ月前までに派遣を予定する教師の履歴書及び健康診断書並びにその他の関係書類を甲に送付し、甲は派遣2ヵ月前に被確定人員と招聘先の要望(例えば教育内容、教育課程、授業時間数その他の関係要望等)を乙に通報する。
二、国際往復旅費及び派遣準備
 乙は、乙の責任において甲から招聘された教師に対し、次の諸準備を行うと共に、それらに必要な諸経費を負担する。
1. 派遣教師の募集及び選考業務
2. 派遣教師に対する研修(外国人に対する日本語教授法及び中国事情並びに中国の風俗・習慣等)
3. 国際往復旅費
三、中国滞在中の処遇
 甲は、乙から派遣された教師に対し、その滞在期間中、受入れ先から次の処遇を受けることを保証する。
1. 受入れ先は在任中、毎月2,200元を下回らない生活費及び任期1年のうちに1回、休暇手当として2,200元を支給する。
2. 受入れ先は、教師に「外国人文教専門家証明」の交付手続きを行う。教師はこの証明を持ち、関係する規定によって優遇措置をうけることができる。
3. 受入れ先は、自炊可能な宿舎を無償提供する(含水道光熱費)。
4. 受入れ先は、中国国家外国専家局の定める基準に従った公費医療を提供する。
(注)中国の医療制度の改革により、「公費負担」は省段階では「半額負担」とするところが多くなり、このため2002年3月当財団と専家局と協議し「専家局の定める基準にしたがって負担する(全額負担)」と確認した。
5. 受入れ先は、赴任及び離任の際の中国国内交通費並びに宿泊費を支給する。
6. 受入れ先は、通勤の便を図る。
四、査証及び出入国
 甲は、乙の派遣する教師の中国赴任及び離任に当たって、出入国査証など必要な便宜を図る。
五、免税
 乙の派遣する教師は、入国の際、携帯する教材、参考書、教育用機器、本人用生活用品等について、中国現行税制のもとで、規定された数量範囲内で新鮮にり免税される。
六、その他
1. 乙から派遣された教師は中国滞在中、中国の法律、規則及び受入れ先の関係規則を遵守し、中国人民の風俗・習慣を尊重する。
2. 乙から派遣された教師が健康その他の理由で任務を遂行できなくなった場合、甲・乙協議の上交替或いは解任することができる。
3. 甲・乙双方は、この協議書の目的をより効果的に実施するため、常時意見の交換を行い、相互の理解と協力を強化する。
 
 本協議書は、必要に応じて甲・乙双方の協議により追加または修正することができる。
 本協議書は、中国文と日本文でそれぞれ2通づつ作成し、中国文及び日本文のもの各1通をもって一式とし甲・乙それぞれ一式を保有する。
 尚、本協議書の中国文と日本文は、同じ効力を有するものとする。
1999年3月20日
 
甲側代表
中華人民共和国国家外国専家局
副局長 陳陽進
 
乙側代表
日中技能者交流センター
理事長 槙枝元文
 
(注)1. 1989年4月1日、中国職工対外交流中心及び中国国家外国専家局と日中技能者交流センターとの間で協議書締結。2. 1994年3月5日、前協議書の期間満了により中国国家外国専家局と日中技能者交流センターとの間で協議書を締結(協議事項の延長)。3. 1996年3月20日、前協議書の期間満了により、部内容を改定のうえ延長・協議書を締結。4. 1996年6月11日、協議書中3の1(生活費)を1,200元より1,500元に引き上げ、96年9月1日より施行することに改定。5. 前協議書の期間満了により、1999年3月20日、若干の改定(生活費を最低限度1,500元とし調印した。さらに2000年より、生活費を「外籍文教専家」の最低保証である2,200元とした。)
 
同 協議書(中国文)
 上の協議書の中国文です。
 日本語がわからない学校では、この文書をご提示ください。
 
中華人民共和国国家外国専家局
関干通過日本国日中技能者交流中心
招聘教師的協議書
 
 
技能者・日本語教師の登録手続き及び派遣者の任務等に関する規程
 この規程は、財団法人日中技能者交流センター(以下「センター」という。)寄附行為(定款)にもとづき、日中技能者交流事業にかかわる各種技能者並びに日本語教師の登録等に関して定める。
 
(登録者)
第1条 この規程において、「登録者」とは、センターの寄附行為に定める事業の目的に賛同し、且つ、センターが登録者として承認した技能者並びに日本語教師をいう。
 
(登録手数料)
第2条 登録者となるには、別に定める登録申請に必要な書類を提出し、審査を受けなければならない。
2. 審査の結果、登録を承認された者は、「登録料」(20,000円)を納入しなければならない。但し、既登録者で、登録期間終了後、引き続き登録する場合の登録料は、年額5,000円とする。
3. 登録者には、別表の「登録証」を交付する。
4. 納入した登録料は、返還しない。
 
(登録者の特典)
第3条 登録者は、次の特典をうける。
(1)中華人民共和国への派遣要員となることができる。
(2)センター発行の「技能者交流ニュース」「要覧」などの無料配付を受けることができる。
(3)センターが開催する諸会合に参加することができる。
 
(登録の有効期間)
第4条 登録の有効期間は、第2条第3項の「登録証」の交付の日から1カ年とする。但し有効期間終了時に引き続き再登録することができる。
2. 登録者は、有効期間中、派遣要請に対応できる状態を保持しておくよう務めなければならない。
 
(登録の失効)
第5条 有効期間が終了した場合、及び登録期間中に登録者が死亡又は疾病その他の理由により中国への派遣が不可能となった場合は、登録は失効する。
 
(被派遣者の任務)
第6条 被派遣者は、派遣事業の目的及び派遣計画に基づき、現地の諸事情に対応した指導プログラム等を作成し、友好協力の精神によって派遣任務を遂行しなければならない。
 
(被派遣者の遵守事項)
第7条 被派遣者は、任地着任後、原則として3ヵ月毎に「活動報告」を日中技能者交流センターに提出しなければならない。
2. 被派遣者は、中国側機関の同意なしに任務を離れたり、他の任務についてはならない。また、被派遣者は、職務遂行に関わる日本側機関の指示に従わなければならない。
 
(被派遣者の経費負担)
第8条 被派遣者は、日中両国センター間または、日中技能者交流センターと中国国家外国専家局との間で協定した「協議書」に定める日中技能者交流センター及び中国側が負担する経費以外の旅費は被派遣者が負担する。
2. 被派遣者が、任期満了前に本人の意思により帰国(一時帰国を含む)する場合は、渡航費などの経費は被派遣者が負担する。
3. 中国関係概関が負担する派遣期間中の疾病治療にかかわる費用以外の費用(被派遣者の生命、傷病及び損害賠償に関する保険等)は、被派遣者が契約負担する各種海外旅行保険をもって対応するものとする。
4. 被派遣者に同伴者がいる場合は、同伴者にかかわる一切の経費は被派遣者又は同伴者が負担する。
 
付則
1. 本規程に定めがない事項及び本規程の解釈に疑義を生じたときは、日中両国機関と派遣者が誠意をもって協議し、解決するものとする。
2. この規程は1990年6月1日から施行する。
3. この規程は、日中両国の関係機関の協議と必要な手続きによって改定することができる。
 
別表







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