III 地方自治体の財政制度
1. 歳入の構造
図表12: 地方自治体の歳入内訳(1999年・経常会計)
項目 |
歳入額(十億DM) |
比率(%) |
租税収入 |
99.8 |
40.8 |
営業税(納付金拠出後) |
38.1 |
15.53 |
所得税地方自治体割当分 |
40.0 |
16.31 |
売上税地方自治体割当分 |
5.2 |
2.12 |
不動産税 |
15.1 |
6.16 |
その他の租税 |
1.4 |
0.57 |
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州からの交付金 |
75.4 |
30.74 |
一般交付金 |
54.6 |
22.26 |
目的交付金 |
20.8 |
8.48 |
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手数料収入 |
33.4 |
13.62 |
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その他* |
36.7 |
14.96 |
合計 |
245.3 |
100.0% |
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出所:Bundesministerium der Finanzen (Hrsg.), Finanzbericht
2001, Bundesanzeiger Verlagsgesellschaft mbH (Bonn), 2001, P168より作成。
*「その他」には許認可における公課などが含まれる。総額90.2十億DMであるが、地方自治体間の支払額53.5十億DMを相殺して36.7十億DMとした。
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2. 課税自主権
共同税
所得税 各自治体の課税所得の合計額に応じて配分される(但し住民1人5万DMを上限とする)。
売上税 営業資本税廃止による税収減の補償に充てられる。
地方税
営業税 自治体に税率(賦課率)の決定権がある。
不動産税 自治体に税率(賦課率)の決定権がある。
地域税 自治体に立法権がある(日本の法定外税に相当。州によって自由度に差がある)。
*州からの一般交付金:連邦財政調製における不足額補充交付金と同様、課税ベースを基にした課税力の見積もりと、補正人口を基にした財政需要の見積もりによって給付額が決定される。
3. 追加的な財政需要への対応
図表13: 1人当たり歳出額と租税収入額の指数による比較
(2万人以下の自治体を1とした時の比率)
図表14: 自治体規模別にみた住民一人あたり地方税収入
(3千人以下の自治体を1とした時の比率)
図表15: 税種別・自治体規模別にみた一人あたり租税収入
(3千人以下の自治体を1とした時の比率)
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