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1・3 電波法による航海用レーダーとその性能規定
 レーダーは航海用具であると同時に電波を発射する無線設備としての機能を兼ね備えており、船舶安全法及び電波法によって、船舶のトン数により規定が区分されている。
 また、レーダー装置に付加されるARPA装置についても「自動レーダープロッティング機能」として扱われている。
 ここでは電波法の無線設備規則の第37条及び第48条関係部分を抜粋して記載することとした。
 なお、より詳しい技術的条件については無線機器型式検定規則に規定されているがここでは省略する。
1・3・1 無線設備規則によるレーダーの技術的条件
無線設備規則
第37条の28 船舶の航海船橋に通常設置する無線設備には、その筐体(きょうたい)の見やすい箇所に、当該設備の発する磁界が磁気羅針儀の機能に障害を与えない最小の距離を明示しなければならない。
第48条 船舶に設置する無線航行のためのレーダーは、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
一 その船舶の無線設備、羅針儀その他の設備にあって、重要なものの機能に障害を与え、又は他の設備によってその運用が妨げられるおそれのないように設置されるものであること。
二 その船舶の航行の安全を図るために必要な音声、その他の音響の聴取に妨げとならない程度に機械的雑音が少ないものであること。
三 指示器の表示面に近接した位置において電源の開閉その他の操作ができるものであり、当該指示器の操作をする為のつまみ類は、容易に見分けがついて使用しやすいものであること。
四 4分以内に完全に動作するものであり、かつ、15秒以内に完全に動作することができる状態にあらかじめしておくことができること。
五 電源電圧が定格電圧の±10%以内において変動した場合においても、安定に動作するものであること。
六 通常起こり得る温度若しくは湿度の変化、又は変動があった場合において、支障なく動作するものであること。
七 指示器は次の条件に合致するものであること。
イ)表示面における不要の表示であって、雨雪によるもの、海面によるもの及び他のレーダーによるものを減少させる装置を有すること。
ロ)船首方向を表示することができること。(極座標による表示方式のものに限る。)
八 次の条件に合致するものであること。
イ)空中線が海面から15mの高さにある場合において、次に掲げる目標を明確に表示することができること。
(1)7海里の距離における総トン数5,000トンの船舶
(2)2海里の距離における有効反射面積10m2の浮標
(3)92mの距離における有効反射面積10m2の浮標
ロ)次の分解能を有すること。
(1)方位角が3°以内で、等距離にある二の目標を、区別して表示することができること。
(2)同一の方位にあり、かつ、相互に68m離れた二の目標を、最少の距離レンジにおいて区別して表示することができること。
ハ)次の精度を有すること。
(1)0.75海里の距離における目標の方位を、2°以内の誤差で測定することができること。
(2)その船舶と目標との間の距離を現に使用している距離レンジの値6%以内(その距離がレンジが0.75海里未満のものにあっては、82m以内)の誤差で測定することができること。
九 その船舶が横に10°傾斜した場合においても、前号イ)の(1)から(3)までに掲げる目標が表示されるものであること。
2. 船舶安全法第2条の規定に基づく命令により船舶に備えなければならないレーダーであって、無線航行のためのもの(第3項に掲げるものを除く。)は、前項各号[第七号ロ、第八号及び第九号を除く]の条件のほか、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
一 指示器は次の条件に合致するものであること。
イ)前項第七号イ)の装置は、必要に応じて動作を停止することができ、かつ、その装置の機能を連続的に調整することができること。
ロ)目標を真運動及び相対運動により表示すること並びに昼光表示が可能であり、かつ、表示面の有効直径は次のとおりであること。
(1)総トン数1,000トン未満の船舶に設置するレーダーにあっては、18cm以上
(2)総トン数1,000トン以上10,000トン未満の船舶にあっては、25cm以上
(3)総トン数10,000トン以上の船舶に設置するレーダーにあっては、34cm以上
ハ)目標の方位を電子方位線(表示面における目標の方位を電気的に表す直線の輝線をいう。以下この条において同じ。)により5秒以内に表示し、かつ、測定した方位の値のみを指示器上に表示できること。*
 
