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7. 日本小型船舶検査機構検査事務規程(抜粋)
第3章 検査の種別ごとの検査の実施方法
3−2 定期検査の要領
3−2−10 (航海用具その他の属具)
 航海用具その他の属具の検査は、航行区域又は従業制限及び船舶の大きさに応じて小安則第82条から第84条の5まで又は漁安則第39条から第41条までの規定に適合していることを確認することにより行うものとする。
3−2−11 (電気設備)
 電気設備の検査は、その使用場所及び航行区域又は従業制限に応じて小安則第85条から第99条まで又は漁安則第43条の規定に適合していることを確認することにより行うものとする。
3−2−14 (無線電信等の施設)
 無線電信等の施設の検査は航行する水域に応じて、設備規程第311条の22に定める設備を有していることを確認することにより行うものとする。なお、施行規則第4条により無線電信等の施設の免除を行うときは、その免除要件についての確認を行うものとする。
附則(平成9年11月27日機構規程第11号)
1. この規程は、平成9年1月27日から施行する。
2. なお、平成9年7月1日に現に船舶検査証書を受有する船舶(船舶安全法第10条第1項ただし書に規定する船舶を除く。)に係る中間検査の時期、船舶検査証書の有効期間及び船舶検査手帳の記載については、この規程による変更後の日本小型船舶検査機構検査事務規程4−5及び9−1の規定にかかわらず、当該船舶が平成9年7月1日に現に有している船舶検査証書の有効期間が満了する日までは、なお従前の例による。
 
8. 日本小型船舶検査機構検査事務規程細則(抜粋)
<第1編 小型船舶安全規則に関する細則>
第1章 総則
(適用)
1.0(a)法第4条に基づく無線電信等については、法第32条の2、船舶安全法第32条の2の船舶の範囲を定める政令、施行規則、設備規程第8編、船舶設備規程第311条の22第1項第3号の無線電信等を定める告示の定めるところによる。
(b)施行規則、設備規程等の関連する規定については、附属書[13]の定めるところによる。
(同等効力)
3.0(a)「検査機関が、この省令の規定に適合するものと同等以上の効力を有すると認めるもの」に該当する物件は、次のものとすること。
(1)表3.0〈1〉左欄に掲げる物件に相応する右欄に掲げる物件
 
表3.0〈1〉
小型船舶用自己点火灯 自己点火灯(救命設備規則第31条)
小型船舶用自己発煙信号 自己発煙信号(救命設備規則第32条)
小型船舶用火せん 落下さん付信号(救命設備規則第33条)
小型船舶用信号紅炎 信号紅炎(救命設備規則第35条)
小型船舶用極軌道衛星利用非常位置指示無線標識装置 浮揚型極軌道衛星利用非常位置指示無線標識装置(救命設備規則第39条)
小型船舶用レーダー・トランスポンダー レーダー・トランスポンダー(救命設備規則第40条)
 
(2)略
(3)都道府県規則による型式承認を受けた物件であって、新たに小型船舶用として国の型式承認を受けたもののうち、国の当該型式承認以前に製造されたもの。(検査の際当該物件にJC及び支部の略符を付すものとする。)
(b)次に掲げる設備を備え付けているものは、本条の規定により第58条第4項に規定する小型船舶用信号紅炎を備え付けているものと同等とみなして差し支えない。ただし、限定沿海区域を航行区域とする総トン数5トン未満の旅客船及び平水区域を航行区域とする旅客船にあっては、次の(1)から(6)に掲げる設備を小型船舶用信号紅炎の同等物として認めることはできない。なお、次に揚げる設備を、関係規則の要件に上乗せして施設する場合については、これらの追加して施設される設備を、小型船舶用信号紅炎の同等物として扱って差し支えない。
(1)漁業無線
(2)マリンVHF
 ただし、16ch(156.8MHz)(緊急通信用)付きのものに限る。
(3)国際VHF(VHF無線電話)
(4)サテライトマリンホン
(5)インマルサットミニM
(6)携帯・自動車電話(当該船舶の航行区域が携帯・自動車電話のサービスエリア内にあるものに限る。)
(7)浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置(船舶救命設備規則第39条の規定に適合するもの。)
(8)小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置(小型船舶安全規則第57条の3の規定に適合するもの。)
(9)持運び式双方向無線電話装置(船舶救命設備規則第41条の規定に適合するもの。)
 
第6章 救命設備
第1節 救命設備の要件
第2節 救命設備の備付基準
(救命設備の備付数量)
58.1(a)第9号から第11号までに掲げる設備は、施行規則第4条第1項の規定により、無線電信等を施設することを免除された同項第3号に掲げる搭載船には備え付けることを要しない。
58.2(a)「非常の際に付近の船舶その他の施設に対し必要な信号を有効確実に発信できる設備であって国土交通大臣が定めるもの」とは、小型船舶安全規則第58条第2項第1号aの設備を定める告示(運輸省告示第343号平成6年5月19日)によるが、同告示第4号の「非常の際に陸上との間で有効かつ確実に通信を行うことができる無線電話装置」とは、次に掲げる無線電話とする。
(1)漁業無線
(2)マリンVHF
 ただし、16ch(156.8MHz)(緊急通信用)付きのものに限る。
(3)国際VHF(VHF無線電話)
(4)サテライトマリンホン
(5)インマルサットミニM
 
