第146条の13 削除
*:告示 第2章 航海用具
第7節 航海用レーダー等
(航海用レーダー)
第8条 総トン数500トン未満の船舶であって国際航海に従事するもの及び総トン数500トン以上の船舶に係る規程第146条の12の告示で定める要件は、次のとおりとする。
(1)航海用レーダー(2の航海用レーダーを備えなければならない場合にあっては、そのうちの1の航海用レーダー)は、9ギガヘルツ帯の電波を使用するものでなければならない。
(2)表示器は、他の設備によりその使用が妨げられるおそれのない船橋の適当な場所に設置されていること。
(3)電源の開閉器は、表示面に近接した位置に設けられていること。
(4)操作用のつまみ類は、使用しやすいものであること。
(5)前号のつまみ類は、それぞれ管海官庁が適当と認める表示を付したものであること。
(6)停止状態から4分以内に完全に作動するものであること。
(7)15秒以内に完全に作動する状態にあらかじめしておくことができるものであること。
(8)空中線は、方位角360度にわたって、連続的かつ自動的に毎分20回以上時計回りに回転し、かつ、相対風速が毎秒51.5メートルの状態においても支障なく作動するもの又はこれと同等以上の効力を有するものであること。
(9)表示面の有効直径は、次の表の左欄に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げるものであること。
区分 |
有効直径 |
総トン数500トン以上1,000トン未満の船舶 |
180ミリメートル以上 |
総トン数1,000トン以上10,000トン未満の船舶 |
250ミリメートル以上 |
総トン数10,000トン以上の船舶 |
340ミリメートル以上 |
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(10)自船を中心とする0.25海里、0.5海里、0.75海里、1.5海里、3海里、6海里、12海里及び24海里の各距離レンジを含む組合せを有するものであること。
(11)使用中の距離レンジの値及び周波数帯を見やすい位置に明示することができるものであること。
(12)空中線を海面上15メートルの高さに設置した場合において、通常の電波の伝播(でんぱ)状態において、船舶が10度横揺れ又は縦揺れしたときに、次に掲げる距離性能を有するものであること。
イ 20海里の距離にある高さ60メートルの陸地及び7海里の距離にある高さ6メートルの陸地を明りょうに表示することができること。
ロ 7海里の距離にある総トン数5,000トンの船舶、3海里の距離にある長さ10メートルの船舶及び2海里の距離にある有効反射面積10平方メートルの浮標を明りょうに表示することができること。
ハ 空中線の位置から最小水平距離で50メートル以上1海里以下の距離にある総トン数5,000トンの船舶、長さ10メートルの船舶及び有効反射面積10平方メートルの浮標を、距離レンジの選別器の調整のみにより、明りょうに表示することができること。
(13)次に掲げる分解能を有するものであること。
イ 1.5海里の距離レンジにおいて、当該距離レンジの50パーセント以上100パーセント以下の距離にあり、かつ、相互に40メートル離れた同方位上の2の物標を分離して表示することができること。
ロ 1.5海里の距離レンジにおいて、当該距離レンジの50パーセント以上100パーセント以下の等しい距離にあり、かつ、方位角の差が2.5度である2の物標を分離して表示することができること。
(14)船舶の航行に必要な情報(以下「航行情報」という。)以外の情報は、表示面に表示しないものであること。ただし、管海官庁が差し支えないと認める場合は、この限りでない。
(15)記号その他の物標以外の情報は、画面から消去できるものであること。
(16)表示された物標は、すべて同一の色で表示するものであること。
(17)表示面に表示される情報は、常に明りょうに表示できるものであること。ただし、射光を防ぐため取付け及び取外しが容易に可能なフードを設ける場合は、この限りでない。
(18)レーダー・ビーコンからの信号を表示することができるものであること。
(19)偽像をできる限り表示しないものであること。
(20)真運動表示方式(表示された陸地又は静止した物標を基準とした表示面の表示方式をいう。以下同じ。)及び相対運動表示方式(自船の表示位置を基準とした表示面の表示方式をいう。以下同じ。)により表示することができ、かつ、真運動表示方式で表示する場合にあっては、次に掲げる要件に適合するものであること。
イ 対水速力及び対地速力により表示することができること。
ロ 対水速力又は対地速力のいずれを使用しているかを表示することができること。
ハ 自船の表示位置が表示面の中心からその有効半径の75パーセントの範囲を超えた場合には、自動的に自船の位置を航行情報を有効に表示できる位置に移動すること。
(21)方位の表示方式の切替え後、5秒以内に物標を表示できるものであること。
(22)距離環は、次に掲げる要件に適合するものであること。
イ 第(10)号に掲げる各距離レンジにおいて6(0.25海里以上0.75海里以下の各距離レンジにおいては、2以上6以下)の等間隔の固定の電子距離環を表示することができること。この場合において、オフセンタ機能(自船の位置を表示面の中心以外に表示する機能をいう。)を有する場合には、等間隔の追加の電子距離環を表示すること。
