(2)漁港におけるビジター艇とは
漁港においては、従来、漁港利用調整事業(フィッシャリーナ)等の推進や、模範漁港管理規程例の改正等により適正な漁港管理のもと既存の漁港施設を活用して、漁業活動に支障のない範囲において、プレジャーボート受入れの適正化が進められている。
1)ビジター艇の定義
漁港におけるプレジャーボートの利用形態としては、漁港区域内に停けい泊または漁港施設に陸置きする利用形態と、一時的に停けい泊または漁港施設を利用する利用形態があり、後者をビジター艇と定義した。
2)利用形態
(1)海上ルート
既存岸壁利用の例
浮桟橋利用の例
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