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2. 設備規程
(無線電信等の施設)
311の22.1(a)設備規程第311条の22第1項各号列記以外の部分中「管海官庁(同条第2項により「小型船舶検査機構」と読み替えて適用。)が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合」とは、A3水域、A2水域又はA1水域のみ(湖川を含む。)を航行する船舶(A2水域又はA1水域のみ(湖川を含む。)を航行するものを除く。)であって、一般通信用無線電信等(設備規程第311条の22第1項第3号の一般通信用無線電信等をいう。)又はMF無線電話(常に直接陸上との間で船舶の運航に関する連絡を行うことができるものに限る。)を備えるものが、専ら離島の周辺(沿海区域又は平水区域内の水域に限る。)を航行する場合とする。 
(b)第1号〜第4号の表中「国際航海旅客船等」とは、国際航海に従事する旅客船及び国際航海に従事する総トン数30Oトン以上の非旅客船(漁船を除く。)をいう。(参照:施行規則第6O条の5第1項第1号)
(c)第2号〜第4号の表中「二時間限定沿海船等」とは、沿海区域を航行区域とする船舶であって平水区域から当該船舶の最強速力で二時間以内に往復できる区域のみを航行するもの及び平水区域を航行区域とする船舶をいう。
(d)第3号の表の備考にいう一般通信用無線電信等は、小型船舶の航行区域に応じ、以下に掲げる無線設備の何れかとする。
 なお、以下の無線電信等を施設する船舶は、その航行区域がA2水域(湖川を含む。)(国際航海に従事する船舶にあっては、A1水域及びA2水域(湖川を含む。)以下本附属書において同じ。)に限られるが、その航行区域内において常に直接陸上との間で船舶の運航に関する連絡を行うことができるものと判断して差し支えない。
(イ)近海区域を航行区域とする船舶
SSB無線電話  
サテライトマリンホン (当該船舶に交付される電波法による無線局の予備免許又は変更許可を受けたことを証明する書類中に記載された水域又は別紙1の水域のみを航行するものに限る。)
インマルサットミニM  
(ロ)沿海区域を航行区域とする船舶(限定沿海船を除く。)
SSB無線電話  
27MHz無線電話  
40MHz無線電話  
150MHz無線電話(国際VHF等)  
サテライトマリンホン  
インマルサットミニM  
(ハ)限定沿海区域及び平水区域を航行区域とする船舶
SSB無線電話  
27MHz無線電話  
40MHz無線電話  
150MHz無線電話(国際VHF等)
マリンVHF (限定沿海船にあっては、当該船舶の母港がマリンVHFのサービスエリア内にあるものに限る。)
400MHz無線電話 (限定沿海船にあっては、当該船舶の母港が400MHz無線電話のサービスエリア内にあるものに限る。)
マリンホーン (限定沿海船にあっては、当該船舶の母港が当該マリンホーンのサービスエリア内にあるものに限る。)
サテライトマリンホン  
インマルサットミニM  
800MHz携帯・自動車電話(主要航路で通信可能な場合に限る。)
1.5GHz携帯・自動車電話(主要航路で通信可能な場合に限る。)
(ニ)本邦の海岸から100海里を超えて航行する漁船
SSB無線電話  
サテライトマリンホン (当該船舶に交付される電波法による無線局の予備免許又は変更許可を受けたことを証明する書類中に記載された水域又は別紙1の水域のみを航行するものに限る。)
インマルサットミニM  
(注1)上記(イ)から(ニ)までに掲げる無線設備は、告示に掲げる無線電信等であって、以下のとおり対応する。
SSB無線電話: 告示第1号(1)及び(2)に掲げるHF又はMF帯船舶局無線電話
27MHz無線電話: 告示第2号(1)に掲げる27MHz帯船舶局無線電話
40MHz無線電話: 告示第2号(2)に掲げる40MHz帯船舶局無線電話
150MHz無線電話(国際VHF等): 告示第2号(3)に掲げる150MHz帯船舶局無線電話であって第311条の22第1項でいうVHF無線電話、その他マリンVHF以外のもの
マリンVHF: 告示第2号(3)に掲げる150MHz帯船舶局無線電話であってマリンレジャー専用のもの
400MHz無線電話: 告示第2号(4)に掲げる400MHz帯船舶局無線電話
マリンホーン船舶電話: 告示第3号(2)に掲げる400MHz帯携帯局無線電話
船舶電話: 告示第3号(1)に掲げる250MHz帯携帯局無線電話
インマルサットミニM: 告示第4号(1)に掲げる1600MHz帯携帯地球局無線電話
サテライトマリンホン: 告示第4号(2)に掲げる2600MHz帯携帯移動地球局無線電話(N−STAR衛星無線電話であって、アンテナが人工衛星の方向を自動的に追尾する機能を有するもの)
800MHz携帯・自動車電話: 告示第5号(1)に掲げる800MHz帯陸上移動局無線電話
1.5GHz携帯・自動車電話: 告示第5号(2)に掲げる1500MHz帯陸上移動局無線電話
(注2)800MHz携帯・自動車電話及び1.5GHz携帯・自動車電話のサービスエリアについては、当該携帯・自動車電話の事業者が発行するパンフレットを参考にすること。
(注3)上記(イ)から(ニ)までに掲げる無線電信等以外のものを施設する場合は、以下に掲げる無線設備のいずれかとなる。
HF直接印刷電信又はHF無線電話
インマルサット無線電話又はインマルサット直接印刷電信
(遠洋区域を航行区域とする船舶の場合は、A2水域及びA3水域(湖川を含む。)(国際航海に従事する船舶の場合は、A1水域、A2水域及びA3水域(湖川を含む。))のみを航行するものに限る。)
MF無線電話又はMF直接印刷電信(沿海区域以上を航行区域とする船舶(限定沿海船を除く。)の場合は、A2水域(湖川を含む。)のみを航行し、かつ、常に陸上との間で船舶の運航に関する連絡を行うことができるものに限る。)
(注4)上記の無線電信等の施設による航行区域の限定以外にも、沿海区域以上を航行区域とする船舶(限定沿海船を除く。)及び本邦の海岸から100海里を超えて航行する漁船(第1編84−4.0(a)に規定する船舶を除く。)については、小安則第84条の4又は小漁則第40条の3のHFデジタル選択呼出装置及びHFデジタル選択呼出聴守装置又はインマルサット無線電話若しくはインマルサット直接印刷電信を備え付けていない場合は、当該船舶の航行区域は、A2水域(湖川を含む。)に限定される。
(e)第5号中「管海官庁(同条第2項により「小型船舶検査機構」と読み替えて適用。)が適当と認めるもの」とは、次に掲げるものとする。
i)電気通信事業法第9条第1項の規定による許可を受けた第一種電気通信事業者が電気通信事業の用に供する無線電話(自動車電話、携帯電話等)
ii)琵琶湖において使用される船舶の船舶所有者、運行事業者等の開設した事業用無線電話等であって、船舶の運航中常時事務所等において船舶からの呼出に対応することができるような体制を整えているもの
 
