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第3章 航海用具
(適用)
第146条の2 非自航船については、この章の規定のうち第146条の7から第146条の16まで、第146条の18から第146条の43まで及び第146条の49の規定(当該非自航船が人員を搭載するものであって係留船以外のものである場合には、第146条の7、第146条の9、第146条の34の3、第146条の38の2及び第146条の49の規定を除く。)は、適用しない。
○国土交通省告示512号
 船舶設備規程第3編第3章の規定に基づき、航海用具の基準を定める告示を次のように定める。 平成14年6月25日
「航海用具の基準を定める告示」(第1条〜第36条まで関係分を抜粋)
附則 この告示は、平成14年7月1日から施行する。
 
第1章 総則
(用語)
第1条 この告示において使用する用語は、船舶設備規程(昭和9年逓信省令第6号。以下「規程」という。)において使用する用語の例による。
 
船舶設備規程第146条の3〜第146条の9まで・・・ 略・・・
〜 告示第2条から第4条まで 省略〜
 
(航海用刊行物)
第146条の10 遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶には、航行する海域及び港湾の海図その他予定された航海に必要な航海用刊行物を備えなければならない。だだし、機能等について告示*で定める要件に適合する電子海図情報表示装置その他電子航海用刊行物情報表示装置を備える場合はこの限りでない。
*告示 第4節 電子海図情報表示装置等
(電子海図情報表示装置等)
第5条 電子海図情報表示装置に係る規程第146条の10の告示で定める要件は、次のとおりとする。
(1)電子海図を表示することができるものであること。
(2)船位を連続的に電子海図上に表示することができるものであること。
(3)電子海図上の等深線を選択した場合には、選択した等深線を他の等深線と識別することができるものであること。
(4)電子海図上の安全等深線を選択した場合には、選択した等深線より浅い位置を、他の位置と識別できる方法により表示することができるものであること。
(5)真方位(真北を基準とする方位をいう。以下同じ。)により表示することができるものであること。
(6)真運動表示方式(表示された陸地又は静止した物標を基準とした表示面の表示方式をいう。以下同じ。)により表示することができるものであること。
(7)航海計画を設定することができ、かつ、それを表示することができるものであること。
(8)安全等深線等の横断その他の適切でない航海計画が設定されたことを表示できるものであること。
(9)表示面に表示される情報は、常に明りょうに表示できるものであること。
(10)電子海図情報を更新することができるものであること。
(11)航海記録
(12)警報関係
(13)バックアップ
2 電子航海用刊行物情報表示装置に係る規程第146条の10の告示で定める要件は、次のとおりとする。
(1)電子航海用刊行物を表示することができるものであること。
(2)電子航海用刊行物を更新することができるものであること。
(3)前項第(9)号、第(12)号及び第(13)号
 
(航海用レーダー)
第146条の12 船舶(総トン数300トン未満の船舶であって旅客船以外のものを除く。)には、機能等について告示*で定める要件に適合する航海用レーダー(総トン数3,000トン以上の船舶にあっては、独立に、かつ、同時に操作できる2の航海用レーダー)を備えなければならない。ただし、国際航海に従事しない旅客船であって総トン数150トン未満のもの及び管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮**して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
2 推進機関を有する船舶と当該船舶に押される船舶(推進機関及び帆装を有しないものであって、船舶安全法施行規則注1第2条第2項第3号ロからチまでに掲げるものを除く。第311条の22において同じ。)とが結合して一体となって航行の用に供される場合には、当該推進機関を有する船舶には、前項に規定する航海用レーダーを備えなければならない。ただし、これらの船舶が結合して一体となったときの長さ(満載喫水線規則(昭和43年運輸省令第33号)第4条の船の長さをいう。第311条の22において同じ。)が50メートル未満の場合には、この限りでない。
 
注1:船舶安全法施行規則第2条第2項第3号ロからチ
 
(適用除外)
第2条
2 法第2条第2項の国土交通大臣において特に定める船舶は、次のとおりとする。
三 推進機関及び帆装を有しない船舶(次に掲げるものを除く。)
ロ 沿海区域を超えて航行するもの
ハ 平水区域を超えて航行するもののうち、推進機関を有する他の船舶に押されて航行の用に供するもの(沿海区域を航行区域とする推進機関を有する船舶と結合して一体となって航行する船舶であって平水区域及び平水区域から最強速力で4時間以内に往復できる区域のみを航行するもの並びに管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認めるものを除く。)
ニ 危険物ばら積船
ホ 推進機関を有する他の船舶に引かれ叉は押されてばら積の油(海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)第3条第2号に規定する油をいう。以下同じ。)の運送の用に供するもの
ヘ 推進機関を有する他の船舶に引かれ叉は押されて人の運送の用に供するもの(次に掲げる要件に適合する長さ12メートル未満の船舶を除く。)
(1)長さ5メートル未満の船舶にあっては、当該他の船舶の推進機関の連続最大出力10馬力以下、長さ5メートル以上の船舶にあっては、当該他の船舶の推進機関の連続最大出力が20馬力以下であること。
(2)注2第一号イ(1)及び(3)に掲げる要件
ト 特殊船
チ 推進機関を有する他の船舶に押されるものであって、当該推進機関を有する船舶と堅固に結合して一体となる構造を有するもの
注2:第一号イ(1)及び(3)
一 推進機関を有する長さ12メートル未満の船舶(危険物ばら積船及び特殊船を除く。)であって次に掲げるもの
イ 次に掲げる要件に適合するもの
(1)3人を超える人の運送の用に供しないものであること。
(3)湖若しくはダム、せき等により流水が貯留されている川の水域であって、面積が50平方キロメートル以下のもの叉は次に掲げる要件に適合する川以外の水域で告示で定めるもののみを航行するものであること。
(一)平水区域であること。
(二)海域にあっては、陸地より囲まれており、外海への開口部の幅が500メートル以下で、当該海域内の最大幅及び奥行きが開口部の幅より大きいものであり、かつ、外部の影響を受けにくいこと。
(三)面積が100平方キロメートル以下であること。
(四)当該水域における通常の水象条件のもとで、波浪が穏やかであり、水流叉は潮流が微弱であること。
(注:第146条の12第2項に関する附則)
附則(平成15年7月1日 国土交通省令79号)
(施行期日)
第1条 この省令は平成15年8月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)
第2条
第3条 現存船の航海用レーダー及び無線電信等の施設については、第2条の規定による改正後の船舶設備規程第146条の12第2項及び第311条の22第2項の規定は、当該船舶について平成30年7月31日以後に行われる最初の定期検査又は中間検査の時期までは、適用しない。
第4条〜第5条
**:(関係規則)
船舶検査心得3-1
146-12.0(a)(航海用レーダーの免除)
 次に掲げる船舶には、航海用レーダーの備え付けを免除して差し支えない。
(1)湖川港内のみを航行する船舶
(2)発航港より到達港まで(発航港より最終到達港までの間に最寄の到達港がある場合には、それぞれの航路の発航港より到達港まで)の距離が、おおむね5海里以内の航路を航行する船舶であって、海上運送法に基づく免許等により当該航路のみしか航行しないことが確実であるもの。







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