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2・7 漁船特殊規程
第三章 設備
第一節 救命設備
(浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置)
第五十一条の四 一般漁船には、1個の浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置を備え付けなければならない。
 
(非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置)
第五十一条の四の二 一般漁船には、1個の非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置を備え付けなければならない。ただし、浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置を船橋その他適当な場所に積み付け、又は当該場所から遠隔操作することができるように積み付けるもの及び管海官庁が設備等を考慮して差し支えないと認めるものについては、この限りでない。
 
(レーダー・トランスポンダー)
第五十一条の四の三 一般漁船には、1個のレーダー・トランスポンダーを備え付けなければならない。
 
(持運び式双方向無線電話装置)
第五十一条の四の四 一般漁船には、総トン数300トン以上のものにあっては2個、総トン数300トン未満のものにあっては1個の持運び式双方向無線電話装置を備え付けなければならない。
 
2・8 小型漁船安全規則
第六章 救命設備
(救命設備の要件)
第二十五条 再帰反射材は、船舶救命設備規則(昭和40年運輸省令第36号)第四十二条の二の規定に適合するものでなければならない。
2 小型船舶用膨脹式救命いかだ、小型船舶用救命浮器、小型船舶用救命胴衣、小型船舶用救命浮環、小型船舶用救命浮輪、小型船舶用自己点火灯、小型船舶用自己発煙信号、小型船舶用火せん、小型船舶用信号紅炎、小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置及び小型船舶用レーダー・トランスポンダーは、小型船舶安全規則第六章第一節及び第四節の規定に適合するものでなければならない。
3 略
 
(救命設備の備付数量)
第二十六条 第二種小型漁船には、次の各号に掲げる救命設備を備え付けなければならない。
一〜六 略
七 小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置 1個
八 小型船舶用レーダー・トランスポンダー 1個
2 略
 
(小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置及が小型船舶用レーダー・トランスポンダー)
第二十六条の三 小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置及び小型船舶用レーダー・トランスポンダーは、非常の際に小型船舶用膨脹式救命いかだのいずれか1隻とともに使用することができるように積み付けなければならない。
 
第九章 航海用具
(小型船舶安全規則の準用)
第四十二条 小型船舶安全規則第八十四条の五(デジタル選択呼出装置及びデジタル選択呼出聴守装置)及び第八十四条の六(予備の部品等の備付け)の規定は、小型漁船の航海用具について準用する。
 
(告示)
小型漁船の基準を定める告示
国土交通省・農林水産省告示第6号(平成14年6月25日)
第一条〜第八条 略
 
(デジタル選択呼出装置及びデジタル選択呼出聴守装置)
第九条 HFデジタル選択呼出装置に係る規則第四十二条により準用する小型船舶安全規則第八十四条の五の告示で定める要件は、航海用具の基準を定める告示第二十八条各号に掲げる要件とする。
2 HFデジタル選択呼出聴守装置に係る規則第四十二条により準用する小型船舶安全規則第八十四条の五の告示で定める要件は、航海用具の基準を定める告示第二十九条各号に掲げる要件とする。
 
附則(平成14年6月25日 国土交通省・農林水産省告示第6号)
 この告示は、平成14年7月1日から施行する。
 
第十四章 雑則
(小型船舶安全規則の準用)
第四十四条 小型船舶安全規則第百六条の規定は、小型漁船について準用する。
 
(小型漁船に関し施設しなければならない事項及びその標準について必要な事項)
第四十五条 この省令に規定するもののほか、小型漁船に関し施設しなければならない事項及びその標準について必要な事項は、告示で定める。
 
附則(平成6年5月19日運輸省・農林水産省令第1号)
(施行日)
第一条 この省令は、平成6年5月20日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第一条の規定、第二条中小型漁船安全規則第二十六条の改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定並びに第三条並びに次条及び附則第三条第三項の規定は、平成6年11月4日から施行する。
 
