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(2)脱出設備、操舵(だ)設備、航海用具
 
○脱出設備
(非常標識)
第122条の5 外洋航行船(旅客船に限る。)、内航ロールオン・ロールオフ旅客船及び係留船の脱出経路(暴露部に設けるものを除く。)及び当該脱出経路に設ける消防設備を格納する場所には、位置等について告示で定める要件に適合する非常標識を備え付けなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の大きさ、構造等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
2. 国際航海に従事しないロールオン・ロールオフ旅客船であって沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数1,000トン未満のものの脱出経路(暴露部に設けるものを除く。)には脱出標示を、当該脱出経路に設ける消防設備を格納する場所には消防設備の存在を示す標示をそれぞれ備え付けなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の大きさ等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
【船舶の脱出設備の基準を定める告示】
(非常標識)
第6条 規程第122条の5第1項の告示で定める要件は、次のとおりとする。
(1)床面からの高さが0.3メートル以下の位置に備えられているものであること。
(2)次に掲げる要件に適合する発光体又は標識灯であること。
イ 管海官庁が適当と認める光度を有するものであること。
ロ 設置する場所に応じ、脱出の経路、格納されている消防設備の種類その他の表示事項が容易に識別できるものであること。
ハ 電気式のものにあっては、非常電源から給電するものであり、他の非常標識の損傷によりその機能が損なわれないための措置が講じられたものであること。
(関連規則)
船舶検査心得
122-5.1(非常標識)
(a)「管海官庁が当該船舶の大きさ、構造等を考慮して差し支えないと認める場合」とは、国際航海に従事しない船舶のうち、遠洋区域若しくは近海区域を航行区域とする総トン数1,000トン未満のもの又は総トン数1,000トン未満の係留船であって、出入口に非常表示灯を設けている場合とする。
122-5.2
(a)脱出表示は次の要件を満たすこと。
(1)附属書[8]によること。
(2)夜光性の文字又は符表であること。
(b)(a)の文字又は符表の寸法は、幅75cm以上であること。ただし、当該船舶の大きさを考慮してやむを得ないと認める場合には、適当な大きさとすることができる。
(c)「管海官庁が当該船舶の大きさ等を考慮して差し支えないと認める場合」とは、旅客室又は公室の出入口から脱出経路の全体が容易に視認できる場合をいう。
船舶の脱出設備の基準を定める告示第6条関係(心得)
6.0
(a)非常標識は次の要件を満たすこと。(附属書[5]を参照のこと)
(1)発光体にあっては、幅が75mm以上であり、作動後60分間は2mcd/m2以上の輝度を維持するものであること。ただし、幅が75mm未満のものにあっては、その幅に反比例して発光体の輝度を増したものであること。
(2)標識灯にあっては次の要件を満たすものであること。
(i)動作部の輝度は10cd/m2以上であること。
(ii)小型白熱電球式のものにあっては光源の平均光度が150mcd以上で、かつ100mmを超えない間隔で配置されていること。
(iii)発光ダイオード式のものにあっては、当該光源の最低ピーク値強さが35mcdで、かつ光源の間隔が300mmを超えないものであること。
(iv)電子発光式のものにあっては、主電源から切り離された後60分間機能するものであること。
(3)非常標識の設置方法は以下による。
(i)少なくとも通路の一方に適当な間隔で設置すること。
(ii)隔壁に設置する場合には甲板から300mm以内の場所に、甲板に設置する場合には隔壁から150mm以内の場所に設置すること。
(iii)行き止まりの通路に備え付ける場合には、行き止まりの箇所から離れる方向に矢印を1m以内の間隔で設置すること。
(iv)階段に備え付ける場合には、階段上300mm以内の高さの少なくとも一方の側面の見やすい場所に設置すること。当該階段の幅が2mを超える場合にはその両側に設置すること。階段の頂部と底部には階段がこれ以上ないことを示す表示を設けること。
(v)戸に備え付ける場合には、脱出扉のハンドルに誘導するものであり、スライド式防火戸及び水密戸に備え付ける場合には扉の開け方を示すものであること。
(vi)防火器具の場所の表示は、附属書[6]によること。
(vii)脱出経路の表示は、附属書[8]によること。
(4)旅客室には非常識に加えて以下のものを備え付けること。
(イ)戸の内側に非常標識を説明するプラカード
(ロ)最も近い2つの出口及び当該出口ヘの道順を示す図
(非常照明装置)
第122条の6 外洋航行船、内航ロールオン・ロールオフ旅客船及び係留船の次に掲げる場所には、電源等について告示で定める要件に適合する非常照明装置を設けなければならない。
(1)乗艇場所及び招集場所
(2)廊下、階段、はしご及び出入口
(3)機関区域
(4)制御場所(船舶防火構造規則第2条第22号の制御場所をいう。以下同じ。)、機関制御室及び主発電設備の制御室
(5)その管海官庁が必要と認める場所







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