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はじめに
平成13年6月に水産基本法が制定され、その第31条には「都市と漁村の交流等」が謳われており、これからの漁港は、国民の水産業および漁村に対する理解と関心を深めるとともに、健康的でゆとりのある生活に資するため、新たな利用ニーズに応えていくことが求められている。
千葉県の保田漁港には、地元の漁業協同組合が経営する飲食店「ばんや」がある。ここでは、漁師が獲ってきたばかりの新鮮な魚を調理して出していることから人気を呼び、年間約30万人もの来場者で賑っている。また、当日の届出で利用可能な海からのビジター艇利用も年間約2,300隻にも及んでいる。
一方、漁港管理条例に基づきビジター艇の利用を許可制としている漁港については、その利用者は事前の許可申請手続きが必要となることから、クルージング中において漁港の寄港を結果的に妨げかねない。
従来より漁港の利用については、プレジャーボート等の利用を排除しているものではないが、実際には、現行の漁港利用の手続き方法がビジター艇の利用実態にそぐわないため、これが弊害となり、誰でもが容易に漁港を利用できる状況にはない。さらに、この問題に対しては、漁港管理者においてもビジターニーズにどのように対応すべきか判断に迷うところが見受けられる。
そこで、漁港におけるビジター艇の受入れの現状を把握するとともに、その課題について整理・分析し、ボート・ヨット・水上オートバイなどのプレジャーボートを対象として、漁港におけるビジター艇の受入れに関するあり方等について検討してきた。
本提言は、漁村地域の活性化への取り組みの一つとして、「国民に開かれた漁港」の実現を目指し、漁業者とプレジャーボート利用者との相互理解を深めつつ、プレジャーボート利用者が利用しやすい受入れ体制づくりについて、そのあるべき方向をとりまとめたものである。
最後に、近藤委員長をはじめとする委員各位、並びにアンケート・ヒアリングに御協力頂いた漁港管理者等、関係各位の皆様方に、深く感謝の意を表する次第である。
1. ビジター艇受入れの現状および課題
1.1 ビジター艇の受入れ漁港
全国の約3,000漁港のうち、漁港管理者がビジター艇の受入れを認めている漁港は131とまだ少い。「国民に開かれた漁港」となっていないことから、今後、受入れ条件が整う漁港については受入れ体制を検討する必要がある。
1.2 受入れ手続き
ビジター艇の受入れ形態は、管理者への利用の届出による届出制と、使用の許可等が必要な施設使用許可制がある。
現在、ビジター艇の受入れ漁港の多くは、施設使用許可制であるが、必要書類の作成、使用日等の変更手続き、使用料等の支払いおよび許可書の受取方法等が煩雑で時間と手間が掛かっている。
また、ビジター艇の受入れに伴い漁港管理者による施設使用の現場確認対応、係留場所の指示・誘導等の管理運営上の課題も指摘される。
1.3 管理・運営方法
ビジター艇の受入れ施設の管理・運営は、漁港管理者が直接行っているケースと、漁業協同組合等へ業務を委託しているケースがある。いずれの場合も最小限の人員で行っているのが実態であり、特に、漁港管理者が直接管理・運営を行うことが多く、行政サービスとしての限界から、土曜日曜・祭日など、利用者へ十分なサービスを提供することができないのが現状である。
これらから、ビジター艇の管理・運営のための専門知識を有する人材を確保し、専任の管理人を配置するなどのサービス面の充実を図り、利用者ニーズに応じた管理・運営体制づくりが課題となる。
1.4 漁業者との合意形成
漁港の中には、漁港利用促進会議等を設置し、漁港管理者、漁業者、利用者等が事前協議を行い、漁港利用に関するルール等の合意形成を図った上でビジター艇の受入れを進め、成功している事例もある。一方、漁業者等との合意形成がまとまらず、トラブルが発生している漁港も見受けられる。
1.5 マナー
今回行ったアンケート結果によると、漁港管理者および漁業者は、艇の受入れ後、マナーが悪くなった点として、利用者のごみ等の投げ捨て、利用可能施設以外の使用、漁港施設や漁船等の破損・損傷等を挙げている。これらは、いずれも利用者のマナーに起因するものであり、地域における合意形成が進まない要因となっている。
ビジター利用を推進するためには、全体として漁港利用の秩序を確立していく必要がある。
1.6 設備・施設
ビジター艇受入れのための施設・設備としては、ビジター艇専用桟橋、岸壁、トレーラー置き場、駐車場、管理棟および告知(指示)看板等が必要に応じて整備されている。
施設・設備の設置には、漁業活動との利用調整、設置費用の負担および設置費用の償還と料金設定のバランス等が課題となっている。
1.7 情報発信および経済効果
利用者サイドからみると、ビジター艇の受入れに関する情報は十分とは言い難い。また、ビジター艇受入れにより周辺地域等へ経済波及効果があがっている漁港は非常に少ない。
2. 漁港におけるビジター艇利用の目指すべき方向
〜海から・陸からのビジター艇に開かれた漁港〜
漁港利用に関する制度上の課題を明確にした上で、適正なビジター艇受入れによる漁業と海洋性レクリエーションの共存、漁港漁村地域の活性化を目指す。
そのためには、これまでの規制の枠組みにとらわれず、漁港におけるビジター艇利用システムの構築を進める必要がある。
2.1 国民に開かれた漁港づくり
海洋性レクリエーション拠点としてのフィッシャリーナ整備だけでなく、より多くの漁港が、ブルーツーリズム・都市漁村交流の拠点として、一般の人々に親しみやすい空間となるような漁港づくりを政策として推進する。
2.2 利用手続きの簡素化
従来の方法にとらわれず、使用料の支払い方法の選択制の導入をはじめ、クラブや会員制度の導入といった新しいシステムを検討することにより、利用手続きの煩雑さを回避し、簡素化を図りたい。
2.3 地域での合意形成
地域の実態に応じたビジター艇受入れに係わるルールの確立や利用者のマナー向上を図ることにより、漁業者との相互理解を深めながら合意形成を促すのが望ましい。また、ビジター艇の受入れ施設の位置や範囲を明確にするとともに、ニーズに対応した施設整備を図る。
2.4 漁港の活性化
地域内での連携の強化や活発なローカル情報・利便情報の発信により、ビジター艇の利用促進を図り、地域の活性化に寄与する方策を検討すべきである。
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