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ボート・ヨットに関わる法規
船舶、構造。施設に関する法
(1)小型船舶登録法:小型船舶の所有権を公証(特定)するための法律
(2)船舶安全法:構造・施設の検査、航行区域・最大搭載人員などについて
乗員に関する法
(1)船員法:船長の職務、船内の規律などについて
(2)船舶職員法:海技免状・乗組員の資格などについて
交通に関する法
(1)海上衝突予防法:一般海域(全ての海域)に適用される一般法
(2)海上交通安全法:東京湾、伊勢湾、瀬戸内海について適用される特別法
(3)港則法:港湾に適用される特別法
(4)都道府県条例:特定の河川などに都道府県が定めた水上交通規則や港湾施設の利用上の規則
海難の原因研究
・海難審判法:海難の原因を明かにし、その防止を目的に定められた法
海洋汚染
・海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律
その他
(1)港湾法:港湾の秩序ある整備と適正な運営を図ると共に、航路の開発、及び保全を目的とする
(2)河川法:河川の管理などに関する基本法
(3)漁港法:港の規模などで漁港を第1種から第4種及び特定第3種の5種類に分け、円滑な利用を促進する。
(4)漁業法:漁業生産に関する基本制度を定め、漁業の生産力発展などを目的とする法律
 
小型船舶操縦士免許
 日本において一般的にエンジン付きの乗り物を操縦(操船)するためには、法で定められた免許が必要です。
 プレジャーボートももちろん例外ではなく、エンジン付きのボート、ヨット、水上オートバイなどを操船するには、小型船舶操縦士免許を取得し、それを所持しなければなりません。
 これを定めた大もとの法律は「船舶職員法」です。
 
海上交通ルール 航海三法
 海上では右側航行が基本です。これは「海上衝突予防法」で定められていて、船舶の衝突を予防する目的で国際的に統一した国際法で全ての海域に適用されます。船の両舷、前後などに設ける灯や音響信号などについても定めています。この「海上衝突予防法」と「港則法」「海上交通安全法」が航行に関わることから航法三法ともいわれています。
『実感!マリーンウィーク’02』について
 マリーナやフィッシャリーナ、海岸及び漁港・港湾・河川・湖沼等を会場に、ボート・ヨット・パーソナルウォータークラフト(水上オートバイ)などの体験乗船、ボート免許教室の実技体験乗船などを、小中学生や親子・家族などの地域の人々が、楽しく体験できるイベントです。
 マリーンウィークのイベントと市町村など地域で開催されるイベントとの連携を図り、より地域の活性化に寄与できるキャンペーンを推進していきます。
 さらに、海事思想の普及新興を図るとともに救命胴衣の着用促進やゴミの持ち帰りキャンペーン等による安全や自然環境との共生についての理解の促進を図ります。
 マリーンウィークを契機に、国民の誰もが今よりも身近にマリンスポーツ・レジャーを楽しむ利用環境が整備されるとともに、利用の適正化と利用促進が図られ、地域の活性化と関連産業の発展が促進されると考えます。
 
【協賛】アキレス(株)/いすゞ自動車(株)/(株)エコー/川崎重工業(株)/
(株)光電製作所/三信工業(株)/スズキ(株)/大洋電機(株)/トーハツ(株)/
トヨタ自動車(株)/(株)地域開発研究所/中電技術コンサルタント(株)/
日産マリーン(株)/日発テレフレックスモース(株)/
日本海洋コンサルタント(株)/日本ボルボ(株)/古野電気(株)/
本田技研工業(株)/ボンバルディエレクレーショナルプロダクツ(株)/
(株)マツイ/(株)マリナス開発/八千代エンジニヤリング(株)/
ヤマト発動機(株)/ヤマハ発動機(株)/ヤンマーディーゼル(株)
 
日本小型船舶海技協会/日本ボートライセンス協議会/中部小型船免許振興会/
近畿小型船舶免許協議会/関東小型船免許普及協議会







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