第11回地域伝統芸能全国フェスティバルひろしま実行委員会組織
1 名称 第11回地域伝統芸能全国フェスティバルひろしま実行委員会
2 構成及び名簿案
実行委員会役職名 |
所属・役職 |
氏名 |
最高顧問 |
(財)地域伝統芸能活用センター会長 |
瀬島 龍三 |
顧問 |
広島県知事 |
藤田 雄山 |
広島県議会議長 |
新田 篤実 |
広島市長 |
秋葉 忠利 |
尾道市長 |
亀田 良一 |
千代田町長 |
辰崎 春男 |
委員長 |
(財)地域伝統芸能活用センター理事長 |
津野田元直 |
副委員長 |
(社)広島県観光連盟会長 |
仁田 一也 |
委員 |
国土交通省中国運輸局長 |
大口 清一 |
(財)地域伝統芸能活用センター専務理事 |
大類 幸雄 |
広島県商工会議所連合会会頭 |
池内 浩一 |
広島経済大学教授 |
上田 みどり |
(社)広島県バス協会会長 |
大田 哲哉 |
広島県商工会連合会会長 |
加島 英俊 |
エリザベト音楽大学音楽文化学科教授 |
片桐 功 |
広島県町村会会長(高宮町長) |
児玉 更太郎 |
西日本旅客鉄道(株)広島支社長 |
近藤 隆士 |
広島県地域女性団体連絡協議会会長 |
門橋 政子 |
広島県郷土民謡・踊協会理事長 |
宍戸 俊三 |
広島県旅客船協会会長 |
仁田 一郎 |
(社)広島県タクシー協会会長 |
濱田 修 |
広島県文化団体連合会会長 |
平井 隆夫 |
比治山大学現代文化学部教授 |
藤井 昭 |
広島県市長会会長(福山市長) |
三好 章 |
広島県教育長 |
常盤 豊 |
広島県警察本部長内 |
内山田 邦夫 |
広島県環境生活部長 |
竹本 一壽 |
広島県商工労働部長 |
藤井 秀幸 |
広島県農林水産部長 |
金丸 康夫 |
監事 |
(社)日本観光協会理事長 |
寺前 秀一 |
広島県出納長 |
河野 二六夫 |
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第1章 総則
(名称)
第1条 この会は、第11回地域伝統芸能全国フェスティバルひろしま実行委員会(以下「本会」という。)と称する。
(事務所)
第2条 本会の事務所は、財団法人地域伝統芸能活用センターに置く。
(目的)
第3条 本会は、第11回地域伝統芸能全国フェスティバルひろしま(以下「全国フェスティバル」という。)の円滑な開催を図ることを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)全国フェスティバルの企画、運営及び終結業務に関すること。
(2)その他、本会の目的を達成するために必要な事項に関すること。
(組織)
第5条 本会は、全国フェスティバルを主催する財団法人地域伝統芸能活用センター、広島県及び関係機関等をもって構成する。
第2章 役員
(種別及び選任)
第6条 本会は、次の役員を置く。
(1)委員長 1名
(2)副委員長 1名
(3)委員 21名
(4)監事 2名
2 委員長は、財団法人地域伝統芸能活用センター理事長を充て、副委員長は、社団法人広島県観光連盟会長を充てる。
3 委員は、第5条に掲げる組織機関にある者等をもって充て、委員長が委嘱する。
4 監事は、社団法人日本観光協会理事長及び広島県出納長を充てる。
(職務)
第7条 委員長は、本会を代表し、会務を統括する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
3 監事は、会計その他の事務を監査する。
(任期)
第8条 役員の任期は、本会の目的が達成されるまでとする。ただし、特別理由があるときはこの限りではない。
第3章 最高顧問及び顧問
(最高顧問及び顧問)
第9条 本会に、最高顧問及び顧問を置く。
2 最高顧問は、財団法人地域伝統芸能活用センター会長を充て、顧問は、広島県知事、広島県議会議長、広島市長、尾道市長及び千代田町長を充てる。
3 最高顧問及び顧問は、役員会に出席し、意見を述べることができるとともに、重要な会務については委員長の諮問に応じる。
4 第8条の規定は、最高顧問、顧問の任期についても準用する。
第4章 事務局
(事務局)
第10条 本会の事務を処理するため、事務局を財団法人地域伝統芸能活用センター内に設置し、事務局長及びスタッフを置く。
2 事務局長は、委員長が別にこれを定め、事務局スタッフは事務局長が定める。
3 その他、事務局連営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
第5章 役員会
(役員会)
第11条 本会に委員長、副委員長及び委員で構成される役員会を設置する。
(機能)
第12条 役員会は、次の事項について議決する。
(1)企画・運営及び終結業務についての重要事項に関すること。
(2)会則の変更に関すること。
(3)予算及び決算に関すること。
(4)その他重要な事項に関すること。
(招集)
第13条 役員会は、委員長が必要と認めたとき、委員長が招集する。
(議長)
第14条 役員会の議長は、委員長がこれにあたる。
(議決)
第15条 役員会の議事は、出席する副委員長及び委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長が決定する。
(委員長の専決処分)
第16条 委員長は、役員を招集するいとまがないときは、役員会で議決すべき事項を専決処分することができる。
2 委員長は、前項の規定により専決処分したときは、これを次の役員会において報告しなければならない。
第6章 会計
(経費)
第17条 本会の経費は、負担金、補助金、協賛金その他の収入をもって充てる。
(会計期間等)
第18条 本会の会計期間は、平成15年1月29日に始まり、解散の日をもって終わる。
2 本会の会計に必要な事項は、別に委員長が「会計規程」を定める。
第7章 解散
(解散)
第19条 本会はその目的が違成されたときに解散する。
(剰余金、欠損金)
第20条 本会の解散の際の収支決算において、剰余金が生じたときは、役員会の議決を経た上で公益事業に供するものとし、欠損金が生じたときは、役員会で協議の上、処理するものとする。
第8章 補則
(委任)
第21条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に関して必要な事項は、委員長が、別に定める。
附則
(施行期日)
この会則は、平成15年1月29日から施行する。
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