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6. 障害者本人のニーズに基づぐ支援ネットワークの重要牲
◇総合的な地域生活支援計画
 トータルで「どんなふうに生きていくんだろう」ということを、総合的な地域生活支援計画として「グループホームではこんなふうに暮らし、次の活動はこんなことをして、休みの日にはヘルパーさんとこんな所に行って、こんなふうに暮らしていきたい」など、その人がどのような暮らしをイメージしているのかといった、地域生活総合支援計画のようなものがあって、それを基に、みんながその人を支えていく、その人を支援していく、関係者、サービスを提供する側が支援計画に基づいて、実際のサービスを提供していくことが大切ではないでしょうか。
 
地域生活支援概念図
 
◇総合的な地域生活支援計画の重要性
○本人を中心とした支援計画に基づく
(1)障害者ケアマネージメント
キーパーソンの役割と困難性
 キーパーソンは本人をよく知らないといけない、また、その人の生きてきた背景、歴史も知っておかなければならない、その人を取り巻く支援者状況や社会資源を知らなくてはいけないなど、キーパーソンの力量が問われてきます。
(2)多様な社会資源・サービスのネットワーク化
 地域生活総合的支援計画があるだけではなく、それが実際に機能していくためには、多様な社会資源が必要であり、それがきちんとネットワークされていく必要があります。
 
○利用者の立場に立ったサービス評価システムや権利擁護システムの必要性
 
「障害者基本計画」(平成15年〜24年より)
 利用者本位の考えかたにたって、個人の多様なニーズに対応する
生活支援体制の整備、
 サービスの量的・質的充実に努め、すべての障害者に対して豊かな地域社会の実現に向けた体制を確立する。
 
 サービスの中身の評価は誰がするのか。利用者本人が評価をするわけですが、障害が重い場合などなかなか言えないことがあります。ご自分に提供されたサービスが本当に適切なものなのかどうかを、誰が評価するのか、評価の仕組みはなく、こういった仕組みもこれから作っていかなければならない。今後、第三者がチェックし評価していく仕組みが必要となってきます。
 利用者の地域生活支援計画があり、それをトータルでコーディネートしていくような、地域生活支援センター的な機関があり、そういった機関がコーディネートし、尚且つ、権利擁護する仕組みとサービス評価する仕組みがその地域の中にあって、その人にとっての地域生活が機能していくのではないか。社会資源がまだまだ不足していることもあるが、本当の意味で主体的な本人の生活、サービスを提供する側からでなく、本人が中心となることができる、このような仕組みがよいのではないか。
 
1. 事業目的
 身体上の障害のため家庭において日常生活を営むのに支障のある重度身体障害者に対し、低額な料金で日常生活に適するような居室、その他の設備を利用させるとともに、地域資源(ヘルパー等)を活用し、福祉ホームと比較して介助人を増配置し、もって身体障害者の地域生活を支援する。
 
2. 運営主体
 区市町村もしくは、社会福祉法人、民法に定める公益法人、NPO法人とする。
 
3. 利用者
 利用者は、家庭環境、住宅事情等の理由により居宅において、生活することが困難な18才以上の重度身体障害者とする。ただし、常時の医療を必要とする状態にあるものを除く。
 重度身体障害者は、身体障害者福祉法施行規則の別表5号に定める身体障害程度等級のうち、2級以上の障害のある者であって、入浴、炊事、食事等に全面介助又は一部介助を要する者とする。
 
4. 利用方法
 利用者と運営主体との利用契約による。
 
5. グループホームの形態等
 
  Aタイプ
(身体障害者福祉ホーム上乗せ事業)
Bタイプ
(東京都単独事業)
概要 福祉ホームに準ずる。 Aタイプ以外のもの(賃貸物件可)
設置経営主体 福祉ホームに準ずる。 区市町村、社会福祉法人、民法に定める公益法人、NPO法人
利用定員 5名から10名 4名から10名
利用料管理規定 福祉ホームに準ずる
職員 福祉ホームに従事する職員及び介助員2名以上 管理人1名及び介助員2名以上
運営費 区市町村に対する補助(補助率1/2)
補助基準額:11,422千円(年額)
区市町村に対する補助(補助率1/2)
補助基準額:14,722千円(年額)
利用期間 特になし
整備補助 ・福祉ホームとして心身障害者(児)施設整備費補助事業による対応
・緊急整備3か年計画事業により設置者負担1/2を特別に補助する。
・スプリンクラー、介助用リフトの設置についても補助を行う。
・心身障害者通所施設等緊急整備費補助事業による対応
・緊急整備3か年計画事業により設置者負担1/2を特別に補助する。
・スプリンクラー、介助用リフトの設置についても補助を行う。
建物構造 入所する身体障害者の特性に合致するよう工夫され、かつ、衛生上及び保安上十分考慮されなければならない。
バックアップ 運営主体によるバックアップを条件とする。 重度身体障害者グループホームの運営主体が社会福祉法人にあっては、同法人経営の他の施設のバックアップを条件とする。
これ以外については、バックアップ体制を確保すること。
 
身体障害者療護施設・重度身体障害者
グループホーム・身体障害者福祉ホーム
の制度比較表
〈東京都単独事業〉
(拡大画面:249KB)
 
地域生活を目指す方のために
〈東京都知的障害者体験型生活寮モデル事業〉
 東京都では、グループホームや一人暮らしなどの地域での自立生活を目指す方のために、自立に向けた援助を受けながら自立生活を体験する「体験型生活寮」を設置しています。
 
〜体験型生活寮とは〜
 専任の指導員による自立生活に向けた指導を受けながら、グループホームでの生活を体験します。
 体験型生活寮は身近な地域での利用を原則としているため、家庭とのつながりを持ちながら利用できます。
 利用に当たってはグループホームと同じ手続きをとります。
 入居期間は、1ヶ月から3年までの範囲で、それぞれの利用者のニーズや状況に応じた利用が可能です。
 その他の内容はグループホームと同じです。
 
〜体験されている方の声〜
 体験型生活寮に入ったのは、グループホームでの暮らしや一人暮らしがしてみたかったから。親から離れてみようと思ったから。
 寮での暮らしは楽しい!ご飯もおいしい!
 寮の友達や職員の人と食事に行ったり、外に出かけることがいい。
 寮では洗濯や掃除を自分でしている。
 一人でお風呂に入る練習をしている。
 一人で通勤できるようになった。
 朝、目覚まし時計を用意して、ちゃんと起きられるようになった。
 寮を出たらグループホームみたいなところで生活してみたい。
 寮でしていることは役に立つと思う。
 
〜保護者の声〜
 親のそば、地域にいるからそれだけで安心して預けられます。
 うちの子なんか入所施設しか考えられないと思っていたんですけど、本当は自立できて、それがグループホームということなんですね。
 家庭から離れて他人と生活していくと、少しは成長したかなと思います。本人にとっても有意義な体験になっていると感じます。







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