2・2 船舶安全法施行規則
第一章 総則
(定義)
第一条 この省令において「国際航海」とは、一国と他の国との間の航海をいう。この場合において、一国が国際関係について責任を有する地域又は国際連合が施政権者である地域は、別個の国とみなす。
2 この省令において「漁船」とは、次の各号の一に該当する船舶をいう。
一 もっぱら漁ろう(附属船舶を用いてする漁ろうを含む。以下次号において同じ。)に従事する船舶
二 漁ろうに従事する船舶であって漁獲物の保蔵又は製造の設備を有するもの
三 もっぱら漁ろう場から漁獲物又はその加工品を運搬する船舶
四 もっぱら漁業に関する試験、調査、指導若しくは練習に従事する船舶又は漁業の取締りに従事する船舶であって漁ろう設備を有するもの
3〜9 略
10 この省令において「A1水域」とは、当該水域において海岸局との間でVHF無線電話により連絡を行うことができ、かつ、海岸局に対してVHFデジタル選択呼出装置により遭難呼出しの送信ができる水域(湖川を除く。)であって告示で定めるもの及び1974年の海上における人命の安全のための国際条約に加盟している外国の政府(次項において「加盟国政府」という。)が定めるものをいう。
(注)日本政府は現在A1水域を定めていない。
11 この省令において「A2水域」とは、当該水域において海岸局との間でMF無線電話により連絡を行うことができ、かつ、海岸局に対してMFデジタル選択呼出装置により遭難呼出しの送信ができる水域(湖川及びA1水域を除く。)であって告示で定めるもの及び加盟国政府が定めるものをいう。
(注)運輸省告示第49号によってA2水域の範囲が改正され、平成5年11月1日より施行されている。(下図参照)
A2水域図
12 この省令において「A3水域」とは、当該水域においてインマルサット直接印刷電信又はインマルサット無線電話により海岸地球局と連絡を行うことができる水域(湖川、A1水域及びA2水域を除く。)であって告示で定めるものをいう。
13 この省令において「A4水域」とは、湖川、A1水域、A2水域及びA3水域以外の水域をいう。
14 この省令において「管海官庁」とは、原子力船及び危険物船舶運送及び貯蔵規則第二十二条の十七に規定する船舶(以下「原子力船等」という。)については国土交通大臣を、本邦にある船舶(原子力船等を除く。)並びに船舶安全法(以下「法」という。)第六条第三項*1の物件及び第六十五条の五第二項*2の物件についてはその所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)(その所在地を管轄する運輸支局(地方運輸局組織規則(平成十四年国土交通省令第七十三号)別表第二第一号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)を除く。)、同令別表第五第二号に掲げる海事事務所又は内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十七条第一項の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第二百十二条第一項に規定する事務を分掌するものがある場合は、その運輸支局の長、その海事事務所の長又はその沖縄総合事務局に置かれる事務所の長。第十五条において同じ。)を、本邦外にある船舶(原子力船等を除く。)及び法第六条第三項の物件については関東運輸局長をいう。
15〜16 略
(告示)
1. 船舶安全法施行規則第1条第11項の水域(注A2水域)を定める告示
(平成4年1月28日 運輸省告示第49号)
改正 平成5年10月28日 運輸省告示第639号
改正 平成8年1月31日 運輸省告示第40号
改正 平成8年11月29日 運輸省告示第665号
改正 平成14年3月5日 国土交通省告示第123号(世界測地系へ移行)
改正 平成15年3月5日 国土交通省告示第173号(下記第十七号の改正)
船舶安全法施行規則第1条第11項の水域を定める告示
船舶安全法施行規則第1条第11項の告示で定める水域は、次に掲げる地点を中心とする半径150海里(第二十二号に掲げる地点にあっては、100海里)の円内の水域から構成される水域とする。
一 北緯45度30分52秒東経141度56分6秒の地点
二 北緯44度21分5秒東経143度21分28秒の地点
三 北緯43度19分49秒東経140度31分23秒の地点
四 北緯43度9秒東経144度52分43秒の地点
五 北緯41度44分47秒東経140度42分37秒の地点
六 北緯40度29分32秒東経141度36分39秒の地点
七 北緯40度18秒東経139度42分8秒の地点
八 北緯39度16分25秒東経141度53分20秒の地点
九 北緯38度18分40秒東経141度31分35秒の地点
十 北緯37度28分26秒東経137度7分58秒の地点
十一 北緯35度44分24秒東経140度51分27秒の地点
十二 北緯35度31分21秒東経133度32分10秒の地点
十三 北緯34度56分41秒東経139度55分19秒の地点
十四 北緯34度40分12秒東経138度56分55秒の地点
十五 北緯34度27分30秒東経136度48分23秒の地点
十六 北緯34度8分14秒東経129度12分19秒の地点
十七 北緯33度26分34秒東経135度47分3秒の地点
十八 北緯33度36分35秒東経133度31分30秒の地点
十九 北緯33度13分44秒東経129度43分42秒の地点
二十 北緯31度34分44秒東経131度24分31秒の地点
二十一 北緯31度18分51秒東経130度48分52秒の地点
