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電子保険証券データ
(M):Mandatory
(op): Optional Field
本邦で必要と認めた項目
 
ボレロで考えられている項目
 
保険会社情報
 
Insurer
(1)保険会社名
(M)
Organization Name
(2)保険会社住所
(op)
Full Address
(3)保険会社コード
(op)
Organization Identification: Organization Reference
(4)保険会社国コード
(op)
Normalized Address: Country
(5)保険会社郵便番号
(op)
Postal Code
(6)保険会社メールアドレス
(op)
Contact Details: E-Mail Address
(7)保険会社ファクシミリ番号
(op)
Contact Details: Fax Number
(8)保険会社電話番号
(op)
Contact Details: Telephone Number
 
保険証券番号・作成情報
(1)保険証券番号
(M)
Reference (Policy)
(2)保険証券番号枝番
(op)
Reference (policy) (sub.)
(3)証券作成地
(M)
Place of Issue
(4)証券発行日
(M)
Date of Issue
(5)処理区分(新規・訂正・取消)
 
−−−
 
予定保険番号/包括予定保険証券(特約書)番号
(1)種別Flag(予定or包括予定)
(op)
Reference(Provisional Policy)
(2)番号
(op)
Reference(Provisional Policy)
 
申込者・契約者情報
 
Beneficiary
(1)申込者・契約者名
(op)
Party(Application or Accountee): Organization Name
(2)契約者名、住所
(op)
Full Address
(3)契約者国コード
(op)
Normalized Address: Country
(4)契約者郵便番号
(op)
Postal Code
(5)契約者メールアドレス
(op)
Contract Details: E-Mail Address
(6)契約者ファクシミリ番号
(op)
Contract Details: Fana Number
(7)契約者電話番号
(op)
Contract Details: Telephone Number
(8)契約者テレックス番号
(op)
Contract Details: Telena Number
被保険者情報
 
Beneficiary
(1)被保険者
(op)
Organization Name
(2)被保険者番号
(op)
Organization Identification: Organization Reference
(3)被保険者住所
(op)
Full Address
(4)被保険者国コード
(op)
Normalized Address: Country Code
(5)被保険者郵便番号
(op)
Postal Code
(6)被保険者メールアドレス
(op)
Contact Details: E-Mail Address
(7)被保険者ファクシミリ番号
(op)
Contact Details: Fax Number
(8)被保険者電話番号
(op)
Contact Details: Telephone Number
(9)被保険者テレックス番号
(op)
Contact Details: Telena Number
 
代理店情報
 
Party(Agent)
(1)代理店、ブローカー
(op)
Organization Name
 
保険金支払情報
(1)保険金支払地名
(M)
Insurance Details: Claims Payable
(2)保険金支払Agent名
(op)
Party(Claim Agent): Organization Name
(3)支払先補足情報
(op)
Party(Claim Agent): Organization Reference
 
保険条件
 
Reference(Insurance statement)
(1)約款番号
(op)
Reference(Ins. Statement No.)
(2)保険条件1(基本条件コード)
(op)
Ref. Other qualifier(Basic Condition Code)
(3)保険条件1(基本条件名)
(op)
−−−
(4)保険条件2(追加条件コード)
(op)
−−−
(5)保険条件2(追加条件文言)
(op)
−−−
 
輸送条件
(1)輸出入区分
(op)
−−−
(2)奥地仕出港(地)
(op)
Location Qualifier: Place of Loading
(3)積込港(地)
(M)
Location Qualifier: Place of Departure
(4)荷卸港(地)または積替港(地)
(M)
Location Qualifier: Place of Discharge
(5)最終仕向港(地)
(op)
Location Qualifier: Place of Delivery
(6)接続輸送用具名
(op)
Transport Mode Code
(7)積載船(機)名
(M)
Vessel Name
(8)出帆年月日
(M)
Voyage Detail: Date Qualifier: Departure Date
(9)出帆期間終了月日
(op)
Voyage Detail: Date Qualifier: Empire Date
 
保険目的・貨物内容
 
Consignment
(1)対象貨物
(M)
Consignment Detail/Commodity
 
共同保険
(1)共保区分
 
−−−
(2)共同保険1(会社名)
 
−−−
(3)共同保険2(会社シェア)
 
