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第17条 生命及び船の安全に関する規則の違反に対する制裁
1. 以下の違反に対して、それぞれ10万ドン以上50万ドン未満の罰金が適用されるものとする。
(a)救命に関するマスターリストが必要な場所に掲示されていない、あるいは破損している。
(b)救命及び船の沈没を防ぐための装置の取扱い方法を説明したボードが存在しないあるいは破損している。
(c)救命及び船の沈没を防ぐための活動責任箇所を明確にしたボードが、船内の必要箇所に掲示されていない。
(d)救命及び船の沈没を防ぐための活動について熟知していない乗組員で船の運行を行っている。
(e)乗船数が許可された人数を超過している場合、罰金は超過した人数に合わせて課されるものとする。
(f)救命装置が要求基準を満たさず、即時に使用できる状態にない。
2. 以下の違反に対して、それぞれ100万ドン以上500万ドン未満の罰金が適用されるものとする。
(a)航海日誌が存在しないあるいは適切に記録が残されていない。
(b)船の運行が要求されている免許や証明書を保持していない乗組員によって行われている。
(c)要求条件に対し、最低限または過剰な安全管理が行われている。
(d)「海員名簿」に登録されていない乗組員が船の運航を行っている。
(e)船名及び登録番号が表示されていない、不明瞭、あるいは表示箇所が不適切。
3. 以下の違反に対して、それぞれ500万ドン以上1,000万ドン未満の罰金が適用されるものとする。
(a)指定された救命及び船の沈没を防ぐための設備が装備されていない。
(b)指定された救命及び船の沈没を防ぐための設備の有効期限が切れている。
(c)許可された分量以上の貨物を運んでいる。
4. 本条項の第1項から第3項に明記された各違反行為が重大な場合、2,000万ドン以上5,000万ドン未満の罰金が課されるものとする。
5. 補足的制裁
 3カ月から6ヶ月間の証明書の使用権の廃止、または本条項の第1項(d)に明記された違反の場合にはこれを無期廃止とする。
3カ月から6ヶ月間の船の運航許可証、海運サービス許可証、船長の証書の使用権の廃止、または本条項の第1項(e)及び第3項(c)に明記された違反の場合にはこれを無期廃止とする。
 
(4)海の安全と内航船による海事環境汚染からの保護に関するその他の法律書類
1997年9月12日付の決定書2242QD/KHKT-PC号は、環境保護、運輸通信のための規則を採用した。
‐船舶に基準を適用した汚染防止システム。
‐河川を航行する船による汚染を防止するための基準
 
5. 船の安全及び内航船に対する海洋環境保護に関する方針
‐海上における人命の安全のための国際条例(新規修正及び規約)、や船舶による汚染の防止のための国際条約(付属書III、IV、V、及びVI)等、国際海事機構の海の安全及び環境保全に関する協定を批准するために政府を提出すること。
 
‐国家、地域及び州の計画と石油流出のレベルを含め、保有国における石油流出の緊急時対策を研究、確立すること。
 
‐石油流出の対処に必要な準備レベルを規定した規則を公布するために、法案を作成し政府に提出すること。
 
‐受信設備の構築のための研究を行い、関連の規則を設定すること。
 
‐海の安全に対する国家の管理体制を強化するための、2003年8月4日付の首相指示書。
 
‐内陸水路規約を公布するために、法案を作成し国民議会に提出する。
 
‐ベトナムでVTS及びAISを実施するための研究を行う。
 
 また、ベトナムでは石油流出緊急時対策計画も策定しているが、現在のところ枠組みができたのみで、詳細は定められていない。従って、石油流出事故が起こった場合は、VMRCC及び他の関連組織が協力して対策にあたることになる。







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