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 第3 手動レーダープロッティング機能を有するもの 
一 目標の捕そく及び追尾 
1 目標の捕そくは、75ノットまでの相対速度に対して手動により行うことができること。 
2 10以上の目標を捕そくできること。 
二 目標の表示 
1 距離レンジは、少なくとも3海里、6海里及び12海里が選択できるものであること。 
2 現に使用している距離レンジの値が明示されるものであること。 
3 捕そくされた目標の位置は、修正できること。 
4 ノースアップの状態において相対運動表示又は真運動表示ができ、かつ、その状態の区別が明示できるものであること。 
5 真運動表示ができるものについては、速やかに相対運動表示に切り換えることができ、かつ、その表示の区別が明示されること。 
6 追尾中の目標の予測される針路及び速度は、適切にベクトルにより明示されるものとし、かつ、次によること。 
(一)真ベクトル表示及び相対ベクトル表示ができ、かつ、その状態の区別ができること。 
(二)真ベクトル表示により表示するものにあっては、対水基準又は対地基準の別が表示できること。 
(三)ベクトル表示の予測時間が調整でき、かつ、その時間を表示できること。 
7 表示面上において、追尾中の目標は、その他の目標と区別可能な方法により表示されること。 
8 追尾中の目標にかかわる次の事項を速やかに数字又は文字によりレーダー映像表示画面外に表示できるものであること。 
(一)目標までの距離 
(二)目標の方位 
(三)CPA 
(四)TCPA 
(五)目標の真針路(対水基準又は対地基準の別の表示を含む。) 
(六)目標の真速度(対水基準又は対地基準の別の表示を含む。) 
9 距離レンジ、表示方式等の切換えの後、1回の走査に要する時間を超えない時間内に完全な表示ができること。 
10 手動レーダープロッティング機能による表示の輝度は、レーダーの表示の輝度と独立して調整できること。 
11 10分間以上更新されない目標がある場合は、その旨の表示がされること。また、15分間以上更新されない目標がある場合は、その目標の捕そくが解除されること。 
12 船橋における通常の明るさの下で、二人以上により観測できること。 
三 警報 
 第1の五の1、2及び4の条件に適合すること。 
  
別表第1号 定常追尾 (自船及び目標の双方が一定速度にて直線針路を 進んでいる状態をいう。)の設定状況 
  
別表第2号 入力信号の誤差特性 
| 信号種別 | 
誤差原因 | 
誤差特性 | 
 
| レーダー信号 | 
反射電波強度の変動 | 
長さ約200メートルの通常の船舶を目標とした場合、長さ方向30メートル及び高さ方向1メートルを標準偏差とする正規分布変動に相当する変動 | 
 
| 受信パルス幅の変動 | 
距離に換算して20メートルに相当する値を標準偏差とする正規分布変動 | 
 
| 空中線の水平面指向特性 | 
標準偏差0.05度の正規分布となる方位誤差 | 
 
| 空中線回転機構部のバックラッシ | 
最大(±)0.05度の方位誤差 | 
 
| 船体のローリング及びピッチング | 
全方位平均0.22度の方位誤差 | 
 
| 羅針儀信号 | 
装置性能 | 
平均値0.5度、標準偏差0.12度の正規分布変動 | 
 
| 船速距離計信号 | 
装置性能 | 
平均値0.5ノット、標準偏差0.067ノットの正規分布変動 | 
 
 
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〔付記〕 
 呼称等の変更。次のとおり。 
平成14年6月28日 
 「第1種レーダー、自動レーダープロッティング機能付第1種レーダー及び第2種レーダー」を「設備規則第48条第2項のレーダー及び同条第3項のレーダー」に改める。  | 
 
 
  
○総務省告示第三百九十三号 
 無線機器型式検定規則(昭和36年郵政省令第40号)別表第1号及び別表第2号の規定に基づき、船舶に設置する無線航行のためのレーダーであってレーダープロッティング機能を有するものの構造及び性能の条件並びに機械的及び電気的条件を次のように定め、平成14年7月1日から施行する。 
 なお、平成8年郵政省告示第585号(自動レーダープロッティング機能付第1種レーダーの構造及び性能の条件並びに機械的及び電気的条件を定める件)は、廃止する。 
 平成14年6月28日 総務大臣 
第1 自動レーダープロッティング機能を有するもののうち模擬操船を有するもの 
一 構造及び性能の条件 
 平成14年総務省告示第390号(レーダープロッティング機能を有するレーダーの指示器の技術的条件を定める件)第一の二の1から3までの条件に適合すること。 
二 機械的及び電気的条件 
 平成14年総務省告示第390号第一の一、第一の二の4から17まで及び第一の三から五までの条件に適合すること。 
第2 自動レーダープロッティング機能を有するもののうち模擬操船機能を有しないもの 
一 構造及び性能の条件 
 平成14年総務省告示390号第二の二の1の条件に適合すること。 
二 機械的及び電気的条件 
 平成14年総務省告示390号第二の一、第二の二の2、第二の三及び第二の四の条件に適合すること。 
第3 手動レーダープロッティング機能を有するもの 
一 構造及び性能の条件 
 平成14年総務省告示390号第三の二の1及び2の条件に適合すること。 
二 機械的及び電気的条件 
 平成14年総務省告示390号第三の一、第三の二の3から12まで及び第三の三の条件に適合すること。 
 (告示390、1・3・3(94頁)を 参照のこと。)  
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