* 総トン数500トン未満の船舶に設置する無線航行のためのものは、「目標の方位を速やかに測定することができること。」
 
ニ)表示面に船首方向を電気的に表す輝線(以下[船首線]という。)が表示されること。
ホ)船首線は、船首方向に対してその誤差が1°以内であり、かつ、その幅が表示面の周縁で0.5°以内であること。
ヘ)船首線を表示しない状態にすることができ、かつ、その状態が自動的に解除されること。
ト)少なくとも0.25海里、0.5海里、0.75海里、1.5海里、3海里、6海里、12海里及び24海里の各距離レンジを有するものであること。
チ)0.25海里、0.5海里、0.75海里の各距離レンジにおいては2以上6以下の数の距離環(表示面におけるその船舶の位置を中心として電気的に表す円の輝線によって一定の距離を示す環をいう。以下この条において同じ。)、1.5海里、3海里、6海里、12海里及び24海里の各距離レンジにおいては6の数の距離環が表示面の周縁まで等間隔に表示されること。
 ただし、オフセンタ機能(自船の位置を表示面の中心部分以外に表示することができる機能。以下この条において同じ。)*を使用している場合については、追加の距離環が等間隔に表示されること。
 
* 総トン数500トン未満の船舶に設置する無線航行のためのものは、「船舶が移動している状態において、静止している目標又は陸地を指示器の表示面に固定して表示することができる装置。」
 
リ)現に使用している距離レンジの値及び距離環の間隔の距離の値が、それぞれ見やすい箇所に明示されること。
ヌ)目標の距離を可変距離マーカーにより5秒以内に表示し、かつ、測定した距離の値のみを指示器上に表示できること。
ル)自動レーダープロッティング機能(目標を自動的に追尾し、その目標の移動に関する情報を表示し、及び目標が一定の距離に至った場合は警報を発する機能をいう。以下同じ。)を有するものにあっては、次に掲げる条件に適合すること。
(1)自動レーダープロッティング機能を有することにより、レーダーの他の機能に障害を与えないこと。
(2)自動レーダープロッティング機能による表示は、必要に応じて消去できること。
(3)自動レーダープロッティング機能に障害を生ずることにより、レーダーの他の機能に障害を与えないこと。
(4)(1)から(3)までの条件のほか、別に告示(総務省告示第390号*)する技術的条件に適合すること。
ヲ)手動レーダープロッティング機能(目標を手動で追尾し、その目標の移動に関する情報を表示し、及び目標が一定の距離に至った場合は警報を発する機能をいう。)を有するものにあっては、次に掲げる条件に適合すること。
(1)手動レーダープロッティング機能を有することにより、レーダーの他の機能に障害を与えないこと。
(2)手動レーダープロッティング機能による表示は、必要に応じて消去できること。
(3)手動レーダープロッティング機能に障害を生ずることにより、レーダーの他の機能に障害を与えないこと。
(4)(1)から(3)までの条件のほか、別に告示(総務省告示第390号*)する技術的条件に適合すること。
*: 総務省告示第390号は1・3・3項を参照
二 羅針儀に連動して目標の方位を真北を基準として安定に示すことができるものであり、かつ、当該羅針儀を1分間に2回の割合で水平に回転させた場合において、その回転に連動して示す方位は、当該羅針儀の示す方位の0.5°以内の誤差のものであること。
三 羅針儀との連動装置が作動しない場合においても、船首方向と目標との間の方位角を測定することができるものであること。
四 偽像をできる限り表示しないものであること。
五 空中線は、方位角360°にわたって連続して自動的に毎分20回以上回転し、かつ、相対風速が毎秒51.5mの状態においても支障なく動作すること。
六 次の条件に合致するものであること。
イ)空中線が海面から15mの高さにある場合において、次に掲げる目標を明確に表示することができること。
(1)20海里の距離における海面からの高さ60mの岸壁
(2)7海里の距離における海面からの高さ6mの岸壁
(3)7海里の距離における総トン数5,000トンの船舶
(4)3海里の距離における長さ10mの船舶
(5)2海里の距離における有効反射面積10m2の浮標
(6)距離レンジの切替えのみの操作により、50mから1海里までの距離における次に掲げるもの
イ. 総トン数5,000トンの船舶
ロ. 長さ10mの船舶
ハ. 有効反射面積10m2の浮標
ロ)次の分解能を有すること。
(1)1.5海里の距離レンジにおいて方位角2.5°以内で、かつ、そのレンジの値の1/2の等距離にある二つの目標を区別して表示することができること。
(2)1.5海里以下の距離レンジにおいて、同一の方向にあり、かつ、その距離レンジの値の1/2以上の距離にある相互に40m離れた二の目標を区別して表示することができること。
ハ)次の精度を有すること。
(1)指示器の表示面の周縁に表示される目標の方位を1°以内の誤差で測定することができること。ただし、オフセンタ機能*を使用している場合は、この限りでない。
 
