6.8 火災探知装置
6.8.1 一般
火災探知装置の装備については, 船舶消防設備規則(第29条〜第33条)及び船舶設備規程(第298条)によって規定されているので, その詳細については, これらの規則を参照のこと。
機関室に火災探知器を取付ける場合は, 次に注意すること。
(1)探知器の型式(イオン式(煙式), 熱式など)に応じた取付場所及び方法で行うこと。
(2)高温ガス又は煙の流れを妨げるようなビーム, その他の構造物から離れたオープンスペースに取付ける。
(3)探知器相互間の直線距離はイオン式(煙式)では11m, 熱式では9m以下となるようにする。
(4)隔壁と, これに最も近い位置にある探知器までの距離は, イオン式(煙式)では5.5m, 熱式では4.5m以下であること。
(5)イオン式(煙式)は床面積74m2につき1個, 熱式は床面積37m2につき1個の探知器を取付ける。
(6)イオン式探知器は, 風路吹出口の近くに取付けない。
発信器は, 容易に近づくことができる場所の床面からの高さが1,200mm以上1,500mm以下の位置に取付けられ, かつ, 赤色で標示されたものであること。
6.9.1 取付ける機器重量と取付ボルトの大きさ及び数
表6.1
表6.2 金台と機器取付足の厚さに適用するボルト寸法
単位:mm
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ボルト径 |
m |
H |
m-H |
M6 |
7 |
5 |
2 |
M8 |
9 |
6.5 |
2.5 |
M10 |
11 |
8 |
3 |
M12 |
13 |
10 |
3 |
M16 |
16 |
13 |
3 |
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l=t+z+m
l;ボルトの長さ
t; 取付台の厚さ+機器取付足の厚さ
z; 平座金の厚さ+ばね座金の厚さ
m; ナットの厚さ+ボルトのねじ山の出 |
(1)暴露部の機器取付に使用するボルト, ナットはステンレス製とする。
(2)(1)以外の区画の機器取付に使用するボルト及びナットは, 鋼製(亜鉛めっき)とする。
(3)ボルトのねじの長さは, 原則として, 締付後ナットの頭から1.5〜3山位出ることが望ましい。
(4)機器取付に際しては, すべて平座金及びばね座金を使用する。
(1)六角頭の場合
図6.48
(a)ボルトを金台の裏側から差込む。
(b)機器取付足の穴にボルトを通す。
(c)平座金とばね座金を入れ, 次にナットを入れて, 手で締まるだけ締める。
(d)スパナを使用して完全に締付ける。
(2)丸頭の場合
図6.49
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(注)対応穴が大きい場合にはねじの頭側にも平座金を入れる。
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(a)機器取付足の穴を金台の穴に合せ, 表面から丸頭ねじを差込む。
(b)平座金とばね座金を入れ, 次にナットを入れて, 手で締まるだけ締める。
(c)ドライバとスパナを使用して完全に締める。
(1)取付位置に機器をあてがい, 水平又は垂直を確認する。
(2)取付穴のマーキングをする。
(3)電気ドリルで木壁に下穴をあける。
(4)機器取付足の穴を下穴に合せる。
(5)木ねじにばね座金と平座金を挿入し, ドライバで木ねじを締める。
図6.50
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