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図1 平衡交付金の人口1人当たり額[2003年度(当初算定)]
資料:Department of Finance Canada, Federal Transfers to Provinces and Territories (February 2003).
 
表1 カナダの財政支出[2002年(推計)] (単位:百万ドル)
  連邦 地方 純計
一般サービス 7,509 4,010 4,534 15,646
個人及び財産の保護 20,300 8,834 7,929 35,775
運輸・通信 2,053 9,675 9,458 19,848
保健 2,516 79,199 1,120 81,720
 (うち 病院および医療) (540) (62,203) (47) (62,701)
社会サービス 73,842 40,753 5,318 117,109
教育 4,797 54,725 34,344 65,002
 (うち 初等中等教育) (980) (28,393) (33,743) (36,449)
 ( 高等教育) (1,263) (23,148) (・) (24,012)
資源保護・産業開発 6,497 10,737 855 16,260
環境 1,582 1,410 7,212 9,795
レクリェーション・文化 3,400 2,278 5,713 11,140
労働・雇用・移民 2,386 904 2,929
住宅 1,913 2,201 1,650 3,956
外交・国際援助 4,764 4,751
他レベル政府に対する一般財源移転 28,727 1,042 -
公債費 24,351 24,423 3,012 51,642
その他の支出 2,925 2,008 977 4,433
合計 187,564 242,199 82,122 440,006
(対GDP比[%]) (16.7) (21.6) (7.3) (39.2)
注:1)本表は、全政府の財政支出・収入を統一的基準で分類したFinancial Management System(FMS)に基づく。
 2)「州」は、10州に加えて、3つの準州を含む。
 3)連邦及び州の数値は年度(4月〜翌年3月)、地方の数値は暦年。
 4)「社会サービス」は、社会扶助・福祉、雇用保険給付、労災給付等に加えて、租税を財源とする基礎年金(老齢所得保障、補足所得保障等)も含むが、拠出制の所得比例年金(Canada Pension Plan / Quebec Pension Plan)を含まない。
 5)「公債費」は、公債の利子、発行手数料、割引額等を含む。
資料:Statistics Canada, Public Sector Statistics 2002-2003 (Ottawa: Industry Canada, July 2003)により作成。
 
表2 カナダの財政収入[2002年(推計)] (単位:百万ドル)
注:1)本表は、全政府の財政収入・支出を統一的基準でとらえたFinancial Management System(FMS)に基づく。
 2)「州」は、10州に加えて、3つの準州を含む。
 3)連邦及び州の数値は年度(4月〜翌年3月)、地方の数値は暦年。
 4)「その他の社会保険料」は、雇用保険、労災保険等(所得比例年金は除く)。
資料:Statistics Canada, Public Sector Statistics 2002-2003 (Ottawa: Industry Canada, July 2003)により作成。
 
表3 租税・社会保険料の対GDP比[2000年] (単位:%)
  日本 アメリカ カナダ イギリス フランス ドイツ イタリア スウェーデン
個人所得税 5.6 12.6 13.2 10.9 8.2 9.6 10.8 19.3
法人所得税 3.6 2.5 4.0 3.7 3.2 1.8 3.2 4.1
社会保険料 9.9 6.9 5.1 6.1 16.4 14.8 11.9 15.2
 (うち 雇用主) (5.0) (3.5) (2.9) (3.5) (11.3) (7.3) (8.3) (11.9)
 ( 被雇用者) (3.8) (3.0) (2.0) (2.5) (4.0) (6.5) (2.7) (3.0)
一般消費税 2.4 2.2 5.2 6.9 7.7 7.0 6.6 7.2
個別消費・利用税 2.7 2.4 3.6 5.2 4.0 3.7 4.7 4.0
財産税 2.8 3.0 3.5 4.4 3.1 0.9 1.8 1.9
事業税(所得税以外) 0.1   0.1   1.6   1.9  
全体 27.1 29.6 35.8 37.4 45.3 37.9 42.0 54.2
うち 地方政府
個人所得税 1.9 2.2 4.9     5.5   16.0
法人所得税 1.4 0.4 1.3     1.1    
社会保険料                
一般消費税 0.5 2.2 2.6     3.3    
個別消費・利用税 0.9 1.5 2.5   0.5 0.5 0.8  
財産税 2.1 2.7 3.5 1.5 2.1 0.9 0.9  
事業税(所得税以外) 0.1   0.1   1.5   1.9  
地方政府計 6.9 9.0 15.7 1.5 4.3 11.3 4.8 16.0
「全体」に占める地方政府の割合(%) 25.6 30.4 43.9 4.0 9.6 29.9 11.4 29.5
注:1)アメリカ、カナダ、ドイツの「地方政府」は、州政府も含む。
 2)内訳は主なもののみを表示したので、その合計は「全体」とは一致しない。
資料:OECD, Revenue Statistics: 1965-2001 (Paris: OECD, 2002)により作成した。
 
