(航海情報記録装置)
第146条の30 総トン数150トン以上3,000トン未満の旅客船及び総トン数3,000トン以上の船舶(船舶安全法施行規則第1条第2項第(1)号及び第(2)号の船舶(同項第(2)号の船舶にあっては自ら漁ろうに従事するものに限る。)を除く。)であって、国際航海に従事するものには、機能等について告示*で定める要件に適合する航海情報記録装置を備えなければならない。
*:告示 第15節 航海情報記録装置
(航海情報記録装置)
第25条 規程第146条の30の告示で定める要件は、次のとおりとする。
(1)次に掲げる事項に係る情報を記録できるものであること。
イ 日付及び時刻
ロ 位置
ハ 速力
ニ 船首方位
ホ 船橋における音声
ヘ 無線通信における音声
ト レーダー画面に表示された映像
チ 音響測深機
リ 船橋における警報
ヌ 命令伝達装置及び舵角(だかく)指示器等
ル 船体開口部の状態
ヲ 水密戸及び防火戸
ワ 船舶に設置される場合には、船体応力監視装置及び加速度計
カ 船舶に設置される場合には、風速計及び風向計
(2)記録された情報は各事項につき日付及び時刻に係る情報で連動されたものであること。
(3)修正を防止するための措置を講じたものであること。
(4)故障を示す警報を発するものであること。
(5)専用の予備電源で2時間船橋音声を記録することができるものであること。
第146条の31から第146条の34の2まで・・・削除
〜 告示第26条から第32条まで省略 〜
(通話装置)
第146条の42 操舵(そうだ)機室を有する船舶には、当該操舵機室と船橋との間の通話装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。
2 方位測定コンパス装置を備える船舶には当該方位測定コンパス装置を設置した場所と船橋との間の通話装置を備えなければならない。
3 機関区域無人化船(船舶機関規則(昭和59年運輸省令第28号)第95条の機関区域無人化船をいう。以下同じ。)には、船橋、主機を制御する場所並びに食堂、休憩室及び船員室(機関部の船舶職員の船員室に限る。)相互間の通話装置を備えなければならない。この場合において、当該通話装置は、常用の電源のほか予備の独立の電源からも給電することができるものでなけばならない。
(関連規則)
船舶検査心得3-1
(通話装置)
146-42.0
(a)通話装置を設置すべき場所間において、声により連絡できる場合には、通話装置を設ける必要はない。
146-42.1
(a)「操舵(そうだ)機室を有する船舶」については、136.2(a)*を準用する。
*:「操舵(そうだ)機室を有する船舶」とは、操舵機室を有する外洋航行船(限定近海貨物船を除く。)をいう。 また、外洋航行船以外の船舶及び限定近海貨物船にあっては、船橋でのみ補助操舵を行うものであってもよい。
(b)操舵機室と船橋との間の通話装置は、次のいずれかであること。
(1)専用電話 (2)共電式電話 (3)伝声管
(4)一般電話及びトランシーバ (5)一般電話及びトークバック
(6)(1)から(5)までに掲げる装置と同等以上のその他の通話装置
146-42.2(a)方位測定コンパス装置を設置した場所と船橋との間の通話装置は、次のいずれかであること。
(1)伝声管 (2)トランシーバ (3)一般電話
(4)(1)〜(3)までに掲げる装置と同等以上のその他の通話装置
146-42.3(a)船橋、主機を制御する場所並びに機関部職員の船員室相互間の通話装置は、次のいずれかであること。
(1)専用電話 (2)共電式電話 (3)一般電話(割込み機能付きのもの)
(4)(1)から(3)までに掲げる装置と同等以上のその他の通話装置
(b)船橋、主機を制御する場所並びに食堂及び休憩室相互間の通話装置は、一般電話又はこれと同等以上のものとする。
(舵角(だかく)指示器等)
第146条の43 総トン数500トン以上の船舶及び国際航海に従事する総トン数500トン未満の旅客船には、舵角(だかく)指示器、プロペラの回転数及び回転方向(可変ピッチプロペラにあっては、そのピッチ)並びに推力を表示する表示器並びにサイドスラスターを有するものにあってはその運動状態を表示する表示器であって、その制御系統等について告示*で定める要件に適合するものを備えなければならない。