(小型漁船安全規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条 施行日前に建造され、又は建造に着手された小型漁船(以下「現存小型漁船」という。)については、第二条の規定による改正後の小型漁船安全規則(以下「新小型漁船規則」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
2 現存小型漁船であって施行日以後に主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定は適用しない。
3 平成6年11月4日において現に船舶検査証書を受有する小型漁船に現に備え付けている浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置であって、船舶救命設備規則及び船舶設備規程等の一部を改正する省令の一部を改正する省令(平成6年運輸省令第20号)第一条の規定による改正前の船舶救命設備規則(昭和40年運輸省令第36号)第三十九条の規定に適合しているものについては、これを引き続き当該小型漁船に備え付ける場合に限り、小型船舶安全規則等の一部を改正する省令(平成6年運輸省令第19号)第一条の規定による改正後の小型船舶安全規則(昭和49年運輸省令第36号)第五十七条の三の規定に適合しているものとみなして新小型漁船規則第二十五条第二項の規定を適用する。
 
附則(平成14年6月25日 国土交通省・農林水産省第4号)
(施行日)
第一条 この省令は、平成14年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
 
(漁船特殊規程の一部改正に伴う経過措置)
第二条 施行日前に建造され、又は建造に着手された漁船(以下「現存漁船」という。)については、第一条の規定による改正後の漁船特殊規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 
2 前項の規定にかかわらず、現存漁船(船舶安全法施行規則第一条第二項第一号及び第二号の漁船(同項第二号に掲げるものにあっては自ら漁ろうに従事するものに限る。)及び管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める船舶に限る。)
(以下「現存一般漁船等」という。)にあっては、この省令による改正後の漁船特殊規程第六十八条に定めるところによることができる。
3 現存漁船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、第一項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
 
(小型漁船安全規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条 現存漁船については、第二条の規定による改正後の小型漁船安全規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 前項の規定にかかわらず、現存一般漁船等にあっては、この省令による改正後の小型漁船安全規則第三十九条第一項の表海図の項に定めるところによることができる。
3 現存漁船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、第一項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
 
〔解説〕
 表2・4及び表2・5は船舶安全法、及び関係規則によるGMDSSの搭載要件を示している。表2・4に条約船の搭載要件を、表2・5には非条約船の搭載要件を示した。
 
表2・4 GMDSS設備の搭載要件(条約船)
条約船(注1)
(拡大画面:79KB)
注1 「条約船」とは次の船舶をいう。(1)国際航海に従事する旅客船、(2)国際航海に従事する総トン数300トン以上の非旅客船(漁撈のみに従事する漁船を除く。)
2 「一般通信用無線電信等」とは、次のいずれかの設備をいう。
(1)HF直接印刷電信、(2)HF無線電話、(3)インマルサット直接印刷電信、(4)インマルサット無線電話、(5)MF直接印刷電信(常に直接陸上との通信ができるもの。)(6)次の各号の無線電信等であって、常に直接陸上との通信ができるもの。
一 次に掲げる周波数帯で運用する船舶局の直接印刷電信又は無線電話 (一)中短波帯 (二)短波帯
二 次に掲げる周波数帯で運用する船舶局の無線電話 (一)27MHz帯 (二)40MHz帯 (三)150MHz帯 (四)400MHz帯
三 次に掲げる周波数帯で運用する携帯局の無線電話 (一)250MHz帯 (二)400MHz帯
四 次に掲げる周波数帯で運用する携帯移動地球局の無線電話 (一)1600MHz帯 (二)2600MHz帯
五 次に掲げる周波数帯で運用する陸上移動局の無線電話 (一)800MHz帯 (二)1500MHz帯
3 「条約船一般通信用無線電信等」とは、HF直接印刷電信、HF無線電話、インマルサット直接印刷電信、インマルサット無線電話又はMF直接印刷電信をいう。
4 「DSC」とは、デジタル選択呼出装置をいう。
5 「DSC聴取装置」とは、デジタル選択呼出聴取装置をいう。
6 「浮揚型EPIRB」とは、浮揚型軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置をいう。
7 「非浮揚型EPIRB」とは、非浮揚型軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置をいう。
 