二十二 北緯28度22分54秒東経129度29分40秒の地点
二十三 北緯26度9分25秒東経127度45分35秒の地点
二十四 北緯24度22分10秒東経124度12分52秒の地点
附則
この告示は、平成5年11月1日から施行する。
附則
この告示(第173号)は、平成15年3月24日から施行する。
2. 船舶安全法施行規則第1条第12項の水域を定める告示
(平成4年1月28日運輸省告示第50号)
船舶安全法施行規則第1条第12項の告示で定める水域は、インマルサット静止衛星の仰角が5度以上となる水域とする。
(注)A3水域
(無線電信等の施設の免除)
第四条 法第四条第一項のただし書の規定により無線電信等を施設することを要しない船舶は、次の各号の一に該当する船舶であって管海官庁が許可したものとする。
一 臨時に短期間法第四条第一項の規定の適用を受けることになる船舶
二 発航港から到達港までの距離が短い航路のみを航行する船舶
三 母船の周辺のみを航行する搭載船
四 推進機関及び帆装を有しない船舶であって次に掲げるもの。
イ 危険物ばら積船
ロ 特殊船
ハ 推進機関を有する他の船舶に引かれ又は押されてばら積の油の運送の用に供するもの
五 潜水船、水中翼船、エアクッション艇その他特殊な構造を有する船舶であって、無線電信等を施設することがその構造上困難又は不適当なもの
六 無線電信等に代わる有効な通信設備を有する船舶
2 前項の許可を受けようとする船舶所有者は、無線施設免除申請書(第一号様式)に 船舶検査証書及び船舶検査手帳を添えて管海官庁に提出しなければならない。
3 第一の許可は船舶検査手帳に記入して行う。
(関連規則)
船舶検査心得
4.1
(a)第一号の許可は、個々の船舶について航行しようとする航路における海岸から船舶までの最大距離、航海の長さ等、一般的な航行上の危険の有無その他安全に関する影響を考え、かつ、その許可が当該就航航路付近のすべての船舶の安全のための遭難救助業務に対する影響も併せて慎重に行うこと。
(b)第一号の許可の期間は、許可後最初に行われる定期検査又は中間検査のうちいずれか早い時期までとする。ただし、許可を受けた日数と許可を受けようとする日数との合計が1月1日から12月31日までの1年間を通じて30日を超えないこと。
(c)第二号の許可をするときは、次の条件を満たしていること。
(1)当該船舶の運航を行っている事業所(以下「事業所」という。)において、当該船舶の航行する航路全般にわたり、当該船舶の状況を確認できるよう適切な運航管理がなされていること。(出港したあと、到達するまでの時間が遅延したこと等により異常が発見されないような運航形態をとっている場合は、同号により許可することはできない。)
(2)「発航港」と「到達港」は、船舶から事業所に汽笛、信号紅炎等により連絡することができる距離にあること(発航港及び到達港それぞれに事業所があるものにあっては3海里、発航港又は到達港のいずれかにのみ事業所があるものにあっては1.5海里を標準とする。)。なお、本規定により難い場合には、関係書類を添付のうえ、管轄の地方運輸局又は運輸支局に相談すること。
(d)第三号の「母船」とは、漁船特殊規則第5条第三号又は船舶設備規程第169条の22第1項の母船にかかわらず、搭載船を搭載している船舶をいう。また、「母船の周辺のみを航行する搭載船」とは、常に直接母船と連絡することができる通信装置を備えるものであって、航行区域が母船の周辺に限定されているもの又は航行上の条件として航行する範囲が母船の周辺に指定されているものをいう。
(e)長さ24m未満の帆船は、第五号の「特殊な構造を有する船舶」に該当するものとして取り扱うこととし、許可に当たっては帆船特殊基準、小型帆船特殊基準又は多胴型帆船特殊基準を満たしていることを条件とする。
(f)第六号の「無線電信等に代わる有効な通信設備」とは、次に掲げる通信設備をいう。
(1)パーソナル無線、トランシーバーその他簡易な無線設備 ただし、許可に当たっては、常に直接陸上との間で連絡を行うことができる範囲内のみを航行することを条件とする。
(無線電信等の施設の適用除外)
第四条の二 法第四条第二項の国土交通省令で定める船舶は、次のとおりとする。
一 臨時航行許可証を受有している船舶
二 試運転を行う場合の船舶
三 湖川港内の水域(告示で定めるものを除く。)のみを航行する船舶
四 推進機関及び帆装を有しない船舶(危険物ばら積船、特殊船及び推進機関を有する他の船舶に引かれ又は押されて人又はばら積の油の運送の用に供するものを除く。)
(関連規則)
船舶検査心得
4-2.0
(a)第二号の「試運転」とは、第44条に規定する試運転をいう。
(告示)
運輸省告示第54号(平成4年1月28日)
船舶安全法施行規則第四条の二第三号の告示で定める水域は、琵琶湖とする。
*1:船舶安全法第六条第3項 3 第二条第一項各号に掲ぐる事項に係る物件にして国土交通省令を以て定むるものは備附くべき船舶の特定前と雖も国土交通省令の定むる所に依り検査を受くることを得
*2:船舶安全法施行規則第六十五条の五第1項 船舶又は船舶に備え付けようとする別表第一製造に係る予備検査の項に掲げる物件(本邦外にある船舶又は物件を除く。)の製造者(改造又は修理を行う者を含む。以下この条において同じ。)又は所有者は、当該船舶又は当該物件を備え付けようとする船舶について法第二条第一項の規定の適用を受けることが定まっていない間においても、当該船舶又は物件に係る定期検査又は予備検査の合理的な実施のため、あらかじめ、これらの検査に準じた検査を受けることができる。
|