ロ 物標の距離を、使用中の距離レンジの1パーセント又は30メートルのうちいずれか大きい方の値以下の誤差で測定することができること。
ハ 固定の電子距離環の幅は、船首方向を示す線の幅以下であること。
ニ 固定の電子距離環の間隔により示される距離を数字で表示することができること。
ホ 可変の電子距離環により測定した距離を明りょうに数字で表示することができること。
ヘ 可変の電子距離環は、すべての距離レンジにおいて5秒以内に表示された物標の距離を測定することができること。
(23)ジャイロコンパスと連動することにより真方位(真北を基準とする方位をいう。以下同じ。)により表示することができる装置を備えたものであること。この場合において、ジャイロコンパスの表示に対する当該装置の連動誤差は、当該ジャイロコンパスの毎分2回の回転に対し2分の1度以下でなければならない。
(24)前号のジャイロコンパスとの連動装置が正常に作動しない場合であっても、相対方位(船首方向を基準とする方位をいう。以下同じ。)により表示することができるものであること。
(25)船首方向を示す線は、次に掲げる要件に適合すること。
イ 1度以下の誤差で表示することができること。
ロ 幅が2分の1度以下のものであること。
ハ 表示面の端まで表示することができること。
ニ 一時的に消去することができること。
(26)電子方位線は、次に掲げる要件に適合するものであること。
イ 左右のいずれの方向にも回転することができること。
ロ 表示された物標の方位を5秒以内に測定することができ、かつ、方位角を明りょうに数字で表示することができること。
ハ 5分の1度以下で方位角を測定することができること。
ニ 幅は、船首方向を示す線の幅以下であって当該線と明確に区別できること。
ホ 真方位及び相対方位により表示することができること。
ヘ 真方位又は相対方位のいずれを使用しているかを表示することができること。
ト 外部の磁界に変化があった場合においても、表示面の周辺部に表示された物標の方位を1度以下の誤差で測定することができること。
チ 起点の位置から表示された物標までの距離を測定することができること。
リ 起点を自船の位置以外に移動させた場合には、容易に起点を自船の位置に戻すことができること。
(27)表示面の周辺には、5度、10度及び30度ごとにそれぞれ明確に区別できる目盛りを備えていること。
(28)前号の30度ごとの目盛りには、方位角を表示すること。
(29)平行線を2本以上表示することができるものであること。
(30)固定の電子距離環、可変の電子距離環及び電子方位線は、輝度を調整することができ、かつ、それぞれ独立に消去できるものであること。
(31)表示性能の著しい劣化を容易に確認することができる装置を備えたものであること。
(32)雨等の降下物、海面及び他のレーダーの電波による不要な表示を減少させる装置であって次に掲げる要件に適合するものを備えるものであること。
イ 手動により連続的に調整することができること。
ロ 当該装置が作動しないようにすることができること。
(33)感度を自動的に調節する装置、輝度を自動的に調節する装置並びに雨等の降下物、海面及び他のレーダーの電波による不要な表示の抑制機能を自動的に調節する装置を備える場合は、それぞれの装置が作動中であることを表示することができ、かつ、その作動を停止することができるものであること。
(34)設計能力を損なわないように設置されていること。
(35)自船の速力並びに潮流の速度及び流向に関する情報を手動操作により入力できるものであること。
(36)管海官庁が適当と認める方法により連動する船速距離計、ジャイロコンパス又は自船の位置を測定するための装置(「船速距離計等」という。以下同じ。)から情報の伝達を行うことができるものであること。
(37)船速距離計等からの情報の伝達が行われていることを表示することができ、かつ、当該情報の伝達が停止した場合に、可視可聴の警報を発するものであること。
(38)9ギガヘルツ帯の電波を使用するものにあっては、前各号に掲げるほか次の要件にも適合するものであること。
イ レーダー・トランスポンダーからの信号を表示することができること。
ロ 水平偏波を使用できること。
ハ 2以上の偏波を使用することができる場合にあっては、使用中の偏波方式を表示することができること。
(39)レーダー・ビーコン及びレーダー・トランスポンダーからの信号の表示を消去する装置を備える場合は、その作動を停止することができるものであること。
(40)2以上の航海用レーダーに相互の切替装置を設けるときは、1のレーダーが故障しても他の航海用レーダーの機能に障害を生じないような措置を講じなければならない。
(41)*1第6条第(8)号から第(14)号までに掲げる要件
*1:第6条
(8)磁気コンパスに対する最小安全距離を表示したものであること。
(9)電磁的干渉により他の設備の機能に障害を与え、又は他の設備からの電磁的干渉によりその機能に障害が生じることを防止するためめ措置が講じられているものであること。
(10)機械的雑音は、船舶の安全性に係る可聴音の聴取を妨げない程度に小さいものであること。
