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第三章 救命設備の備付数量
(浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置)
第七十七条 第二種船又は第四種船であって次に掲げるもの以外のもの、第一種船及び第三種船には、1個の浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無練標識装置を備え付けなければならない。
一 平水区域を航行区域とする船舶
二 沿海区域を航行区域とする船舶であってその航行区域が瀬戸内(危険物船舶運送及び貯蔵規則第六条の二の三第三項の瀬戸内をいう。)に限定されているもの
三 第五十七条第三項又は第六十九条第二項第一号の船舶
(注)第五十七条 第三項
 沿海区域を航行区域とする第二種船であって、その航行区域が平水区域から当該船舶の最強速力で2時間以内に往復できる区域に限定されているもの
(注)第六十九条第二項 第一号
(1)航行区域が平水区域から当該船舶の最強速力で2時間以内に往復できる区域に限定されているもの。ただし、管海官庁が差し支えないと認める場合に限る。
 
(非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置)
第七十七条の二 前条に規定する船舶には、1個の非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置を備え付けなければならない。ただし、浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置を船橋その他適当な場所に積み付け、又は当該場所から遠隔操作することができるように積み付けるもの及び管海官庁が設備等を考慮して差し支えないと認める船舶については、この限りでない。
(関連規則)
船舶検査心得
77-2.0
(a)「船橋その他適当な場所」とは、国際航海に従事する旅客船にあっては船橋内とする。
(b)「管海官庁が設備等を考慮して差し支えないと認める船舶」とは、次に掲げるいずれかの設備をもって非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置に代えた船舶をいう。
(1)HFデジタル選択呼出装置「設備規程第146条の38の2第2項の規定により備えたものを除く。)
(2)インマルサット直接印刷電信又はインマルサット無線電話(設備規程第311条の22の規定により備えたものを除く。)
 
(レーダー・トランスポンダー)
第七十八条 第一種船、遠洋区域又は近海区域を航行区域とする第二種船、第三種船及び遠洋区域又は近海区域を航行区域とする総トン数500トン以上の第四種船(限定近海船(旅客船を除く。)を除く。)には各舷に1個(第六十二条第三項の規定により自由降下式救命艇を備え付ける第三種船にあっては、当該救命艇及び本船にそれぞれ1個)のレーダー・トランスポンダーを備え付けなければならない。
2 沿海区域を航行区域とする第二種船及び遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする第四種船(前項に規定する第四種船を除く。)には、1個のレーダー・トランスポンダーを備え付けなければならない。ただし、第七十七条第二号又は第三号に掲げる船舶についてはこの限りでない。
 
(持運び式双方向無線電話装置)
第七十九条 第一種船、第二種船(遠洋区域又は近海区域を航行区域とするものに限る。)及び第三種船には3個、第二種船(沿海区域を航行区域とするものに限る。)及び第四種船(総トン数300トン未満のものであって沿海区域を航行区域とするものを除く。)には2個、第四種船(国際航海に従事する総トン数300トン未満のものであって沿海区域を航行区域とするものに限る。)には1個の持運び式双方向無線電話装置を備え付けなければならない。ただし、第二種船又は第四種船であって、第七十七条各号に掲げるものについてはこの限りでない。
 
(船舶航空機間双方向無線電話装置)
第七十九条の二 第一種船には、1個の船舶航空機間双方向無線電話装置を備え付けなければならない。
 
第四章 救命設備の積付方法
(浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置)
第九十五条 浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置は、非常の際に救命艇又は救命いかだに運ぶことができ、かつ、船舶の沈没の際自動的に浮揚して船舶から離脱するように積み付けなければならない。ただし、管海官庁が船舶の大きさ等を考慮し、その積付けが困難と認める場合には、非常の際に救命艇又は救命いかだのいずれか一隻に運ぶことができるように、船橋その他適当な場所に積み付けることができる。
(関連規則)
船舶検査心得
95-0
(a)水深4m以内で作動する自動離脱装置に備え付けられ、かつ縦傾斜又は横傾斜がいかなる角度であっても、確実に浮揚するように積み付けること。
(b)ただし書の規定は、次に掲げる船舶に適用するものとする。
(1)小型の船舶で浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置を積み付ける場所がない又は自動離脱するときに上部の構造物に引掛るおそれのある船舶
(2)浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置の積付けにより漁労作業等に著しい支障をきたす船舶
(3)氷結により浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置の自動浮揚装置の作動が妨げられるおそれのある海域を航行する船舶
(c)ただし書の規定を適用した船舶の浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置の積付方法は、次に掲げるところによること。
(1)非常の際に迅速かつ容易に持ち出せるように積み付けられていること。
(2)積付位置が明示されていること。
 
(非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置)
第九十五条の二 非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置は、船橋その他適当な場所に積み付けなければならない。
(レーダー・トランスポンダー)
第九十六条 レーダー・トランスポンダー(第七十八条第一項の規定により自由降下式救命艇に備え付けるものを除く。)は、非常の際に救命艇又は救命いかだ(第六十二条第四項の規定により備え付ける救命いかだを除く。以下この条において同じ。)のいずれか一隻に運ぶことができるように適当な場所に積み付けなければならない。ただし、当該船舶に備え付ける救命艇又は救命いかだにそれぞれ1個のレーダー・トランスポンダー(第七十八条第一項の規定により自由降下式救命艇に備えるものを除く。)を取り付け、かつ、1個のレーダー・トランスポンダー(第七十八条第一項の規定により自由降下式救命艇に備えるものを除く。)を容易に使用することができるように積み付ける場合にあっては、この限りでない。
〈関連規則)
船舶検査心得
96.0(a)「適当な場所に積み付けなければならない」とは、少なくとも1のレーダー・トランスポンダーを航海船橋のウイングその他の操船場所から迅速に近づける場所に積み付けなければならないことをいう。
 
(降下式乗込装置)
第九十六条の二 降下式乗込装置は、次に掲げる要件に適合する方法により管海官庁が十分と認めるように積み付けなければならない。
一 船側のうち開口(船舶防火構造規則第十五条第二項の規定に適合する窓を除く。)が設けられていない部分の上方の位置に積み付けること。
二 展張の際に障害物による損傷のおそれのない位置に積み付けること。
三 できる限り波浪による損傷から保護することができる位置に積み付けること。
四 第八十七条第一項第二号及び第九号に掲げる要件
2 降下式乗込装置の近くには、降下式乗込装置の使用方法の説明書を掲げなければならない。
 
(救命設備の迅速な利用)
第九十六条の三 救命設備は、航海中いかなる時にも良好な状態を保ち、かつ、直ちに使用することができるようにしておかなければならない。
2 第一種船等には、船上での定期的な保守が必要な救命設備のために、保守に関する手引書を備え付けておかなければならない。
3 第一種船等には、救命設備の保守及び船舶内において行う軽微な修理に必要となる予備の部品及び工具を備え付けなければならない。
 
心得附則(平成8年11月22日)
(経過措置)
(1)平成8年11月22日までに船舶に備え付けられている(電波法に基づく無線局開設に係る予備免許又は無線設備の変更の許可を受けているものを含む。)浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置、非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置、持運び式双方向無線電話装置及び固定式双方向無線電話装置については、これらを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、改正後の39.0、39-2.0、41.0、41-2.0及び95.0の規定にかかわらずなお従前の例による。







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