−−−
 
インボイス金額・フレート金額
(1)送り状番号
 
−−−
 
保険金額
(1)CARGO通貨コード
(M)
−−−
(2)CARGO保険金額
(op)
−−−
(3)DUTY通貨コード
(op)
−−−
(4)DUTY保険金額
(op)
−−−
 
2.4 電子証券の特徴
 
 項目の整理の仕方もやや異なっていますが、上記の整理は、本邦の項目に合わせて作成しました。本邦で必要とされると考えているデータ項目とボレロで作成された保険証券のデータ項目とを比較すると、いくつかの項目とその数に差がありますが、それほどの差ではありません。
 当初、大手損害保険会社各社の現在の業務から必要とされる項目をそのまま選択し、各社の使用項目をそのまま寄せ集めて作成しましたが、項目数が多く、EDI化することにより省略できる項目もあるのではないかと検討した結果、以上のように整理されました。ここでは、保険引受実務の違いからおこる本邦独特と思われる項目や何故と思われるような項目について考えてみましましょう。
 
2.4.1 日本に特色のあるデータ項目と検討課題
 「保険金支払情報」に関しては、Claim Informationの項目がボレロにはありません。損害査定代理店情報の項目で十分足りるのではないかと思われるかもしれませんが、やや実状は異なっています。損害査定代理店という中には、あくまでも損害の査定を行う、損害状況、損害原因、損害額等を調査する代理店(Surveyor)と、その調査報告に基づき、保険条件と照らし合わして、有無責を確認して、被保険者と損害額を協定し、保険金を支払う代理店(Claim Settling agent)があります。SurveyorがClaim Settling Agentを兼ねる場合とそうでない場合があります。
 また、L/Cで支払い保険金の通貨を指定してくるなど、種々の情報が必要とされています。ヨーロッパ諸国の実務においては、これらのことは該当しないものと考え、そこからくる差ではないかと考えられます。「保険金支払情報」の文字量が他に比べて圧倒的に多くなっています。
 「共同保険」に関してもボレロにはない項目です。ブローカー制度の発達した欧米では馴染みのある引受方式ではありません。この引受方式は、一つの契約を複数の損害保険会社が予め決められた割合を独立別個に責任を引き受ける方式です。幹事会社を決めておき、其の会社が保険証券を代表して発行しますが、その証券上に、引き受けた保険会社名とその責任割合を表示しなければなりません。
 「インボイス金額・フレート金額」については、通常保険の対象の貨物を特定するために、証券上表記するものであり、本邦の損害保険会社としては必要と考えています。ボレロは「保険の目的・貨物内容」の情報があれば、すべての情報がEDI化された実務においては必要ないと考えているのではないかと思われます。この点だけではありませんが、ボレロとの考え方のすりあわせが必要です。
 「予定保険番号/包括予定保険証券(特約書)番号」については、損害保険会社にとっては、損害が生じた場合等管理には便利と考えますが、保険契約内容が十分データ項目の中で満たしておれば、敢えて表記する必要がないように思われますので、検討の余地があると言えます。
 
2.4.2 実用化は
 本邦の保険会社の中で上記内容の電子保険証券の項目と、他に申込書や請求書の項目についての考え方をボレロに提示したものがあります。提示内容ついて、ボレロから質問を受けましたので、それに対し、回答している状況です。やはり、ボレロ自身まだ実用化していないことや欧州との実務の違いから、本邦が考えている情報の内容や必要性をボレロ側は理解できないものがあるようで、すぐに決まりません。実用化に際しては、本邦でもまだ整理・検討を要するものがあるように考えます。
 ここでは、申込書の内容にはふれていませんが、同様に実務の違いから項目の意味等ボレロから質問を受け、回答しています。損害保険会社の提供するサービスの質・量の差から、情報量がどうしても膨れ上がってしまうようです。
 では、いつ頃実用化されるのでしょうか。約束も予想もできませんが、ボレロやTEDIが一般化する段階には、電子保険証券は間違いなく広範囲で使用されているでしょう。損害保険会社にとっても、電子保険証券の開発と共に損害保険会社内のシステムとボレロやTEDIとの接続方法の問題も解決しなければなりません。業界全体が大きな変革時期であり多くの会社が合併等によるシステム統合に取り組まなければならない状況下ですが、少しずつ着実に前進しています。







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