第九章 航海用具
(衛星航法装置等)
第八十四条の四 推進機関を有する小型船舶と当該船舶に押される船舶(推進機関及び帆装を有しないものであって、船舶安全法施行規則第二条第二項第三号ロからチ注1までに掲げるものを除く。)とが結合して一体となって平水区域を超えて航行の用に供される場合には、当該推進機関を有する小型船舶には、船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第百四十六条の二十四第二項の告示で定める要件に適合する第二種衛星航法装置叉は無線航法装置を備えなければならない。
(適用除外)
第二条
2 法第二条第二項の国土交通大臣において特に定める船舶は、次のとおりとする。
三 推進機関及び帆装を有しない船舶(次に掲げるものを除く。)
ロ 沿海区域を超えて航行するもの
ハ 平水区域を超えて航行するもののうち、推進機関を有する他の船舶に押されて航行の用に供するもの(沿海区域を航行区域とする推進機関を有する船舶と結合して一体となって航行する船舶であって平水区域及び平水区域から最強速力で4時間以内に往復できる区域のみを航行するもの並びに管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認めるものを除く。)
二 危険物ばら積船
ホ 推進機関を有する他の船舶に引かれ叉は押されてばら積の油(海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)第3条第2号に規定する油をいう。以下同じ。)の運送の用に供するものへ推進機関を有する他の船舶に引かれ叉は押されて人の運送の用に供するもの(次に掲げる要件に適合する長さ12メートル未満の船舶を除く。)
(1)長さ5メートル未満の船舶にあっては、当該他の船舶の推進機関の連続最大出力10馬力以下、長さ5メートル以上の船舶にあっては、当該他の船舶の推進機関の連続最大出力が20馬力以下であること。
(2)第一号イ(1)及び(3)注2に掲げる要件
ト 特殊船
チ 推進機関を有する他の船舶に押されるものであって、当該推進機関を有する船舶と堅固に結合して一体となる構造を有するもの
一 推進機関を有する長さ12メートル未満の船舶(危険物ばら積船及び特殊船を除く。)であって次に掲げるもの
イ 次に掲げる要件に適合するもの
(1)3人を超える人の運送の用に供しないものであること。
(3)湖若しくはダム、せき等により流水が貯留されている川の水域であって、面積が50平方キロメートル以下のもの叉は次に掲げる要件に適合する川以外の水域で告示で定めるもののみを航行するものであること。
(一)平水区域であること。
(二)海域にあっては、陸地より囲まれており、外海への開口部の幅が500メートル以下で、当該海域内の最大幅及び奥行きが開口部の幅より大きいものであり、かつ、外部の影響を受けにくいこと。
(三)面積が100平方キロメートル以下であること。
(四)当該水域における通常の水象条件のもとで、波浪が穏やかであり、水流叉は潮流が微弱であること。
(注:第84条の4に関する附則)
附則(平成15年7月1日 国土交通省令第79号)
(施行期日)
第一条 この省令は平成15年8月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(小型船舶安全規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条〜第三条 略
第四条 現存船の衛星航法装置等については、第三条の規定による改正後の小型船舶安全規則第八十四条の四の規定は、当該船舶について平成30年7月31以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期までは、適用しない。
第五条 略
(デジタル選択呼出装置及びデジタル選択呼出聴守装置)
第八十四条の五 A4水域又はA3水域を航行する小型船舶には、HFデジタル選択呼出装置及びHFデジタル選択呼出聴守装置(それぞれの機能等について告示で定める要件に適合するものに限る。)を備え付けなければならない。ただし、インマルサット直接印刷電信又はインマルサット無線電話を備え付けるもの及び検査機関が航海の態様等を考慮して差し支えないと認めるものについては、この限りでない。
(告示)
小型船舶の基準を定める告示
国土交通省告示第517号(平成14年6月25日)
第一条〜第二十条 略
(デジタル選択呼出装置及びデジタル選択呼出聴守装置)
第二十一条 HFデジタル選択呼出装置に係る規則第八十四条の五の告示で定める要件は、航海用具の基準を定める告示第二十八条各号に掲げる要件とする。
2 HFデジタル選択呼出聴守装置に係る規則第八十四条の五の告示で定める要件は、航海用具の基準を定める告示第二十九条各号に掲げる要件とする。