表4 州における個人所得税
  個人所得税の税率 連邦・州合計の
最高限界税率
[2002年]
給与収入60,000ドル
に対する連邦・州の
個人所得税
[2002年]
[( )は負担率]
1999年度
(tax on tax)
2002年度
(tax on income)
[アルバータ州以外は累進税率]
ニューファンドランド州 69.0% 10.57%-16.16%-18.02% 48.64% 15,002ドル(25.0%)
プリンス・エドワード・
アイランド州
58.5% 9.8%-13.8%-16.7% 47.37% 14,120ドル(23.5%)
ノヴァ・スコシア州 57.5% 9.77%-14.95%-16.67% 47.34% 14,534ドル(24.2%)
ニュー・
ブランズウィック州
60.0% 9.68%-14.82%-16.52%-17.84% 46.84% 14,288ドル(23.8%)
ケベック州 16%-20%-24% 48.21% 14,450ドル(24.1%)
オンタリオ州 39.5% 6.05%-9.15%-11.16% 46.41% 12,099ドル(20.2%)
マニトバ州 48.5% 10.9%-15.4%-17.4% 46.40% 14,237ドル(23,7%)
サスカチュワン州 48.0% 11.25%-13.25%-15.5% 44.50% 13,451ドル(22.4%)
アルバータ州 44.0% 10%(比例税率) 39.00% 11,715ドル(19.5%)
ブリティッシュ・
コロンビア州
49.5% 6.05%-9.15%-11.7%-13.7%-14.7% 43.70% 12,091ドル(20.2%)
ノースウェスト準州 45.0% 7.2%-9.9%-11.7%-13.05% 42.05% 10,488ドル(17.5%)
ヌナヴト準州 45.0% 4%-7%-9%-11.5% 40.50% 9,397ドル(15.7%)
ユーコン準州 50.0% 7.04%-9.68%-11.44%-12.76% 42.40% 10,747ドル(17.9%)
注:1)2002年度現在、ニューファンドランド州、プリンス・エドワード・アイランド州、ノヴァ・スコシア州、オンタリオ州及びユーコン準州は、高額所得者の州個人所得税に付加税を課している。
 2)給与60,000ドルの人は、夫婦子2人で片稼ぎ。なお、1ドル=85.37円(2003年8月29日現在)。日本において、夫婦子2人(片稼ぎ)で給与収入700万円の場合、所得税・個人住民税合計は31.9万円(負担率は4.6%)。
資料:Karin Treff and David B. Perry, Finances of the Nation 2002 (Toronto: Canadian Tax Foundation, 2002) 等による。
 
表5 州における法人所得税の税率 [各州の2002年税制改正後]
  法人所得税の税率 連邦・州を合わせた
法人所得税の最高税率
一般 製造・加工業 中小企業
ニューファンドランド州 14% 5% 5% 50.12%
プリンス・エドワード・
アイランド州
16% 7.5% 7.5% 52.12%
ノヴァ・スコシア州 16% 16% 5% 52.12%
ニュー・
ブランズウィック州
14.5% 14.5% 3.5% 51.42%
ケベック州 9.04%/16.51% 9.04% 9.04% 52.63%
オンタリオ州 12.5% 11% 6%/12.5% 48.62%
マニトバ州 16.5% 16.5% 5% 52.62%
サスカチュワン州 17% 10% 6% 53.12%
アルバータ州 13% 13% 4.5% 49.32%
ブリティッシュ・
コロンビア州
13.5% 13.5% 4.5% 49.62%
ノースウェスト準州 12% 12% 4% 48.12%
ヌナヴト準州 12% 12% 4% 48.12%
ユーコン準州 15% 2.5% 6% 51.12%
注:1)ケベック州において、一般法人は、所得の種類によって適用される税率が2つに分かれる。
 2)オンタリオ州において、中小法人は所得が一定以上になると高い税率(12.5%)を適用される。
資料:Karin Treff and David B. Perry,Finances of the Nation 2002 (Toronto: Canadian Tax Foundation, 2002) 等による。
 
