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第11回地域伝統芸能全国フェスティバルひろしま実行委員会組織
 
1 名称 第11回地域伝統芸能全国フェスティバルひろしま実行委員会
2 構成及び名簿案
 
 
(順不同, 敬称略)
実行委員会役職名 所属・役職 氏名
最高顧問 (財)地域伝統芸能活用センター会長 瀬島 龍三
顧問 広島県知事 藤田 雄山
広島県議会議長 新田 篤実
広島市長 秋葉 忠利
尾道市長 亀田 良一
千代田町長 辰崎 春男
委員長 (財)地域伝統芸能活用センター理事長 津野田元直
副委員長 (社)広島県観光連盟会長 仁田 一也
委員 国土交通省中国運輸局長 大口 清一
(財)地域伝統芸能活用センター専務理事 大類 幸雄
広島県商工会議所連合会会頭 池内 浩一
広島経済大学教授 上田 みどり
(社)広島県バス協会会長 大田 哲哉
広島県商工会連合会会長 加島 英俊
エリザベト音楽大学音楽文化学科教授 片桐 功
広島県町村会会長(高宮町長) 児玉 更太郎
西日本旅客鉄道(株)広島支社長 近藤 隆士
広島県地域女性団体連絡協議会会長 門橋 政子
広島県郷土民謡・踊協会理事長 宍戸 俊三
広島県旅客船協会会長 仁田 一郎
(社)広島県タクシー協会会長 濱田 修
広島県文化団体連合会会長 平井 隆夫
比治山大学現代文化学部教授 藤井 昭
広島県市長会会長(福山市長) 三好 章
広島県教育長 常盤 豊
広島県警察本部長内 内山田 邦夫
広島県環境生活部長 竹本 一壽
広島県商工労働部長 藤井 秀幸
広島県農林水産部長 金丸 康夫
監事 (社)日本観光協会理事長 寺前 秀一
広島県出納長 河野 二六夫
(平成15年11月1日現在)
 
 
第1章 総則
 
(名称)
第1条 この会は、第11回地域伝統芸能全国フェスティバルひろしま実行委員会(以下「本会」という。)と称する。
(事務所)
第2条 本会の事務所は、財団法人地域伝統芸能活用センターに置く。
 
(目的)
第3条 本会は、第11回地域伝統芸能全国フェスティバルひろしま(以下「全国フェスティバル」という。)の円滑な開催を図ることを目的とする。
 
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)全国フェスティバルの企画、運営及び終結業務に関すること。
(2)その他、本会の目的を達成するために必要な事項に関すること。
 
(組織)
第5条 本会は、全国フェスティバルを主催する財団法人地域伝統芸能活用センター、広島県及び関係機関等をもって構成する。
 
第2章 役員
 
(種別及び選任)
第6条 本会は、次の役員を置く。
(1)委員長 1名
(2)副委員長 1名
(3)委員 21名
(4)監事 2名
2 委員長は、財団法人地域伝統芸能活用センター理事長を充て、副委員長は、社団法人広島県観光連盟会長を充てる。
3 委員は、第5条に掲げる組織機関にある者等をもって充て、委員長が委嘱する。
4 監事は、社団法人日本観光協会理事長及び広島県出納長を充てる。
 
(職務)
第7条 委員長は、本会を代表し、会務を統括する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
3 監事は、会計その他の事務を監査する。
 
(任期)
第8条 役員の任期は、本会の目的が達成されるまでとする。ただし、特別理由があるときはこの限りではない。
 
第3章 最高顧問及び顧問
 
(最高顧問及び顧問)
第9条 本会に、最高顧問及び顧問を置く。
2 最高顧問は、財団法人地域伝統芸能活用センター会長を充て、顧問は、広島県知事、広島県議会議長、広島市長、尾道市長及び千代田町長を充てる。
3 最高顧問及び顧問は、役員会に出席し、意見を述べることができるとともに、重要な会務については委員長の諮問に応じる。
4 第8条の規定は、最高顧問、顧問の任期についても準用する。
 
第4章 事務局
 
(事務局)
第10条 本会の事務を処理するため、事務局を財団法人地域伝統芸能活用センター内に設置し、事務局長及びスタッフを置く。
2 事務局長は、委員長が別にこれを定め、事務局スタッフは事務局長が定める。
3 その他、事務局連営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
 
第5章 役員会
 
(役員会)
第11条 本会に委員長、副委員長及び委員で構成される役員会を設置する。
 
(機能)
第12条 役員会は、次の事項について議決する。
(1)企画・運営及び終結業務についての重要事項に関すること。
(2)会則の変更に関すること。
(3)予算及び決算に関すること。
(4)その他重要な事項に関すること。
 
(招集)
第13条 役員会は、委員長が必要と認めたとき、委員長が招集する。
 
(議長)
第14条 役員会の議長は、委員長がこれにあたる。
 
(議決)
第15条 役員会の議事は、出席する副委員長及び委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長が決定する。
 
(委員長の専決処分)
第16条 委員長は、役員を招集するいとまがないときは、役員会で議決すべき事項を専決処分することができる。
2 委員長は、前項の規定により専決処分したときは、これを次の役員会において報告しなければならない。
 
第6章 会計
 
(経費)
第17条 本会の経費は、負担金、補助金、協賛金その他の収入をもって充てる。
 
(会計期間等)
第18条 本会の会計期間は、平成15年1月29日に始まり、解散の日をもって終わる。
2 本会の会計に必要な事項は、別に委員長が「会計規程」を定める。
 
第7章 解散
 
(解散)
第19条 本会はその目的が違成されたときに解散する。
 
(剰余金、欠損金)
第20条 本会の解散の際の収支決算において、剰余金が生じたときは、役員会の議決を経た上で公益事業に供するものとし、欠損金が生じたときは、役員会で協議の上、処理するものとする。
 
第8章 補則
 
(委任)
第21条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に関して必要な事項は、委員長が、別に定める。
 
附則
(施行期日)
この会則は、平成15年1月29日から施行する。







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