附則(平成14年6月25日 国土交通省告示第517号)
この告示は、平成14年7月1日から施行する。
(予備の部品等の備付け)
第八十四条の六 小型船舶には、前条の規定により備え付けるHFデジタル選択呼出装置及びHFデジタル選択呼出聴守装置の保守及び船舶内において行う軽微な修理に必要となる予備の部品、測定器具及び工具を備え付けなければならない。
附則(平成6年5月19日 運輸省令第19号)
(小型船舶安全規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条
1 施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)(第一条の規定による改正前の小型船舶安全規則(以下「旧小型規則」という。)第二条第一項に規定する小型船舶に該当するもの(以下「旧小型規則船」という。)に限る。)については、第一条の規定による改正後の小型船舶安全規則(以下「新小型規則」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 略
3 旧小型規則船以外の現存船であって、新小型規則第二条第一項に規定する小型船舶に該当することとなるもの(以下「新小型規則船」という。)については、当該船舶を新小型規則船以外の船舶とみなして船舶安全法(以下「法」という。)第二条第一項の規定に基づく国土交通省令を適用する。
4 略
5 現存船であって施行日以後に主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、第一項及び第三項の規定は、適用しない。
第三条
1 略
2 平成6年11月4日において現に船舶検査証書を受有する船舶(同日において新小型規則の適用を受けている船舶に限る。)に現に備え付けている浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置であって、船舶救命設備規則及び船舶設備規程等の一部を改正する省令の一部を改正する省令(平成6年運輸省令第20号)第一条の規定による改正前の船舶救命設備規則(昭和40年運輸省令第36号)第三十九条(浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置の要件)の規定に適合しているものは、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、新小型規則第五十七条の三(小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置の要件)の規定に適合しているものとみなす。
3 新小型規則第五十七条の三の規定に適合している小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置は、前条第一項及び第三項の規定の適用を受ける船舶に積み付ける場合には、船舶救命設備規則及び船舶設備規程等の一部を改正する省令の一部を改正する省令第一条の規定による改正後の船舶救命設備規則第三十九条の規定に適合しているものとみなす。
4 旧小型規則船であって新小型規則船であるもの(近海以上の航行区域を有する平成6年11月現存船に限る。)については、新小型規則第五十八条第一項第十一号(持運び式双方向無線電話装置の備付け)の規定は、適用しない。
5 旧小型規則船であって新小型規則船であるもの(沿海区域を航行区域とする平成6年11月現存船に限る。)については、新小型規則第五十八条第二項第九号から第十一号まで(小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置、小型船舶用レーダー・トランスポンダー及び持運び式双方向無線電話装置の備付け)の規定は、適用しない。
6 旧小型規則船であって新小型規則船であるもの(沿海区域を航行区域とするもの(前項に定めるもの及び旅客船を除く。)に限る。)については、新小型規則第五十八条第二項第九号から第十一号まで(小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置・小型船舶用レーダー・トランスポンダー及び持運び式双方向無線電話装置の備付け)の規定は、国土交通大臣が告示で定める日までの間は、適用しない。
7 平成6年11月現存船については、新小型規則第八十四条の三(航海用レーダー反射器)の規定は、適用しない。
8 旅客船以外の平成6年11月現存船(平成6年11月4日において新小型規則の適用を受けているものに限る。)であって、同日以後旅客船に改造するための工事に着手するものについては、当該改造後は、第一項、第二項、第四項、第五項及び前項の規定は、適用しない。
注1: 船舶安全法施行規則第二条第二項第三号ロからチ
注2:第一号イ(1)及び(3) |