*:告示 第20節 舵角(だかく)指示器等
(舵角(だかく)指示器等)
第33条 規程第146条の43の告示で定める要件は、次のとおりとする。
(1)船橋の適当な位置に設置されたものであること。
(2)舵角(だかく)指示器にあっては、操舵(そうだ)装置の制御系統から独立したものであること。
(載貨扉開閉表示装置)
第146条の44 ロールオン・ロールオフ旅客船には、機能等について告示*で定める要件に適合する載貨扉開閉表示装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
*:告示 第21節 載貨扉開閉表示装置
(載貨扉開閉表示装置)
第34条 規程第146条の44の告示で定める要件は、次のとおりとする。
(1)載貨扉が完全に閉鎖されていない場合には、船橋において可視警報を発するものであること。
(2)載貨扉が完全に閉鎖されていない状態で出港した場合又は航行中に載貨扉が完全に閉鎖されていない状態となった場合には、船橋において可聴警報を発するものであること。
(3)フェイル・セーフのものであること。
(4)載貨扉の開閉装置及び安全装置に対する動力の供給とは独立した系統により動力が供給されるものであること。
(関連規則)
船舶検査心得3-1
(載貨扉開閉表示装置)
146-44.0
(a)本条における「載貨扉」とは、上甲板上第1層目の車両区域等の外板に設けられた、車両等を積み卸しするためのランプウェイ等の大きな扉であって、当該扉の閉鎖状態が確保されない場合に大浸水(急激な傾斜及び転覆を引き起こすような多量の浸水)の起きる可能性のあるものをいう。従って、人の出入り又は雑貨の出し入れ用の小さなものは含まない。)
(b)「管海官庁が当該船舶の構造等を考慮して差し支えないと認める場合」とは、次のいずれかに掲げる場合とする。
(1)当該載貨扉の設けられた車両区域等に放水口を有するものであって、大浸水が起きても十分に排水ができると判断できる場合(例えば、車両区域等に船舶構造規則第56条又はNK鋼船規則C編第23.2に規定される基準に適合する有効な放水口を有する場合等)
(2)船橋から直接載貨扉の開閉が確実に確認できる場合
34.0
(a)第(1)号の「完全に閉鎖」とは、(d)の安全装置が作動している状態をいう。
(b)載貨扉が開いていてもよい状態(第1号の機能の状態)にあるか、又は開いてはならない状態(第(2)号の機能の状態)にあるかを検知するために、停泊中であるか航行中であるかを区別できるようなモード切り替え機能を有していること。
(c)第(3)号の「フェイル・セーフ」とは、表示装置が断線等により故障した場合にあっても載貨扉が閉鎖していると誤認することのないものをいい、安全装置の故障、断線等の場合には警報を発するようなものをいう。
(d)第(4)号の「安全装置」とは、載貨扉の閉鎖を確実にするためのロック機構等をいう。
(載貨扉操作説明書)
第146条の44の2 ロールオン・ロールオフ旅客船にあっては、載貨扉の閉鎖方法に関する説明書を載貨扉の操作場所に掲げなければならない。
(関連規則)
船舶検査心得3-1
(載貨扉操作説明書)
146-44-2.0
(a)国際航海に従事する旅客船にあっては、載貨扉操作説明書は、日本語及び船員が通常業務に従事する場合において使用する言語で記載されたものであること。この場合において、船員が通常業務に従事する場合において使用する言語は、航海日誌に当該言語名を記載されたものであること。
(漏水検知装置等)
第146条の45 ロールオン・ロールオフ旅客船には、機能等について告示*で定める要件に適合する漏水検知装置及びテレビ監視装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
*:告示 第22節 漏水検知装置等
(漏水検知装置等)
第35条 規程第146条の45の告示で定める要件は、載貨扉からの漏水を船橋及び機関制御室において(国際航海に従事しない船舶にあっては、船橋において)有効に確認することができるものであることとする。
(関連規則)
船舶検査心得3-1
(漏水検知装置等)
35.0(a)本条における「載貨扉」については、146-44.0(a)を準用する。
