第三百条 外洋航行船(国際航海に従事する旅客船を除く。)、内航ロールオン・ロールオフ旅客船及び国際航海に従事する総トン数500トン以上の漁船には、次の各号のいずれかの非常電源であって独立のものを備えなければならない。
一 前条第一項第一号イ及びロに掲げる要件に適合する蓄電池
二 前条第一項第二号イに掲げる要件に適合する発電機
2 前項の規定により備える非常電源は、当該船舶に備える次に掲げる設備(内航ロールオン・ロールオフ旅客船にあっては、前条第二項第二号及び第三号に掲げる設備)に対し給電することができるものであり、かつ、当該設備のうち管海官庁が指定するものを同時に作動させるために十分な容量を有するものでなければならない。
一 自動スプリンクラ装置の自動警報装置
二 前条第二項第一号から第十三号まで、第十五号から第三十二号まで、第三十六号及び第三十九号に掲げる設備(旅客船以外の船舶(限定近海貨物船を除く。)にあっては同項第二号に掲げる設備、限定近海貨物船にあっては同項第二号、第五号から第十号まで、第十六号から第三十二号まで及び第三十六号に掲げる設備を除く。)
三 第二百八十七条第二項の水密戸開閉装置及び指示器並びに同条第三項の開閉装置。
3 第一項の規定により備える非常電源(限定近海貨物船に備えるものを除く。)は、船舶の推進に関係のある機関を30分以内に始動させるために十分な容量を有するものでなければならない。ただし、非常電源から給電されない場合においても船舶の推進に関係のある機関を30分以内に始動させる措置が講じられている場合は、この限りでない。
4 第一項の規定により備える非常電源は、第二項第一号に掲げる設備並びに同項第二号に掲げる設備のうち前条第二項第一号及び第三十六号に掲げるもの以外のものに対しては18時間(前条第二項第三十九号に掲げるものに対しては管海官庁が指示する時間)、第二項第二号に掲げる設備のうち前条第二項第一号に掲げるものに対しては3時間、同項第三十六号に掲げるものに対しては第百三十六条に規定する当該設備の操舵能力を維持する時間として告示で定める時間、第二項第三号に掲げる設備に対しては30分間以上(内航ロールオン・ロールオフ旅客船にあっては、前条第二項第二号及び第三号に掲げる設備に対して12時間以上)給電することができるものでなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合は、その指示する時間によることができる。
5 第一項の規定により備える非常電源(同項第二号に掲げるものにあっては、前条第一項第二号ロに掲げる要件にも適合するものに限る。)は、主電源からの給電が停止したとき自動的に非常配電盤に接続し、かつ、第二項第二号に掲げる設備のうち前条第二項第一号から第十三号まで(旅客船以外の船舶にあっては、第二号を除く。)及び第十五号に掲げるもの並びに第二項第三号に掲げる設備(限定近海貨物船にあっては、前条第二項第一号、第三号、第四号、第十一号から第十三号まで及び第十五号に掲げる設備)(内航ロールオン・ロールオフ旅客船にあっては、前条第二項第二号及び第三号に掲げる設備)に対して自動的に給電できるものでなければならない。この場合において、当該非常電源が蓄電池であるときは、当該設備に対して直ちに給電を開始することができるものでなければならない。
6 非常電源と独立した蓄電池であって管海官庁が適当と認めるものを備える船舶の非常電源には、当該蓄電池から給電される設備(第二項第二号に掲げる設備のうち前条第二項第十号から第十三号まで及び第十五号から第三十一号までに掲げるものに限る。)への給電に関する第二項から前項までの規定は、適用しない。
(注)(1)「外洋航行船」とは次の船舶をいう。
(1)国際航海に従事する旅客船
(2)国際航海に従事しない旅客船であって近海区域又は遠洋区域を航行区域とするもの。
(3)国際航海に従事する総トン数500トン以上の非旅客船(漁船を除く。)
(4)国際航海に従事しない総トン数500トン以上の非旅客船であって、近海区域又は遠洋区域を航行区域とするもの。
(2)「内航ロールオン・ロールオフ旅客船」とは次の船舶をいう。
国際航海に従事しないロールオン・ロールオフ旅客船であって沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数1,000トン以上のものをいう。
旅客フェリーは、ロールオン・ロールオフ旅客船に該当する。(第二条)
(関連規則) (b)沿海区域又は平
船舶検査心得
300.2
(a)「当該設備のうち管海官庁が指定するものを同時に作動させるために十分な容量を有するもの」とは、非常電源の電力が、非常の際に安全を確保するために不可欠な負荷に対し、同時に作動することを考慮して十分な容量を有することをいう。 各号に掲げる設備は、原則として全て同時に作動するものとするが、非常照明設備等連続して給電されるものを除き、各設備の作動形態等を考慮して所要電力量を算定して差し支えない。また、航行中の船舶が掲げなければならない船灯及び航海設備については、考慮することを要しない。
300.3
(a)299.3(a)は、本項の非常電源について準用する。
300.4
(a)非常電源の容量は、始動電流及び負荷の過渡特性を考慮し、次の表に掲げる時間給電できるものであること。
注1: |
「船灯(航行中に掲げるもの)」とは、船灯のうち海上衝突予防法の規定により航行中の船舶が掲げなければならない船灯をいう。 |
注2: |
信号灯、汽笛、第297条の警報装置及び手動火災警報装置にあっては、連続で30分とする。 |
|
(b)沿海区域又は平水区域を航行区域とする内航ロールオン・ロールオフ旅客船であって、航行予定時間の短いものについては、12時間を適宜しん酌して差し支えない。
|