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(3)都市計画法等の指定状況
○まちなか区域における用途地域及び建築形態規制の指定状況を整理すれば、次表のとおりである。
○建ぺい率・容積率制限のほか、商業地域には防火・準防火地域が指定され、建築物の構造等が制限されている。また、斜線制限(道路斜線、隣地斜線)、日影規制によって、実質的に建築物の形態や高さについても制限を受けているが、商業系用途地域の高容積率の区域については、比較的制限が緩くなっている。
 
図表1-21 まちなか区域における地域地区・建築形態規制等の指定状況
用途地域 第一種住居
地域
第二種住居
地域
準住居地域 近隣商業地域 商業地域
建ぺい率 60 60 60 80 80 80 80
容積率 200 200 200 200 300 400 600
防火・準防火地域 - 準防火地域 防火地域
斜線制限 道路 数値 ∠1.25 ∠1.5
適用距離 20m 25m
隣地 20m+∠1.25 31m+∠2.5
北側 -
絶対高さ -
日影規制 規制値 (二) 対象区域外 (ただし、高さが10mを超える建築物で、対象区域内に日影を落とす場合は、日影規制の対象となる。)
対象建築物 高さが10mを超える建築物
5mを超える範囲 5時間以上
10mを超える範囲 3時間以上
測定水平面 4m
 
【参考:斜線制限・日影規制の概要】
・道路斜線
 
・隣地斜線
 
◇斜線制限
道路境界または隣地境界からの距離から規定される斜線を超えて建築することが制限される。
 
◇日影規制
※日影規制:4時間・2.5時間の場合(測定水平面4m)







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