* 総トン数500トン未満の船舶に設置する無線航行のためのものは、「船舶が移動している状態において、静止している目標又は陸地を指示器の表示面に固定して表示することができる装置。」
 
(2)距離環上に目標を表示して、又は可変マーカーを使用して目標との間の距離を測定する場合においては、当該距離を現に使用している距離レンジの値の1%、又は30mのいずれか大きい値以内の誤差で測定することができること。
ニ)電子方位線、距離環及び可変距離マーカーの表示は、輝度を変えることができ、かつ、個別に消去することができること。
七 その船舶が横に10°傾斜した場合においても、前号イ)の(1)から(6)までに掲げる目標が表示されるものであること。
八 船舶が移動している状態において、静止している目標又は陸地を指示器の表示面に固定して表示することができる装置は、その船舶の移動の表示を表示面の中心からその有効半径の75%の範囲内に限定するものであること。
 ただし、その船舶がその装置の表示範囲を超えることにより切り替わる次の画面において、その船舶の最初の表示は、表示面の中心からその有効半径の50%以上の範囲にあること。
九 その性能が著しく低下したことを容易に確認することができる計器等を備え付けているものであること。
 目標が存在していない場合でも、正しく機能していることが確認できる手段を備えること。
十 地磁気に変動があった場合においても、支障なく動作するものであること。
十一 9GHz帯の周波数の電波を使用するものにあっては、その使用する電波の偏波面を水平にすることができること。
 ただし、他の偏波を使用する場合は、その偏波の種別を指示器上に表示できること。
十二 9GHz帯の電波を使用するものにあってはレーダービーコン及び捜索救助用レーダートランスポンダからの信号を、その他のものにあってはレーダービーコンからの信号を探知し、その位置を始点とする輝線を表示面に表示できるものであること。
十三 前各号に規定する条件のほか、総務大臣が別に告示(郵政省告示第587号)する技術的条件に適合するものであること。
 
郵政省告示第587号(平成10年12月18日)
一 指示器の表示面に付加的に表示できる情報は、船舶の航行に関するもの(目標に関連するもの及びレーダー表示に直接関係するものに限る。)のみであり、かつ、当該情報を表示面から消去できること。
二 指示器が多色表示である場合は、目標は同一色で表示されること。
三 使用中の電波の周波数帯が指示器に明示されること。
四 距離環の輝線の幅は、船首線の幅以下であること。
五 電子方位線は船首線と明確に区別でき、かつ、その幅は船首線の幅以下であること。
六 電子方位線は、連続的に又は0.2°以下の角度間隔で左右いずれの方向にも回転することができること。
七 電子方位線により船首からの相対方位及び真北からの真方位の測定ができ、かつ、測定した方位の値には、相対方位又は真方位の区別が表示されること。
八 表示面の周縁の方位目標は、少なくとも5°ごとに区切られており、5°と10°の区切り表示は、それぞれ明確に区別できること。また、少なくとも30°ごとの区切りには数字が表示されること。
九 少なくとも2本の平行指標線(表示面上の平行な輝線をいう。)が表示できること。
十 電子方位線の起点の位置は、表示面上を移動でき、かつ、速やかに自船の位置に戻すことができること。
十一 電子方位線は、可変距離マーカーと同時に表示面上に表示できること。
十二 方位の表示方式の切替は、5秒以内にできること。
十三 レーダービーコン又は捜索救助用レーダートランスポンダの表示を妨げる機能は、停止できること。
十四 対地速度及び対水速度で表示することができ、かつ、それらの区別が表示されること。
十五 羅針儀その他の外部の装置からの入力がなくなった場合及び機器不良の場合は、警報音その他の情報が与えられること。
 
