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増毛町「ゆうゆうマーシー(旧お助けマーシー会)」のしおり
平成14年11月1日
増毛町ゆうゆうマーシー
代表 豊川一巳
 
1. ゆうゆうマーシー(旧お助けマーシー)は
 ちょっとした「してほしいこと」「してあげられること」を登録し、お互いに助け合おうという活動です。頼む側の気兼ねをなくすため、試験的に地域通貨を使っています。
 
2. 趣旨と目的
●もっと気軽にボランティアできるしくみ作りです。
●ゆうゆうマーシーの輪がもっと広がることで、ふれあい・ささえあいのまちづくり「住みよい増毛」を目指します。
●子どもから高齢者まで誰でも参加でき、様々な世代の人たちと交流できます。
●生きがい・役割づくり、社会交流を通して、私達自身の健康づくりともなります。
 
3. 参加手続き/サービス利用手続き
(1)参加申込み:申込書に記入し、事務局(在宅介護支援センター:健康一番館内)に申し込みます。(H14年6月1日〜ボランティア保険に加入)
(2)「してほしいこと」「してあげられること」メニュー表と地域通貨500マーシーを受け取ります。
(3)メニュー表を見て、申込みした以外のことでも「してほしいこと」「してあげられること」があったら、事務局に連絡します。または事務局の方から依頼の連絡がきます。(登録したもの以外でも、興味のあるものに自由に参加できます。)
(4)当事者同士の都合が合えば、実施します。(できない場合もあります)してもらった時に、感謝の気持ちとして、地域通貨マーシーを渡します。価格は事務局とその都度相談して決めます。だいたい1時間程度で500マーシーがめやすです。
(5)かかる費用は、基本的に「してもらう」人の実費負担とします。
 
 
 
 
4. 地域通貨とは?
 お金としての価値は全くありませんが、お金で表せない善意の気持ち(価値)を交換する「あたたかいお金」です。いわゆる「手間がえ」のことです。
 地域通貨マーシーは、増毛ならではのもので、ゆうゆうマーシーに登録している人達の間で使います。何かやってもらった時に、お菓子等でお礼するのでは、頼んだ方も・やった方も変な気兼ねが出てきます。その時に、感謝の気持ちとして「地域通貨マーシー」を渡します。頼む方もマーシーがあるから頼みやすいし、やった方もマーシーをもらうと嬉しくなります。マーシーが使われるほど、それだけ人と人の交流があったことを表します。
 H14年11〜1月:地域通貨の試験的運用期間とします。その後本格的に実施予定です。
 
5. 実施期間について
 「してほしい人」と「してあげる人」の連絡・調整に労力がかかるため、期間を決めて実施します。H14年度は季節毎、年4期にわけて実施。
○春の活動期間:4〜6月
○夏の活動期間:7〜9月
○秋の活動期間:10〜12月
○冬の活動期間:1〜3月
 
5. 「ゆうゆうマーシー(旧お助けマーシーの会)」について
(1)増毛町の地域住民と行政職員等が一緒になって話し合い、手作りで活動をすすめています。できるところから、できる人で、少しずつ取り組んでいます。
(2)地域住民有志9名が企画委員として、活動を推進しています。月1〜2回の企画委員会を開き、活動の企画・「してほしいこと」「できること」のマッチング・連絡調整、つどいの企画や運営等を行なっています。活動の方向性等については、つどいの中で全体の協議・承認を得てすすめていきます。
(3)設置場所や専任職員(連絡・調整員)、運営資金等が整備されていないため、当面、増毛町在宅介護支援センターに事務局をおいて業務を行っています。
(4)なお、H14年度は増毛町が会の活動を組織的に支援しています(地域住民グループ支援事業)。また、社会福祉協議会・ボランティアセンターと組織的連携を図りながら、活動をすすめていきます。
 
6. 企画委員さん(有志)
代表:豊川一巳、 副代表:山郷佳克
委員:安藤由美子、大西美直、海東定一、佐藤健一、仙北淑子、羽豆美津子、三浦澄江
 
7. 問い合わせ先(事務局)
増毛町在宅介護支援センター(健康一番館内)担当:保健師佐々木
53-2221(8:45〜17:15)/53-1111(内線519)
 
「ゆうゆうマーシー」規約(案)
 