(11)通常予想される電源の電圧又は周波数の変動によりその機能に障害を生じないものであること。
(12)渦電流、渦電圧及び電源極性の逆転から装置を保護するための措置が講じられているものであること。
(13)船舶の航行中における振動又は湿度若しくは温度の変化によりその性能に支障を生じないものであること。
(14)2以上の電源から給電されるものにあっては、電源の切替えを速やかに行うための措置が講じられているものであること。
2 総トン数500トン未満の船舶であって国際航海に従事しないものに係る規程第146条の12の告示で定める要件は、次のとおりとする。
(1)空中線は、方位角360度にわたって、連続的かつ自動的に毎分12回以上回転するものであること。
(2)表示面の有効直径は、140ミリメートル以上であること。
(3)使用中の距離レンジの値を見やすい位置に明示することができるものであること。
(4)空中線を海面上15メートルの高さに設置した場合において、通常の電波の伝播(でんぱ)状態において船舶が10度横揺れしたときに、次に掲げる距離性能を有するものであること。
イ 92メートル以上1海里以下の距離にある有効反射面積10平方メートルの浮標を、距離レンジの選別器の調整のみにより、明りょうに表示することができること。
ロ 前項第(12)号イ及びロに掲げる距離性能
(5)次に掲げる分解能を有するものであること。
イ 2海里以下の距離レンジにおいて、当該距離レンジの50パーセント以上100パーセント以下の距離にあり、かつ、相互に68メートル離れた同方位上の2の物標を分離して表示することができること。
ロ 1.5海里又は2海里の距離レンジにおいて、当該距離レンジの50パーセント以上100パーセント以下の等しい距離にあり、かつ、方位角の差が3度である2の物標を分離して表示することができること。
(6)物標の距離を測定するための装置は、次に掲げる要件に適合するものであること。
イ 等間隔の固定の電子距離環を、1海里未満の各距離レンジにおいては2以上、1海里以上の各距離レンジにおいては4以上表示することができること。
ロ 固定の電子距離環の間隔により示される距離を数字で表示することができること。
ハ 物標の距離を、使用中の距離レンジの6パーセント又は82メートルのうちいずれか大きい方の値以下の誤差で測定することができること。
ニ 固定の電子距離環を用いて距離の測定を行う装置以外の距離測定装置を備える場合にあっては、当該装置は、物標の距離を、使用中の距離レンジの6パーセント又は120メートルのうちいずれか大きい方の値以下の誤差で測定することができるものであること。
(7)ジャイロコンパスと連動することにより真方位により表示することができる装置を備える場合にあっては、ジャイロコンパスの表示に対する当該装置の連動誤差は、当該ジャイロコンパスの毎分2回の回転に対し2分の1度以下であること。
(8)前号に規定する場合にあっては、ジャイロコンパスとの連動装置が正常に作動しないときであっても、相対方位により表示することができるものであること。
(9)表示された物標の方位を的確かつ速やかに測定することができるものであること。
(10)表示面の周辺部に表示された物標の方位を2度以下の誤差で測定することができるものであること。
(11)雨等の降下物及び海面による不要な表示を減少させる装置を備えるものであること。
(12)陸地又は静止した物標を固定して表示する装置を備える場合にあっては、当該装置は、自船の進行方向の表示範囲を適度に保って作動するものであること。
(13)空中線は、その設計能力を損なわないように設置されていること。
(14)前項第(1)号から第(7)号まで、第(19)号及び第(25)号、第(40)号及び第(41)号に掲げる要件
(関連規則)
3-1-4 航海用レーダーの要件を定める告示
0.1(a)第(14)号の「管海官庁が差し支えないと認める場合」とは、船舶の航行に必要な情報及び次に掲げる要件に適合する電子海図以外の情報は表示面に表示しない場合をいう。
(1)表示面全体に表示することができること。
(2)海岸線、自船の安全水深線、航行上の危険物及び灯台その他の航路標識をそれぞれ独立に表示することができること。
(3)航海用レーダーの情報を優先的に、かつ、明りょうに表示することができること。
(4)表示位置を手動調整することができ、かつ、手動調整していることを表示することができること。
(5)(4)の手動調整は簡単な方法で解除できること。
(6)故障が発生した場合においても、航海用レーダー及び自動衝突予防援助装置の機能に障害を与え、又は航海用レーダー及び自動衝突予防援助装置の故障によりその機能に障害が生じないこと。
0.1(b)第(20)号ハの「航行情報を有効に表示できる位置」とは、有効半径の75パーセントを超えた自船の位置から、中心点を超えて、有効半径の50パーセントから75パーセントまでの位置をいう。(図1.0(b)参照)
図1.0(b)
0.1(c)第(23)号の要件について、ジャイロコンパスの備え付け義務がない船舶において使用する航海用レーダーにあっては、ジャイロコンパスとの連動装置を撤去したもので差し支えない。
0.2(a)第(7)号については、0.1(c)を準用する。
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