(4)推進手段等の整備
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解説
エコドライブの実施率を向上するためにはドライバーの努力は欠かせません。そのためには、エコドライブの重要性や取組姿勢について運転席の周囲などドライバーによく見える所へ掲示し周知する必要があります。また、社員証や運転日報などのへの記載によって指導を行っている場合も同様に、推進手段の整備に該当すると考えられます。
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解説
エコドライブに関する具体的な取組それぞれについての意義や効果についてまとめた手引きを作成することにより、ドライバーの理解を深めることが望まれます。
この手引きは、エコドライブに関する独立したものでなくても、乗務員手帳等に記載したり、安全などに関する社内教育用のテキストの一部として記載しても良いでしょう。
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解説
エコドライブへの取組には、ドライバーに対する教育やドライバーによる積極的な協力が不可欠ですが、さらにエコドライブへの取組が容易に進むよう、アイドリングストップ装置やエンジン回転数警報装置等を整備することが有効です。
関連資料
a. アイドリングストップ装置
アイドリングストップ装置は、渋滞や信号待ちなどの停車時に、自動的にエンジンを停止し、発進操作時には自動的にエンジンを始動するシステムです。この装置により、排出ガスの低減や燃費改善を図ります。
平成14年春より、タクシー専用車両として初めてアイドリングストップ装置付き車両が発売されています(トヨタ:コンフォート)。この車両のアイドリングストップシステムでは、ハイブリッド技術(ガソリンエンジンと電気モーターを併用)が用いられています。システムは、エンジンおよび小型モーターと、その駆動のためのバッテリー、および制御装置等で構成されます。車両停車時にエンジンを自動停止(アイドリングストップ)させ、モーターで車両発進させると自動的にエンジンを始動、減速・制動時にはモーターを発電機として作動させ、減速で失われる運動エネルギーを電気エネルギーに変換してバッテリーに回収する仕組みになっています。エアコンをモーターにより動かす機能を持たせることにより、アイドリングストップ時にもエアコンは停止しないようになっています。
b. エンジン回転数警報装置
エンジン回転数警報装置は、設定された回転数を超えた場合に、音や光で警報を与えてくれる装置で、中には、設定された回転数を超えた回数をカウントできるタイプもあります。この装置の活用により、必要以上にエンジン高回転域を使用することを抑制します。
c. 運行記録計(タコグラフ)
運行記録計は「速度・時間・距離」の3要素の記録を行う装置です。
道路運送車両法で、貸切バス、往路100kmを超える路線バス、5トン以上の業務用トラックおよび、地方運輸局長の指定する地域(下記参照)のタクシー(個人タクシーを除く)等への装着が義務づけられています。
1998年3月にはアナログ式に加え、デジタル記録方式も新たに運輸省の型式指定品目となりました。
○アナログ式とデジタル式の違い
アナログ式は、速度・時間・距離の3要素を、円盤状の紙(タコチャート)に線描して記録する方式です。デジタル式(正式名・デジタル式運行記録計)は、運行データをデジタル(ビット数字)化して記録する方式です。
○運行記録計(タコグラフ)の装着義務対象車の指定
運行記録計の装着が義務付けられた時期およびその対象車は以下の通りです。
時期 |
対象車 |
昭和37年10月 |
・貸切バス ・往路100kmを超える路線バス ・路線トラック |
昭和42年5月 |
・8トン以上のトラック ・最大積載量5トン以上のトラック ・上記を牽引するトラクター |
昭和42年10月 |
・全国15都市のハイヤー・タクシー |
平成2年12月 |
・特別積み合わせ貨物運送に係わる運行系統に配置する事業用自動車 |
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○タクシー等への運行記録計が義務づけられた地域
地方運輸局長の指定する地域は以下の通りです(旅客自動車運送事業運輸規則第22条第1項)。
東京都特別区(武蔵野市及び三鷹市を含む)、横浜市、川崎市、
横須賀市、京都市、大阪市、東大阪市(旧布施市地域)、守口市、
堺市、神戸市、芦屋市、西宮市、尼崎市、明石市、福岡市
(注)乗務距離の最高速度を定める指定地域内に営業所を有する事業者は、事故防止及び過労防止を図るため、運行記録計の装着が義務付けられています。
「速度・時間・距離」の3要素の他に、エンジン回転数も記録できるレボタコグラフ(アナログ式タコグラフの一部やデジタル式タコグラフにその機能が付加されている)を活用することにより、アイドリングストップの実施状況を把握することが可能となります。
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