【第1章 総則】
第1条 本会は、「ゆうゆうマーシー」と称する。
第2条 本会の事務局は、増毛町保健センター健康一番館内、在宅介護支援センターに置く。
第3条 本会は、地域住民自身の主体的な取り組みにより、地域通貨を活用した、ふれあい・ささえあいのまちづくりの推進を目的とする。(自分自身の生きがい・健康づくり、子どもから高齢者まで様々な年代の参加を得た世代間交流の場、気軽なボランティア参加のしくみ作り等、地域の活性化を目指す。)
 
【第2章 会員】
第4条 本会の会員は、正会員・賛助会員とする。
(1)正会員:本会の趣旨・目的に賛同し、ルールに則って地域通貨を活用する個人及び団体。
(2)賛助会員:本会に賛同し、事業の推進を援助する個人及び団体。
第5条 会員として登録する時は、ゆうゆうマーシー参加申込書に必要事項を記入し、事務局に申込む。
 
【第3章 役員】
第6条 本会に次の役員を置く。
(1)代表(1名):本会を代表し、すべての業務を総括する。
(2)副代表(1名):代表を補佐し、代表事故ある時はこれを代行する。
(3)事務局(1名):通信書類の発行、会議資料や記録の作成、会計及び予算決算の執行、事業や会計報告書の作成、会員登録の実施。
(4)企画委員(10名前後):本会の活動に関わる企画・運営、コーディネートなどを担う。
(5)監査(1名):本会運営に関する会計などの一切の監査を行う。
第7条 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。なお、補充により就任した時は、前任者の残任期間とする。
 
【第4章 会議】
第8条 企画委員会は、第6条(1)〜(4)の役員で構成する。おおむね月1回程度開催し、活動の進行管理を行う。
第9条 つどい(全体会)は、年に数回開催し、活動報告や重要事項の審議を行う。
 
【第5章 会計】
第10条 本会活動経費は、会費、助成金、補助金、寄付金、事業収入などをもって賄う。
第11条 本会の会計年度は、4月1日より翌年3月末日とする。
第12条 本会会費は年額としてその額は予算の定めるところとする。
第13条 会員は前条の定めるところにより、会費を納入しなければならない。なお既納会費は還付しない。
第14条 会計決算書はつどいの場に提出し、承認を得なければならない。
 
【第6章 監査】
第15条 本会は監査によって会計監査を行い、その結果をつどいに報告し、承認を得なければならない。
 
【第7章 その他】
第16条 この規約を変更しようとするときは、役員の3分の2以上の同意を得なければならない。
第17条 解散、または合併しようとするときは、役員の3分の2以上の同意を得なければならない。
第18条 この規約の施行についての細則は、企画委員会の議決を得て定める。
 
【附則】
1 施行 平成15年5月
 
 
NPO活動総合保険:株式会社シス(あいおい損保)
・被保険者→団体の役員・会員・登録ボランティア・研修受講生など
・保険期間→H14年6月1日〜1年間
・保険の内容
 
NPO賠償保険
○活動中食中毒が発生し治療費を請求された
○会員が他の会員(仲間)にケガを負わせたとき
○会員が参加者(他人)にケガを負わせたとき
○他人のものを紛失・壊したとき
NPO傷害保険
○活動に参加中の事故(自宅と活動場所の往復も含む)
 
保険が支払われない事例
○故意での事故や傷害
○天災や戦争等
○会の活動以外での事故
○自動車による賠償責任
○会員の無資格・酒酔い運転での事故による傷害
○他覚症状のないむちうち症や腰痛などの傷害
 
・保険金額
NPO賠償保険
 
賠償責任
(免責金額なし)
対人・対物共通 1事故・保険期間中 2億円
受託物・借用物 1事故 50万円(現金は10万円)
人格権侵害 1名(1事故・保険期間中) 50万円(100万円)
事故対応費用 1事故・保険期間中 500万円
見舞費用 死亡 50万円
後遺障害 1.5〜50万円
入院日数に応じて 2〜10万円
通院日数に応じて 1〜5万円
 
NPO傷害保険(下記保険金額は1口当たり/5口入っています
 
死亡保険金額 200万円
後遺障害保険金額 200〜6万円
入院保険金日額 2000円
手術保険金額 入院保険金日額の10・20・40倍
通院保険金日額 1000円
 
 
[地域通貨 本格流通用 100・500・1000マーシー]
H15/5〜予定







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