表2・5 GMDSS設備の搭載要件(非条約船)
非条約船(注1)
(拡大画面:256KB)
注1. 「非条約船」とは条約船以外の船舶をいう
2. 「一般通信用無線電信等」とは、次のいずれかの設備をいう。
(1)HF直接印刷電信、(2)HF無線電話、(3)インマルサット直接印刷電信、(4)インマルサット無線電話、(5)MF直接印刷電信(常に直接陸上との通信ができるもの。)(6)次の各号の無線電信等であって、常に直接陸上との通信ができるもの。
一 次に掲げる周波数帯で運用する船舶局の直接印刷電信又は無線電話 (一)中短波帯 (二)短波帯
二 次に掲げる周波数帯で運用する船舶局の無線電話 (一)27MHz帯 (二)40MHz帯 (三)150MHz帯 (四)400MHz帯
三 次に掲げる周波数帯で運用する携帯局の無線電話 (一)250MHz帯 (二)400MHz帯
四 次に掲げる周波数帯で運用する携帯移動地球局の無線電話 (一)1600MHz帯 (二)2600MHz帯
五 次に掲げる周波数帯で運用する陸上移動局の無線電話 (一)800MHz帯 (二)1500MHz帯
3. 「DSC」とは、デジタル選択呼出装置をいう。
4. 「DSC聴取装置」とは、デジタル選択呼出聴取装置をいう。
5. 「浮揚型EPIRB」とは、浮揚型軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置をいう。
6. 「非浮揚型EPI8.B」とは、非浮揚型軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置をいう。
7. 「沿海船」とは、9. 海区域を航行区域とする旅客船をいう。
8. 「沿海旅客船」と10. 沿海区域を航行区域とする旅客船をいう。
9. 「沿海非旅客船」11.、旅客船以外の船舶であって沿海区域を航行区域とするものをいう。
10. 「2時間限定沿海船等」沿海区域を航行区域とする船舶であって、平水区域から当該船舶の最強速力で2時間以内に往復できる区域のみを航行するもの及び平水区域を航行区域とする船舶をいう。
11. 「平水船」とは、平水区域を航行区域とする船舶をいう。
12. 「小型船舶」とは、総トン数20トン未満の船舶をいう。
13. 「小型漁船」とは、総トン数20トン未満の漁船をいう。
14. 「沿海小型船舶」とは、沿海区域を航行区域とする小型船舶をいう。
15. 「限定沿海小型船舶」とは、沿海区域を航行区域とする小型船舶であって、その航行区域が平水区域から当該小型船舶の最強速力で2時間以内に往復できる区域に限定されているものいう。
16. 「平水小型船」とは、平水区域を航行区域とする小型船舶をいう。
17. 「小型旅客船」とは小型船舶であって旅客船をいう。
18. 「小型非旅客船」とは、小型船舶であって旅客船以外のものをいう。
19. 「沿海小型旅客船」沿海区域を航行区域とする小型船舶であって旅客船をいう。
20. 日本と他国間を航行するGMDSS船であって日本語ナブテックス水域を超えて航行し、かつ、ナブテックス水域を航行する船舶に日本語ナブテックス受信機を装備する場合は、高機能グループ呼出受信機(EGC)を備える。
21. 集団操業を行う底びき網漁船及びまき網漁船(専ら漁ろうに従事する漁船に限る。)のうち主船以外の漁船はナブテックス受信機の備付けが免除される。
22. 「限定近海船」とは国際航海に従事しない船舶であって、近海区域を航行区域とするもののうち、船舶設備規程第2条第2項の告示で定められている本邦の周辺の区域のみを航行するものをいう。
23. ここでいう漁船とは次のいずれかをいう。
(1)もっぱら漁ろうに従事するもの
(2)漁ろうに従事する船舶であって漁獲物の保蔵又は製造の設備を有するもの
(3)もっぱら漁ろう場から漁獲物又は加工品を運搬するもの
24. A3水域において、MF無線電話で常に陸上と連絡がとれる水域のみ航行する内航貨物船にあっては、(A)〜(D)の設備はいずれも不要である。
 
別表1
漁船のうち機器の搭載が不要とされる適合条件







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