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1・3・2 無線機器型式検定規則の中のレーダーの規定
 電波法によれば、船舶安全法によって船舶に備えなければならないレーダーは、無線機器型式検定規則による型式検定に合格したものでなければならないことになっており、これには総務省令による除外例、「1外国において検定で定める型式検定に相当する型式検定に合格していると総務大臣が認めるもの。2船舶安全法第6条の4の規定による型式承認を受けたもの。」が設けられている。それ以外のレーダーについても型式検定規則では、型式検定が受検できるようになっている。
 現在の型式検定規則では、
(1)無線設備規則第48条第2項のレーダー
総トン数500トン以上の船舶に備える航海用レーダー、甲種と称するものと同じ。
(2)同自動レーダープロッティング機能を有するもの
(3)手動レーダープロッティング機能を有するもの
ARPA(自動衝突予防援助装置)の機能を付加された第48条第2項のレーダー。
(4)無線設備規則第4条第3項のレーダー
総トン数500トン未満の船舶に備える航海用レーダー、乙種と称するものと同じ。
(5) (1)(2)(3)(4)以外のレーダー
レーダーを装備することが義務づけられた船舶以外の船舶に装備される航海用レーダー。
(6)その他のレーダー
航海用に供さないレーダー。電波をふく射させるために無線装置としての申請が必要なもの。
に分かれており、それぞれの型式検定のための技術的条件と試験方法とが表の形で規定されている。
 なお、この規則による型式検定を受けたレーダーは船舶に装備された後、地方総合通信局検査の検査が実施される。
 
型式検定合格機器用銘板(例)
※1指定項目については同型式検定規則の内レーダーに関係のある部分のみを抜粋した。
※2メーカー型名はFR-2150W-4A







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