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6.8 火災探知装置
6.8.1 一般
 火災探知装置の装備については, 船舶消防設備規則(第29条〜第33条)及び船舶設備規程(第298条)によって規定されているので, その詳細については, これらの規則を参照のこと。
 
 機関室に火災探知器を取付ける場合は, 次に注意すること。
(1)探知器の型式(イオン式(煙式), 熱式など)に応じた取付場所及び方法で行うこと。
(2)高温ガス又は煙の流れを妨げるようなビーム, その他の構造物から離れたオープンスペースに取付ける。
(3)探知器相互間の直線距離はイオン式(煙式)では11m, 熱式では9m以下となるようにする。
(4)隔壁と, これに最も近い位置にある探知器までの距離は, イオン式(煙式)では5.5m, 熱式では4.5m以下であること。
(5)イオン式(煙式)は床面積74m2につき1個, 熱式は床面積37m2につき1個の探知器を取付ける。
(6)イオン式探知器は, 風路吹出口の近くに取付けない。
 
 発信器は, 容易に近づくことができる場所の床面からの高さが1,200mm以上1,500mm以下の位置に取付けられ, かつ, 赤色で標示されたものであること。
 
6.9.1 取付ける機器重量と取付ボルトの大きさ及び数
 
表6.1
 
 
表6.2 金台と機器取付足の厚さに適用するボルト寸法
単位:mm
ボルト径 m H m-H
M6 7 5 2
M8 9 6.5 2.5
M10 11 8 3
M12 13 10 3
M16 16 13 3
 
l=t+z+m
l;ボルトの長さ
t; 取付台の厚さ+機器取付足の厚さ
z; 平座金の厚さ+ばね座金の厚さ
m; ナットの厚さ+ボルトのねじ山の出
 
(1)暴露部の機器取付に使用するボルト, ナットはステンレス製とする。
(2)(1)以外の区画の機器取付に使用するボルト及びナットは, 鋼製(亜鉛めっき)とする。
(3)ボルトのねじの長さは, 原則として, 締付後ナットの頭から1.5〜3山位出ることが望ましい。
(4)機器取付に際しては, すべて平座金及びばね座金を使用する。
 
(1)六角頭の場合
 
図6.48
 
(a)ボルトを金台の裏側から差込む。
(b)機器取付足の穴にボルトを通す。
(c)平座金とばね座金を入れ, 次にナットを入れて, 手で締まるだけ締める。
(d)スパナを使用して完全に締付ける。
(2)丸頭の場合
 
図6.49
(注)対応穴が大きい場合にはねじの頭側にも平座金を入れる。
 
(a)機器取付足の穴を金台の穴に合せ, 表面から丸頭ねじを差込む。
(b)平座金とばね座金を入れ, 次にナットを入れて, 手で締まるだけ締める。
(c)ドライバとスパナを使用して完全に締める。
 
(1)取付位置に機器をあてがい, 水平又は垂直を確認する。
(2)取付穴のマーキングをする。
(3)電気ドリルで木壁に下穴をあける。
(4)機器取付足の穴を下穴に合せる。
(5)木ねじにばね座金と平座金を挿入し, ドライバで木ねじを締める。
 
図6.50







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