新たな「日米防衛協力のための指針」(ガイドライン)に伴う法整備についてその基本方針が明らかになった。ガイドラインは具体化へ歩を進めたが、わが国を巻き込む国家危機に対処するには、まだまだ解決しなければならない空白部分が残されている。
ガイドラインは、わが国の周辺で紛争が起きたり、直接日本が侵攻されたりしたとき、日米がどのように協力していくかのいわば枠組みである。その枠組みに基づいて、具体的な共同作戦計画や相互協力計画(ともに非公開)が作成され、二つの計画を法制面で支える法律を整えなければ、ガイドラインは動いていかない。政府は今回の基本方針で、米軍に対する後方地域支援を目的とした後方支援法、在外邦人救出のための自衛隊法改正、日米物品・役務相互提供協定(ACSA)の有事への拡大、それにいわゆる有事法制の四本立てで対応していくことを明示している。
こうした大筋の中で、解決していかねばならない問題点の第一は、後方支援法を適用するまでの手続きである。日本周辺で紛争が生起した場合、それが周辺有事にあたると日米両国が認定したときは、政府が安全保障会議と閣議を開いて後方支援の活動内容、実施期間、自衛隊の規模や装備、関係省庁の協力内容などを示した基本計画を作成、それを国会に報告する、ことになっている。かくも煩雑な手続きで、果たして急場に間に合うのだろうか。さまざまなケースを想定したシナリオを準備しておく必要がある。
それに、対象が周辺事態に相当するのかどうかの認定手続きが、いかにもファジーである。両国の閣僚クラス、あるいは首脳がともに「周辺事態」だと認定して、後方支援法などの発動に向けた手続きが開始されるのだが、認定に至るプロセスが今回は定められていない。明確にしておかなければ、敏速な判断が求められる事態で混乱が起きかねない。
もっとも大事なのは、今回は「検討する」だけになっている有事法制の取り扱いである。わが国の法制度は、国家有事に即さない部分が多々ある。たとえば、閣議は満場一致が原則であり、ひとりでも異論があれば、国家有事に対応できない。また、米軍に協力する自衛隊の行動が制約されたり、周辺有事や日本有事で、民間人に協力を求める場合の法的拘束力なども規定されていない。周辺有事は瞬時にして日本有事に切り替わりうる。周辺有事の法整備は、非常大権を含めた有事法の整備と一体でなければ、効果的に機能しないことを忘れてはなるまい。
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