7・18 船体応力・応答監視装置
船体応力・応答監視装置は、現在のところ装備義務がないので、接続する必要がない。このため、現在では特殊船や実験船など限られた船に装備されているのみであるが、装置としては、加速度計、ロール・ピッチ計、歪計や波高計等のセンサーを用いて、計算機により解析・計測するようにしたものである。
船体応力・応答監視装置の構成例を図7・23に示す。
図7・23 船体応力・応答監視装置の構成例
W1: DPYC-2.5 W2: TTYCS-2 W3: TTYCS-19 W4: TTYCS-19 |
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W5: TTYCYS-2 W6: MPYCYS-7 W7: MPYCYS-7 W8: TTYCYS-4 |
7・19 風向風速計
風向風速計は、風向風速発信器内の風向センサ(直流セルシン等)と風速センサ(磁石式交流発電機等)からの情報及び船内の他機器から得られる情報(船速、船位)を同時に取り込み、演算処理した後、相対風速・風向と真風速・風向を表示ユニットに表示する装置である。
風向風速計の構成の一例を図7・24に示す。
風向風速計からの外部出力としては、デジタル信号(NMEA0183規格(IEC1162-1))が準備されている。
図7・24 風向風速計の構成の一例
7・20 回頭角速度計
回頭角速度計は、ジャイロコンパスによって検出される船の旋回角速度信号を演算処理し、指示計に旋回角速度として表示するもので、微少の旋回角速度を表示できるので、狭水路や輻輳した海域での操船に有用な装置である。
船舶設備規程(第146条の28)で、装置の機能要件を次のように定めている。
(1)回頭角速度の表示は、管海官庁が適当と認めるものであること。
(2)30度毎分以上の回頭角速度を表示することができ、かつ、角速度が目盛りの最大を超えた場合には、そのことを表示できるものであること。
(3)停止状態から4分以内に完全に作動するものであること。
(4)作動中であることを表示することが可能であること。
(5)入力信号に対する応答を調節することが可能であること。
(6)連動するジャイロコンパスの機能に障害を与えないこと。
回頭角速度計の構成の一例を図7・25に示す。
図7・25 回頭角速度計の構成の一例
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