(別紙1)
一般通信用無線電信等のうちサテライトマリンホンに係る水域
 A2水域及びA1水域であって、北緯45度54分15秒東経142度3O分の地点、北緯45度34分42秒東経144度54分56秒の地点、北緯44度38分23秒東経147度2分24秒の地点、北緯43度12分7秒東経148度37分の地点、北緯41度26分18秒東経149度27分2O秒の地点、北緯39度33分41秒東経149度27分20秒の地点、北緯37度47分52秒東経148度37分の地点、北緯36度21分36秒東経147度2分24秒の地点、北緯35度25分18秒東経144度54分56秒の地点、北緯34度24分46秒東経144度の地点、北緯34度5分10秒東経146度6分24秒の地点、北緯33度8分47秒東経147度57分33秒の地点、北緯31度42分23秒東経149度2O分3秒の地点、北緯29度56分24秒東経150度3分57秒の地点、北緯28度3分36秒東経15O度3分57秒の地点、北緯26度17分37秒東経149度20分3秒の地点、北緯24度51分13秒東経147度57分33秒の地点、北緯23度54分49秒東経146度6分24秒の地点、北緯23度35分14秒東経144度の地点、北緯23度54分49秒東経141度53分35秒の地点、北緯24度51分13秒東経14O度2分26秒の地点、北緯26度17分37秒東経138度39分56秒の地点、北緯28度3分36秒東経137度56分2秒の地点、北緯27度10分19秒東経136度6分29秒の地点、北緯27度26分25秒東経133度55分56秒の地点、北緯25度33分35秒東経133度55分56秒の地点、北緯23度47分34秒東経133度13分の地点、北緯22度21分8秒東経131度52分19秒の地点、北緯21度24分43秒東経130度3分37秒の地点、北緯21度5分8秒東経128度の地点、北緯21度24分43秒東経125度56分23秒の地点、北緯22度21分8秒東経124度7分41秒の地点、北緯23度47分34秒東経122度46分59秒の地点、北緯25度33分35秒東経122度4分4秒の地点、北緯27度26分25秒東経122度4分4秒の地点、北緯29度12分26秒東経122度46分59秒の地点、北緯30度38分52秒東経124度7分41秒の地点、北緯31度35分16秒東経125度56分23秒の地点、北緯31度49分55秒東経126度57分14秒の地点、北緯34度21分1秒東経129度13秒の地点、北緯35度12分18秒東経129度28分25秒の地点、北緯35度58分39秒東経130度6分42秒の地点、北緯36度38分40秒東経130度53分53秒の地点、北緯37度11分7秒東経131度48分34秒の地点、北緯39度33分41秒東経135度32分39秒の地点、北緯41度26分18秒東経135度32分39秒の地点、北緯43度12分7秒東経136度22分59秒の地点、北緯44度38分23秒東経137度57分36秒の地点、北緯45度34分42秒東経140度5分3秒の地点及び北緯45度48分22秒東経141度16分37秒の地点を順次結んだ線並びに陸岸により囲まれた水域
 
(参考図1:A2水域図、2:沿海区域図、3:サテライトマリンホンのサービスエリア図、4:船舶電話のサービスエリア図・・・略)







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