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※A: 2、3種漁船で、船長50m以上のものには*3で可。
*1:GPS及び海図又は魚探で可。 *2: GPS及び海図、魚探又は音響測深機と同等物。 *3: 音響測深機と同等物。
 
図2・4 航海用レーダー
 
図2・5 電子プロッティング装置(EPA)







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