表6 州における主な消費税の税率[2002年]
  一般売上税 ガソリン税の税率
(1リットル当たり)
たばこ税の税率
(200本当たり)
タイプ 税率
ニューファンドランド州 付加価値税→HST 8% 16.5セント 27.00ドル
プリンス・エドワード・
アイランド州
小売売上税 A 10% 14.0セント 22.88ドル
ノヴァ・スコシア州 付加価値税→HST 8% 15.5セント 21.04ドル
ニュー・
ブランズウィック州
付加価値税→HST 8% 10.7セント 19.50ドル
ケベック州 付加価値税 7.5% 15.2セント 18.10ドル
オンタリオ州 小売売上説 B 8% 14.7セント 17.20ドル
マニトバ州 小売売上税 B 7% 11.5セント 29.00ドル
サスカチュワン州 小売売上説 B 6% 15.0セント 32.00ドル
アルバータ州 - - 9.0セント 32.00ドル
ブリティッシュ・
コロンビア州
小売売上税 B 7.5% 11.0セント 30.00ドル
ノースウェスト準州 - - 10.7セント 27.20ドル
ヌナヴト準州 - - 6.4セント 31.20ドル
ユーコン準州 - - 6.2セント 26.40ドル
注:1)HST(Harmonized Sales Tax)は、連邦GST(Goods and Services Tax)と州税が合わせて徴収される。
 2)「小売売上税A」はGST込みの価格に課税する。「小売売上税B」はGST抜きの価格に課税する。
 3)ケべック州の付加価値税はGST込みの価格に課税され、州が徴収する。
 4)連邦のガソリン税は1リットル当たり10.0セント。連邦のたばこ税は200本当たり18.35ドル。
資料:Karin Treff and David B. Perry, Finances of the Nation 2002(Toronto: Canadian Tax Foundation, 2002)による。
 
表7 主な連邦・州間財源移転の配分額[2003年度(当初算定)](単位:百万ドル)
  CHST 保健
改革資金
平衝
交付金
準州
交付金
純計 人口1人
当たり
額(ドル)
[参考]
人口
(万人)
租税
移転
現金
移転
合計
ニューファンドランド州 258 375 633 17 866 - 1,412 2,662 53
プリンス・エドワード・
アイランド州
68 99 167 4 240 - 385 2,747 14
ノヴァ・スコシア州 461 669 1,129 30 1,209 - 2,244 2,371 95
ニュー・
ブランズウィック州
368 535 903 24 1,184 - 1,982 2,619 76
ケべック州 3,634 5,279 8,913 236 4,543 - 13,130 1,758 747
オンタリオ州 7,056 7,499 14,555 386 - - 14,940 1,225 1,220
マニトバ州 561 815 1,376 36 1,239 - 2,505 2,173 115
サスカチュワン州 493 716 1,210 32 355 - 1,453 1,434 101
アルバータ州 1,968 1,777 3,745 99 - - 3,844 1,225 314
ブリティッシュ・
コロンビア州
2,041 2,966 5,007 133 862 - 5,733 1,367 419
ノースウェスト準州 28 22 50 1 - 581 632 15,202 4
ヌナヴト準州 10 25 35 1 - 664 700 24,126 3
ユーコン準州 13 23 36 1 - 409 446 14,939 3
合計 16,958 20,800 37,758 1,000 10,499 1,655 49,407 1,562 3,163
注:1)CHSTの租税移転に係る平衡交付金は、「租税移転」と「平衡交付金」の両方に計上されているので、「純計」ではその重複分を除いた。
資料:Department of Finance Canada, Federal Transfers to Provinces and Territories(February 2003)に基づいて作成した。







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