十四 総トン数10,000トン以上の船舶に設置する2台のレーダーは、独立に、かつ同時使用することができること。
3. 船舶安全法第2条の規定に基づく命令により船舶に備えなければならないレーダーであって、国際航海に従事しない総トン数500トン未満の船舶(旅客船を除く。)に設置する無線航行のためのものは、第1項各号(第7号ロ、第八号イ、及びハ並びに第九号を除く。)の条件のほか、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 無線設備規則48条第3項*は、次のよう改正された。
一 前項第一号ハ)、ニ)、ホ)及びリ)、第四号、第六号イ)((6)イ、及びロを除く。)及び同号ハ)((2)を除く。)並びに第七号の条件に適合するものであること。
 この場合において、前項第一号ハ中「電子方位線(表示面における目標の方位を電気的に表す直線の輝線をいう。以下この条において同じ。)により5秒以内に表示し、かつ、測定した方位の値のみを指示器上に表示」とあるのは、「速やかに測定することが」と、同項第六号イ)(6)中「50」とあるのは、「92」と、同号ハ)中「1」とあるのは「2」と、「オフセンタ機能」とあるのは、「船舶が移動している状態において、静止している目標又は陸地を指示器の表示面に固定して表示することができる装置」と、同項第七号中「(6)」とあるのは「(6)(イ及びロを除く。)と読み替えるものとする。
二 指示器は、次の条件に合致するものであること。
イ)目標を相対位置で水平に表示することができ、かつ、表示面の有効直径は、14cm以上であること。
ロ)船首線を一時的に表示しない状態にすることができること。
ハ)1海里以上の距離レンジにおいては、4以上の距離環が表示面の周縁まで等間隔に表示されること。
ニ)1海里未満の距離レンジにおいては、2以上の距離環が表示面の周縁まで等間隔で表示されること。
三 次の精度を有すること。
イ)距離環上に目標を表示して目標の距離を測定する場合においては、当該距離を現に使用している距離レンジの値の6%、又は82mのいずれか大きい値以内の誤差で測定することができること。
ロ)可変距離マーカーを使用して目標の距離を測定する場合においては、当該距離を現に使用している距離レンジの値の6%、又は120mのいずれか大きい値以内の誤差で測定することができること。
四 船舶が移動している状態において、静止している目標又は陸地を指示器の表示面に固定して表示することができる装置は、その船舶の移動する方向における目標の表示を著しく制限しないものであること。
五 羅針儀との連動装置を有する場合は、前項第二号及び第三号の条件に適合するものであること。
六 空中線は、方位角360°にわたって連続して自動的に毎分12回以上回転するものであること。
4. 船舶に設置する無線航行のためのレーダーのうち、第1項、第2項又は前項の規定を適用することが困難又は不合理であるため、総務大臣が別に告示するものは、当該各号の規定にかかわらず、別に告示(郵政省告示第329号)する技術的条件に適合するものでなければならない。
(施行期日)
1 この省令は、平成14年7月1日から施行する。
2 この省令の施行の日前に建造に着手された船舶に設置される無線航行のためのレーダーであつて、船舶安全法(昭和8年法律第11号)第2条の規定に基づく命令により船舶に備えなければならないものの条件については、この省令による改正後の設備規則第48条第2項及び第3項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3 この省令の施行の際現に設置されている電波法施行規則の一部を改正する省令(平成14年総務省令第74号)による改正前の施行規則第11条の4第4項に規定する中波無線方位測定機の条件については、この省令による改正後の設備規則第47条の規定にかかわらず、なお従前の例による。







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