146-45.0(a)「管海官庁が当該船舶の構造等を考慮して差し支えないと認める場合」については、146-44.0(b)を準用する。
146-45.0(b)漏水検知装置の検知器の設置については、例えば車両甲板にウェルを設け、そこに漏水を有効に検知できるように設置する等の方法によること。
(監視装置)
第146条の46 ロールオン・ロールオフ旅客船には、機能等について告示*で定める要件に適合するテレビ監視装置その他の有効な監視装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造、航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
2 前項の規定は、、船員法施行規則(昭和22年運輸省令第23号)第3条の6第2項の規定による巡視が行われているロールオン・ロールオフ貨物区域又は車両区域については、適用しない。
*:告示
(監視装置)
第36条 規程第146条の46第1項の告示で定める要件は、ロールオン・ロールオフ貨物区域(船舶防火構造規則(昭和55年運輸省令第11号)第2条第(17)号の2のロールオン・ロールオフ貨物区域をいう。)若しくは車両区域における貨物の移動又は当該区域への関係者以外の者の立入りを船橋において有効に監視することができるものであることとする。
(関連規則)
船舶検査心得3-1
(監視装置)
146-46.1
(a)「管海官庁が当該船舶の構造、航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合」とは、次のいずれかに掲げる場合とする。
(1)当該船舶の規模、構造等が簡易であるため、監視装置がなくても通常の船員の配置により容易に車両区域などを監視できるもの
(2)平水区域を航行区域とする船舶であって、船員法施行規則第3条の3第1項第(1)号の国土交通大臣の指定する航路以外の航路に就航するもの
第146条の47(喫水標)から第146条の49(予備の部品等の備付け)まで
〜省略〜
[解説]
(1)第1種漁船*1とは:下記の船舶(アンダーライン表示)をいう。
*1:衛星航法装置の規程に記載。
○漁船特殊規程第2条
本令において動力漁船とは推進機関を有する漁船をいい第1種漁船、第2種漁船又は第3種漁船とは各従業制限第1種、第2種又は第3種を従業制限とする漁船をいう。
〜後略〜
○漁船特殊規則第2条〜抜粋〜
漁船の従業制限は総トン数20トン以上の船舶では第1種、第2種及び第3種の3種とし
〜後略〜
○漁船特殊規則第3条〜抜粋〜
次の業務に従事する漁船の従業制限はこれを第1種とする。(まとめたもの)
(1)一本釣漁業 (2)延縄漁業 (3)流網漁業 (4)刺網漁業
(5)旋網漁業 (6)敷網漁業 (7)突棒漁業 (8)曳縄漁業
(9)曳網漁業(トロール漁業を除く) (10)小型捕鯨業 (11)(1)〜(10)に準ずるもの
なお、第2種は、(1)鰹及び鮪竿釣漁業、(2)真鱈一本釣漁業、(3)鮪、旗魚及び鮫浮延縄漁業、(4)真鱈延縄漁業、(5)連子鯛延縄漁業、(6)機船底曳網漁業、(7)白蝶貝等採取業、(8)鮭、鱒及び蟹漁業(母船附属船に限る)等の業務に従事する中大型漁船を示し、
第3種は、(1)トロール漁業、(2)捕鯨船(小型捕鯨業を除く)、(3)母船式漁業の母船、(4)漁獲物、その化製品運搬業務、(5)漁業試験、検査、指導、練習、取締業務等の業務に従事する大型船をいう。
(2)船舶安全法施行規則*11第1条第2項第(1)号の船舶:(アンダーラインの船)
(3)船舶安全法施行規則*1第1条第2項第(2)号の船舶:(二重下線の船)
*1:航海情報記録装置の規程に記載。
○ 船舶安全法施行規則第1条(定義)の第2項抜粋
2 この省令において「漁船」とは、次の各号の1に該当する船舶をいう。
(1)もっぱら漁ろう(附属船舶を用いてする漁ろうを含む。・・・後略)に従事する船舶
(2)漁ろうに従する船舶であって漁獲物の保蔵又は製造の設備を有するもの
(3)もっぱら漁ろう場から漁獲物又はその加工品を運搬する船舶
(4)もっぱら漁業に関する試験、調査、指導若しくは練習に従事する船舶又は漁業の取締りに従事する船舶であって漁ろう設備を有するもの
|