第3節 救命設備の備付方法
(信号装置)
62.0(a)「小型船舶用自己点火灯、小型船舶用自己発煙信号」以外の信号装置は、格納箱(袋)に入れ、湿気の多い場所、海水のかかりやすい場所を避けて保管すること。
(小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置及び小型船舶用レーダー・トランスポンダー)
63.0(a)小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置、小型船舶用レーダー・トランスポンダー及びレーダー反射器は、操だ場所等通常乗組員がいる場所に、迅速に使用できるよう積み付けること。
 
第9章 航海用具
(航海用具の備付け)
82.1(a)第1号の表中「自船の速力を測定することができる器具」とは以下のいずれかのものとする。
(1)手用測定具及び砂漏計
(2)パテントログ
(3)ドップラーログ
(4)GPS
(b)第1号の表中「音響信号器具」とは、十分な音量を有する汽笛、サイレン、ホーン等をいう。なお、限定沿海小型船舶及び平水区域を航行区域とする小型船舶にあっては笛でもよい。
(c)第1号の表及び第2号の表中形象物の項摘要の欄中「備える船舶の大きさに適したもの」とは、直径30cm以上のものとすること。
(d)第1号の表及び第2号の表中紅灯及び黒色球形形象物の項摘要の欄中「当該小型船舶の航行する航路等を考慮して差し支えないと認めるもの」の運用にあたっては、次によること。
(1)港則法(昭和23年法律第174号)第2条に規定する同法を適用する港の区域並びに海上交通安全法(昭和47年法律第115号)第2条第1項に規定する航路及び同法第28条第1項に規定する海域をひんぱんに航行する船舶には紅灯2個及び黒色球形形象物2個(全長12メートル以上の小型船舶にあっては3個)を備え付けること。
(2)全長7メートル以上12メートル未満の小型船舶で錨泊をするものには黒色球形形象物1個を備え付けること。
(3)全長7メートル未満の小型船舶で狭い水道等で錨泊をするものには黒色球形形象物1個を備え付けること。
(4)上記(1)から(3)以外の全長12メートル未満の小型船舶には、紅灯及び黒色球形形象物を備え付けることを要しない。ただし、表の備考に規定する特殊な用途に用いる場合はこの限りでない。
82.2(a)「号鐘、船灯、形象物及び汽笛について検査機関の指示するところ」とは、次によること。
(1)湖川のみ(航洋船が航行する水域を除く。)を夜間航行する船舶には、白色灯(第83条の要件は、適用されない。ただし、射光角は、360度とすること)1個を備え付けること。
(2)サイレン、笛等の適当な音響信号を備え付けるものとすること。
(船灯等の要件)
83.2(a)内側隔板は、射光範囲の外側1度から3度の範囲で光を遮ることができるものとすること。
 高さは、使用する舷灯の灯窓硝子上端から100mm以上とすること。
 
図83.2〈1〉
 
(b)船舶の恒久的構造物を利用して差し支えない。
(船灯の位置)
84−2.0(a)「最大幅」とは、小型船舶の航行状態における船体、ブルワーク、船体に固定された付加物を含む一方の舷側端から反対舷側端までの最大の水平距離をいう。
 この場合、小型帆船の帆装用ブーム及び工具その他を使用することなく小型船舶から取り外すことができる付加物は含まないものとする。
(b)「げん縁」とは、甲板を有する船舶にあっては甲板の上面の延長及び外板の外面の交点をいい、甲板を有しない船舶にあっては舷端の上面をいう。
(c)船灯の高さは当該船灯の設けられる場所を基準とする。ただし、他の船灯との相対関係が示されているものにあっては、基準となる船灯の設けられる高さに従う。この場合において、トリムは計画満載状態におけるトリムとする。
(航海用レーダー反射器)
84−3.0(a)「効果的なレーダー反射器」とは、360度のうち240度以上にわたってレーダー断面積が0.3m2以上のものとし、その設置方法は次のとおりとする。
(1)方法
 航海用レーダー反射器は反射器が正しい向きになるように固定して取り付けるか、または、固定して吊り下げる。
(2)位置
 航海用レーダー反射器は、できるだけ影となる方位がないよう最適な位置に装備しなければならない。
(3)取り付け高さ
 航海用レーダー反射器は、マスト、キャビン頂部等海面高さlm以上のできるだけ高い位置に装備しなければならない。
(b)「差し支えないと認めるもの」とは、次のいずれかに該当するものとする。
(1)船質が鋼又はアルミ合金のもの
(2)瀬戸内海にあっては、海上交通安全法第2条に定める航路及び大阪湾(7号平水)を航行しないもの
(c)(a)及び(b)の規定にかかわらず、航海用レーダー反射器と同等の強度のレーダー波を発信する発信機又はレーダー波を有効に反射する船体材料等であって鋼又はアルミ合金と同等と認められると思われる場合は資料を添えて本部に伺い出ること。
(デジタル選択呼出装置及びデジタル選択呼出聴守装置)
84−4.0(a)「検査機関が航海の態様等を考慮して差し支えないと認めるもの」とは、無線電信等を施設することを要しない船舶及び、施行規則第4条の規定により無線電信等を施設することを免除された船舶並びに附属書[13]2.設備規程311の22.1(a)の場合に該当する専ら離島の周辺を航行する船舶であってHF無線電話を施設することを要しないものとする。







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