日本財団 図書館


3. 身体障害者に係る操縦免許取得までの手順
(1)操縦免許取得手順
(拡大画面:44KB)
 
※身体障害者適性相談コーナー(相談コーナー)
 身体検査に合格する可能性の有無の検査等については、試験機関の地方事務所に設置している「身体障害者適牲相談コーナー」にて相談に応じています。
 
(2)身体検査判定基準
 「相談コーナー」での身体検査判定基準は、次のとおりです。
資料提供:財団法人 日本海洋レジャー安全・振興協会
 
 改正後の判定は、小型船舶の安全運航に必要な身体能力(自力で、(1)船への乗降(2)操縦(3)船内移動・作業ができること。)を有するかどうかを、実際に試験船を用いて操縦等に関する必要な基本動作について確認する。判定基準、方法等については次のとおり。
 
(1)判定基準
 検査を行った結果、必要とされる身体機能及び能力を有することが確認された場合は、小型船舶の安全運航に必要な身体能力を有すると認めることとする。ただし、必要とされる身体機能及び能力を有しない場合であっても、それを補う有効な補助手段が確認できれば、設備限定を付加することにより小型船舶の安全運航に必要な身体能力を有するものと認めることとする。
 
 ※設備限定の限定事項等については身体機能確認表(8頁)のとおり
 
(2)検査方法
 事務所で面談、実器等を使用し、また、必要に応じ試験船を扱わせ確認していく。検査の着目点(確認方法)は、次のとおり。
 
(1)係留・解らん
 着岸状態でロープを持って下船し係留が安全にできるか、また、解らんしてロープを持って安全に乗船できるかを確認(仮止め利用等の方法は不問)する。
 
(2)揚投錨作業
 エンジントラブル等を想定し、錨(一級船10kg、四級船3.5kg)を投下することができるかを確認(結びは問わない)する。
 
(3)船の乗降((1)ができれば省略)
 桟橋と船との乗降を安全にできるかを確認する。
 
(4)エンジン始動後の確認
 冷却水排出口の見える場所に移動し、排気色、冷却水の排出を確認(移動と覗き込みの能力)するため、舷側より先に顔を出して覗き込むことができるかを確認する。
 
(5)船内移動((1)ができれば省略)
 通常の動揺を想定し、船内を安全かつ円滑に移動できるかを確認する。
 
(6)体幹の保持、頚椎・体幹の捻転
 通常の動揺を想定し、航行中(旋回時等を含む)に船の椅子に座り、座位を保ちつつ操船できるかを確認する。
 
(7)操船作業
 ハンドル、リモコンレバーを操作し、操縦できるかを確認(ハンドルによる針路の維持と変更、リモコンレバーによる前進、中立、後進のシフト操作と速力調整)する。
 
(8)人命救助
 落水者の救助を想定し、救命浮輪の投下等が安全かつ円滑にできるかを確認(引き上げは不問)する。
 
(9)ロープワーク
 錨にロープを結ぶこと、クリート等を利用し係留・解らん作業等を行うことを想定し、ロープを使用して結んだり解いたりする作業ができるかを確認する。
 
(10)エンジンの始動
 キーを差込み、エンジンの始動ができるかを確認する。
 
(11)ハンドコンパスの操作(一級〜四級)
 船位測定等のため、ハンドコンパスのプリズムを調整し、物標の方位を測ることができるかを確認(プリズムの調整方法は不問)する。
 
(12)六分儀(一級)
 船位測定のため、六分儀を操作し船位等を測定することができるかを確認する。
 
(3)身体検査を受験する上での注意事項
 身体障害者が使用する補助用具は、各人の障害の程度によって様々なものがあります。
 試験に使用可能かどうかは、事前に「相談コーナー」で確認してアドバイスを受けるようにして下さい。







日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION